○行方市情報・通信支援用具給付事業実施要綱
平成19年10月30日
告示第105号
(目的)
第1条 この告示は,行方市日常生活用具給付等事業実施要綱(平成19年行方市告示第103号。以下「実施要綱」という。)第3条第3項の規定に基づき,障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が,パーソナルコンピューター等の情報機器(以下「情報機器」という。)を利用するに当たり,必要となる周辺機器又はソフトウェア(以下「周辺機器等」という。)の購入に要する費用(以下「購入費」という。)の一部を助成することにより,障害者等の情報バリアフリー化を推進し,障害者等の社会参加を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は,行方市(以下「市」という。)とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者のうち,視覚障害者又は肢体不自由(ただし,上肢に係るものに限る。)の障害程度等級が1級又は2級で,周辺機器等を使用しなければ情報機器の操作が困難な者
(2) 過去にこの事業の助成を受けていない者
(給付の対象等)
第4条 給付の対象は,障害者等が情報機器を操作するために必要となる周辺機器等とする。
2 前項の規定にかかわらず,実施要綱第3条第1項の規定に基づき,支給される周辺機器等は,給付の対象としない。
(1) 周辺機器等の購入に要する費用を明らかにした販売業者(以下「業者」という。)の見積書
(2) 周辺機器等の機能が記載されたカタログ等
(3) その他福祉事務所長が必要と認めるもの
(給付等の決定)
第6条 福祉事務所長は,実施要綱第8条の規定に基づき,周辺機器等の給付の決定等を行うものとする。
2 周辺機器等の購入費の助成は,実施要綱第5条第3項の規定により,対象となる障害者等1人につき1回を限度とする。
(用具の給付)
第7条 実施要綱第8条第1項の規定により,用具給付の決定を受けた申請者は,業者に実施要綱第8条第2項に規定する日常生活用具給付券(実施要綱様式第4号。以下「給付券」という。)を提出して,用具の給付を受けるものとする。
(助成額及び費用の請求)
第8条 助成額は,実施要綱第11条の規定にかかわらず,周辺機器等の購入に要する額の3分の2以内とする。ただし,その額が10万円を超えるときは,10万円を限度とする。
2 前項の規定により費用の請求を行う業者は,請求書に給付券を添付して,福祉事務所長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第9条 申請者は,当該用具の購入に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により申請者が支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は,周辺機器等の購入に要する額から助成額を控除した額を支払うものとする。
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助を受けている者は,実施要綱第12条第4号の規定により,公費負担とする。
(用具の管理及び費用の返還)
第10条 周辺機器等の給付を受けた者は,常に善良なる管理者の注意をもって用具を管理するとともに,購入の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。
2 周辺機器等を毀損し,又は滅失したときは,速やかに福祉事務所長に報告するものとする。
3 福祉事務所長は,周辺機器等の給付を受けた者が前2項の規定に違反した場合及び虚偽その他不正な手段により周辺機器等の購入費の助成を受けた場合には,当該購入に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第11条 福祉事務所長は,周辺機器等の購入費の助成状況を明確にするため,情報・通信支援用具給付台帳(別記様式)を整備するものとする。
(実施上の留意事項)
第12条 市は,事業実施に際して,給付対象となる障害者等に事業内容を十分に周知し,事業が円滑に実施されるよう努めなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
3 この告示の規定は,施行日以後の申請に係る用具の給付等に対して適用し,施行日以前の申請に係る用具の給付等は,なお従前の例による。