マイナンバーの通知カードが令和2年5月25日(月)に廃止になります。
・廃止後は、通知カードの記載事項の変更(氏名や住所等の変更)、通知カードの交付・再交付ができなく
なります。
※廃止日以降において、住民票の内容と同じ記載内容の通知カードは引き続きマイナンバーを証明する
書類としてご使用いただけます。
・出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方については、通知カードに変わり
「個人番号通知書」を送付いたします。
【個人番号通知書とは】
・個人番号通知書とは、出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方にそのマイナン
バーを通知するものです。個人番号通知書には、マイナンバー・氏名・生年月日等が記載されます。既にマ
イナンバーが付番されている方(平成27年10月以降に住民票に記載されたかた)には、個人番号通知書
は送付されません。
・住民票の氏名・住所等に変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。
・個人番号通知書は、紛失等しても再交付できません。
・個人番号通知書は、原則としてマイナンバーを証明する書類として使用できません。
※マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバー入りの住民票を取得していただくか、顔写真
付きのマイナンバーカードを取得していただく必要がございます。
【通知カード廃止後の取扱い】
・住民票の氏名・住所等に変更が生じても、通知カードの記載の変更はできません。
・通知カードの再交付はできません。
・住民票の氏名・住所等と通知カードの記載が異なる場合、原則としてその通知カードはマイナンバーを
証明する書類として使用できません。
※マイナンバーを証明する書類が必要な場合、住民票を取得していただくか、顔写真付きのマイナン
バーカードを取得していただく必要がございます。
【通知カード廃止後にマイナンバーを証明するには】
・マイナンバーの通知カードで証明する。
(住民票の氏名・住所等と通知カードと記載が同じ場合のみ使用できます)
・顔写真付きのマイナンバーカードで証明する。
(顔写真付きのマイナンバーカードの取得が必要です。申請から交付まで1ヵ月半前後かかります)
・住民票の写しで証明する。
(マイナンバー記載ありの住民票の写しの取得が必要です)