○行方市日常生活用具給付等事業実施要綱

平成19年10月30日

告示第103号

(目的)

第1条 この告示は,行方市地域生活支援事業実施規則(平成19年行方市規則第6号)第2条第1項第3号の規定に基づき,障害者又は障害児に対し,日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより,日常生活の利便を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。

(平24告示2・令3告示31・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。

(2) 難病患者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊な疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態の者をいう。

(令3告示31・一部改正)

(用具の種目)

第3条 給付の対象となる用具は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第6号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年厚生労働省告示第529号)に規定する用具であって,その具体的な種目及び給付の基準は,別表第1及び別表第2の「種目」の欄に掲げるものとする。

2 点字図書の給付は,行方市点字図書給付事業実施要綱(平成19年行方市告示第104号)によるものとする。

3 情報・通信支援用具の給付は,行方市情報・通信支援用具給付事業実施要綱(平成19年行方市告示第105号)によるものとする。

4 住宅改修費の給付は,行方市住宅改修費給付事業実施要綱(平成19年行方市告示第106号)によるものとする。

(平24告示2・令3告示31・一部改正)

(給付の対象者)

第4条 用具の給付の対象者は,行方市内に住所を有し,在宅において生活している障害者等又は難病患者等で,別表第1の「対象者」の欄に掲げる者とする。ただし,排泄管理支援用具の給付については,在宅の障害者等以外の者も対象とする。

2 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により,給付の対象となる用具の購入費の支給を受けることができる者は,給付の対象者から除くものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,障害者等と同一の世帯に属する世帯員のうち,用具の給付等の申請のあった月の属する年度(申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては,前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとする。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額が最多である者の課税所得割額が46万円以上であった場合は,給付の対象者から除くものとする。

(平24告示2・令3告示31・一部改正)

(再給付の基準)

第5条 既に給付を受けている用具と同一の用具は,前回の給付日から別表第1に掲げる耐用年数に相当する期間を経過していない場合は,給付しないものとする。ただし,修理不能により用具の使用が困難となった場合,障害児の成長等やむを得ない理由があると行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が必要と認めたときは,この限りでない。

2 前項の場合において,別表第1の「耐用年数」の欄に定める期間を経過した後であっても,修理不能の場合若しくは再給付のほうが部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が障害者等の用具の使用効果が向上する場合でなければ,再給付は行わない。

3 情報・通信支援用具及び住宅改修費の給付は,同一対象者に対し,1回を限度とする。

(平24告示2・令3告示31・一部改正)

(用具の価格)

第6条 用具の価格は,別表第1の「基準額」の欄に掲げる額(以下「基準額」という。)とし,その額以内で支給するものとする。

(令3告示31・一部改正)

(給付の申請)

第7条 障害者等又はその保護者(配偶者,親権を行う者,後見人及びその他の者で,障害者等を現に保護するものをいう。)(以下「申請者」という。)が用具の給付を受けようとするときは,日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添付し,福祉事務所長に申請しなければならない。

2 別表第1に掲げる対象者のうち,難病患者等及び身体障害者手帳又は療育手帳の障害名の欄の記載により,その障害程度が別表第1に該当することが明らかでない場合は,日常生活用具意見書(様式第1号別紙。以下「意見書」という。)を添付するものとする。ただし,排泄管理支援用具については,初回申請時のみの添付とする。

(平24告示2・令3告示31・一部改正)

(給付の決定)

第8条 福祉事務所長は,前条の規定により申請書を受理したときは,日常生活用具給付調査書(様式第2号)により必要な調査(排泄管理支援用具については初回申請時のみ)を行い,用具の給付の可否を決定するものとする。この場合において,福祉事務所長は,医学的な判断が求められるものについては,意見書を申請者に求めることができるものとする。

2 福祉事務所長は,前項の調査により用具の給付を行うことを決定したときは,日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 福祉事務所長は,日常生活用具の給付を日常生活用具の製作又は販売を業とする者に委託して行うことを決定したときは,日常生活用具給付委託決定通知書(様式第5号)を当該用具納入業者(以下「業者」という。)に通知するものとする。

4 福祉事務所長は,用具の給付を行わないことを決定したときは,申請者に対し,日常生活用具却下決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(平24告示2・令3告示31・一部改正)

(用具の給付)

第9条 前条第2項の規定により,用具給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は,業者に給付券を提出して,用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第10条 給付決定者及びこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は,当該用具の給付に要する費用の一部を負担し,業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により,納入義務者が支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は,法第76条第2項の規定に基づく補装具費の支給の例による。なお,自己負担額に10円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。

(平24告示2・一部改正,令3告示31・旧第11条繰上・一部改正)

(費用の請求)

