○行方市税減免要綱
平成23年5月12日
告示第46号
(趣旨)
第1条 行方市税条例(平成17年行方市条例第54号。以下「条例」という。)第51条,第71条及び第139条の3の規定に基づく市民税,固定資産税及び特別土地保有税の軽減及び免除(以下「減免」という。)の取扱いについては,法令その他別に定めがあるもののほか,この告示に定めるところによる。
(市民税の減免)
第2条 市民税の納税義務者(納税承継人及び相続人を含む。)が災害等により被害を被り,又はその他の事由で市民税の減免を申請したときは,別表第1の各区分に定める割合により減免する。ただし,事由発生の日の前に納付し,又は納入したもの及び事由発生の日の前に納期の末日が到来したもの(特別徴収に係るものにあっては,事由発生の日の属する月の前月までの月割額の合計額とする。)については,この規定を適用しない。
(固定資産税及び特別土地保有税の減免)
第3条 固定資産税又は特別土地保有税の納税義務者(納税承継人及び相続人を含む。)が所有する固定資産(特別土地保有税に係る土地又はその取得を含む。以下同じ。)について,災害等により被害を被り,又はその他の事由で固定資産税又は特別土地保有税の減免を申請したときは,別表第2の各区分に定める割合により減免する。ただし,事由発生の日の前に納付したもの及び事由発生の日の前に納期の末日が到来したものについては,この規定を適用しない。
(減免事由の適用)
第4条 減免事由が二つ以上該当する場合は,減免の割合の最も大きい規定を適用する。
(端数計算)
第5条 この告示の適用によって算定した軽減すべき金額に100円未満の端数があるとき,又はその軽減額が100円未満の場合は,その端数又は全額を切り上げる。
(減免の取消し)
第6条 虚偽の申請その他不正の行為を行うことにより減免を受けた者は,直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(行方市税の減免に関する要綱の廃止)
2 行方市税の減免に関する要綱(平成18年行方市告示第41号)は,廃止する。
附則(令和2年告示第67号)
この告示は,公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令2告示67・一部改正)
区分 | 減免対象者 | 減免の割合 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定により保護を受ける者 | 全部 | |
1 失業等(定年退職又は自己の意思による退職を除く。)により前年中における地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下この表において「合計所得金額」という。)が,条例第24条第1項第2号に規定する額(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者(以下この表において「控除対象配偶者」という。)及び法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(以下この表において「扶養親族」という。)を有する者については,配偶者控除額及びその者が適用を受ける扶養控除額の合計額を加算した額。以下この表において「基準額」という。)以下で,当該年中の合計所得金額が前年中の合計所得金額に比して2分の1以下に減少すると認められるもの | 2分の1 | |
2 負傷又は疾病により身体に重大な影響を及ぼし,相当期間所得が皆無となる者及びこれに準ずる者(負傷又は疾病により身体に重大な影響を及ぼし,相当期間所得が著しく減少する者をいう。)で,前年中における合計所得金額が,基準額以下のもの | 全部 | |
1 震災,風水害,落雷,火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により被害を受けた者で,次のいずれかに該当するもの | ||
(1) 災害により死亡した者 | 全部 | |
(2) 災害により法第292条第1項第9号に規定する障害者となった者 | 10分の9 | |
2 災害により自己(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅について受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が,その住宅の価格(条例第61条第1項の価格をいう。以下この表において同じ。)の10分の3以上である者で,前年中の合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には,当該金額を含む。)が1,000万円以下で,次のいずれかに該当するもの (1) 損害の金額がその住宅の価格の10分の3以上10分の5未満のとき | ||
ア 合計所得金額が500万円以下の者 | 2分の1 | |
イ 合計所得金額が750万円以下の者 | 4分の1 | |
ウ 合計所得金額が750万円を超える者 | 8分の1 | |
(2) 損害の金額がその住宅の価格の10分の5以上のとき | ||
ア 合計所得金額が500万円以下の者 | 全部 | |
イ 合計所得金額が750万円以下の者 | 2分の1 | |
ウ 合計所得金額が750万円を超える者 | 4分の1 | |
3 冷害,凍霜害,干害等により農作物に被害を受けた者で,農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)が,平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので,前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては,農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税の所得割額に,前年中の合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額)について,次のいずれかに該当するもの | ||
(1) 合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 全部 | |
(2) 合計所得金額が400万円以下であるとき。 | 10分の8 | |
(3) 合計所得金額が550万円以下であるとき。 | 10分の6 | |
(4) 合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 10分の4 | |
(5) 合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 10分の2 | |
公益社団法人又は公益財団法人で,地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業(以下この表において「収益事業」という。)を営まないもの | 全部 | |
1 管理組合法人又は団地管理組合法人で,収益事業を営まないもの | 全部 | |
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で,収益事業を営まないもの | 全部 | |
3 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体で,収益事業を営まないもの | 全部 | |
4 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で,収益事業を営まないもの | 全部 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 減免の対象となる固定資産 | 減免の割合 |
1 生活保護法第12条の規定により保護を受ける者が所有する固定資産(区分所有を含む。) | 全部 | |
2 生活保護法の規定による医療扶助,教育扶助,住宅扶助,介護扶助等の扶助を受ける者又は社会福祉事業団等による扶助を受ける者で,同法第12条の規定により保護を受けるものとの均衡上必要があると認められるものが所有する固定資産(区分所有を含む。) | 全部 | |
1 賦課期日現在,公益社団法人,公益財団法人,学校法人,宗教法人,社会福祉法人等以外の者が,その設置する幼稚園において直接保育の用に供している固定資産 | 全部 | |
2 賦課期日現在,学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人が,その設置する寄宿舎において直接寄宿の用に供している固定資産 | 全部 | |
3 賦課期日現在,法第348条第1項に規定する団体が公共の用に供するために取得し,登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登載若しくは登録されていない場合であっても,事実上引渡しを完了している固定資産 | 全部 | |
4 賦課期日現在,町内会,自治会,個人等が所有し,又は管理する公益のための施設(有料の借地及び借家を除く。)で,不特定多数の使用又は利用に無償で供される固定資産 | 全部 | |
1 土地 | ||
(1) 災害により著しく価値を減じた部分(以下この表において「被害面積」という。)が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 | |
(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 | |
(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 | |
(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 | |
2 家屋 | ||
(1) 全壊,流出,埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 全部 | |
(2) 主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該家屋の価格(条例第61条第1項の価格をいう。以下この表において同じ。)の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | |
(3) 屋根,内壁,外壁,建具等に損傷を受け,居住又は使用目的を著しく損じた場合で,当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | |
(4) 下壁,畳等に損傷を受け,居住又は使用目的を損じ,修理又は取替えを必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 | |
3 償却資産 | ||
(1) 全壊,流出,埋没等により償却資産の原形をとどめないとき又は修理不能のとき。 | 全部 | |
(2) 主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該償却資産の価格(条例第61条第7項の価格をいう。以下同じ。)の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | |
(3) 償却資産に損傷を受け,使用目的を著しく損じた場合で,当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | |
(4) 償却資産に損傷を受け,使用目的を損じ,修理又は部品の取替えを必要とする場合で,当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 | |
市長が特に必要と認める土地又はその取得 | 当該土地に係る取得形態,利用形態等を勘案し,減免する。 |