養育費と親子交流(面会交流)について
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
令和6年5月に成立した民法等改正法では、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、令和8年5月までに施行されます。
詳細については、下記法務省のホームページやパンフレットをご確認ください。
法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました [PDF形式/1.68MB]
こどもの健やかな成長のために
養育費について
養育費とは、経済的・社会的に自立していないこどもが自立するまでに要する衣食住に必要な経費、教育費、医療費などを意味します。
親のこどもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。
養育費は、こどもと離れて暮らすことになる親とこどもとの関係を大事にするためにも、離婚時にきちんと取り決めておくことが大切です。また、養育費の支払いがスムーズに行われるように、取り決めの内容は、公正証書にしておくと良いでしょう。
親子交流(親子面会)について
親子交流とは、こどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、こどもと定期的または継続的に会って話をしたり遊んだりして交流をすることです。両親が離婚しても、こどもはどちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信を持つことができ、それが生きてく上で大きな力となります。
親子交流は長い年月に渡って行われることなので、こどもの年齢、健康状態、生活状況等に応じて交流の方法や時期、回数についてきちんと取り決めて、書面に残しておくようにしましょう。
こどもの健やかな成長のために [PDF形式/3.06MB]
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行方市役所 玉造庁舎(3庁舎に総合窓口があります。パスポート・仮ナンバーは麻生庁舎のみ) 〒311-3512 行方市玉造甲404
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- 2025年8月13日
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