第11条 福祉事務所長は,業者からの請求により,給付を行った日常生活用具の購入に要した額から自己負担額を控除した額を支払うものとする。

2 前項の規定により,費用の請求を行う業者は,請求書に給付券を添付して,福祉事務所長に提出しなければならない。

(平24告示2・一部改正,令3告示31・旧第13条繰上)

(用具の管理)

第12条 用具の給付を受けた者は,常に善良なる管理者の注意をもって用具を管理するとともに,給付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。

2 福祉事務所長は,用具の給付を受けた者が前項の規定に違反した場合には,当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(平24告示2・一部改正,令3告示31・旧第15条繰上)

(排泄管理支援用具の特例)

第13条 福祉事務所長は,障害者等の申請手続の利便を考慮し,別表第1及び別表第2の排泄管理支援用具の給付は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給付券は,1回の申請につき1か月を単位として,最大4か月分までの使用数量分を一括交付すること。

(2) 別表第1の基準額(1か月分)の範囲内で,1か月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の4倍(4か月)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 前号に係る第11条に規定する費用の負担は,給付券1枚に記載された数量に相当する給付額で行うものとする。

(平24告示2・一部改正,令3告示31・旧第16条繰上・一部改正)

(台帳の整備)

第14条 福祉事務所長は,日常生活用具給付の状況を明確に把握するため,日常生活用具給付台帳(様式第7号。以下「台帳」という。)を備えるものとする。

2 福祉事務所長は,台帳及び用具等の給付を行う際に作成した書類等は,事業実施の年度後,5年間保存するものとする。

(平24告示2・一部改正,令3告示31・旧第17条繰上・一部改正)

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,福祉事務所長が別に定めるものとする。

(令3告示31・旧第18条繰上・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(関係告示の廃止)

2 次の各号の告示は,廃止する。

(1) 行方市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要項(平成17年行方市告示第65号)

(2) 行方市重度障害児・者日常生活用具給付事業実施要項(平成17年行方市告示第66号)

(経過措置)

3 この告示の施行の際,現に廃止前の行方市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要項及び廃止前の行方市重度障害児・者日常生活用具給付事業実施要項の規定によりなされた処分又は手続その他行為は,この告示の施行後も,なおその効力を有する。

4 この告示の規定は,施行日以後の申請に係る用具の給付等に対して適用し,施行日以前の申請に係る用具の給付等は,なお従前の例による。

附則(平成24年告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市日常生活用具給付等事業実施要綱の規定は,平成23年10月1日から適用する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

附則(令和3年告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年告示第12号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条―第7条,第13条関係)

(令3告示31・全改,令4告示12・一部改正)

種目

対象者

対象年齢

基準額

性能等

耐用年数等

介護・訓練支援用具

特殊寝台

① 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

② 寝たきりの状態にある難病患者等で,自力で寝返り又は起き上がりが困難な者

18歳以上

154,000円

腕,脚等の訓練のできる器具を附帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

特殊マット

① 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)

② 児童相談所又は知的障害者更生相談所において,知的障害者として判定され,障害の程度が重度又は最重度である者

③ 寝たきりの状態にある難病患者等

3歳以上

19,600円

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止するためのマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

5年

特殊尿器

① 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)

② 難病患者等で自力で排尿できない者

3歳以上

67,000円

尿が自動的に吸引されるもので,障害者又は介護者が,容易に使用し得るもの

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって,家族等他人の介助を要する者に限る。)

3歳以上

82,400円

障害者を担架に乗せたままリフト装置により,入浴させるもの

5年

体位変換器

① 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって,家族等他人の介助を要する者に限る。)

② 難病患者等で,寝たきりの状態にある者

3歳以上

15,000円

介護者が,障害者の体位を変換させるのに,容易に使用し得るもの

5年

移動用リフト

① 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

② 難病患者等で,下肢若しくは体幹機能に障害を有する者

3歳以上

159,000円

介護者が,障害者を移動させるに当たって,容易に使用し得るもの。ただし,天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

訓練椅子

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

3歳以上18歳未満

33,100円

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

5年

訓練用ベッド

① 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

② 難病患者等で,下肢又は体幹機能に障害のある者

6歳以上18歳未満

159,200円

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

① 下肢又は体幹機能障害者で,入浴に介助を必要とする者

② 難病患者等で,入浴に介助を有する者

3歳以上

90,000円

入浴時の移動,座位の保持,浴槽ヘの入水等を補助でき,障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし,設置に当たり,住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器

① 下肢又は体幹機能障害2級以上の者

② 難病患者等で,常時介護を要する者

3歳以上

4,450円

(手すりを付けた場合は5,400円)

障害者が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)。ただし,取替えに当たり,住宅改修を伴うものを除く。

8年

頭部保護帽

① 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者

② 児童相談所又は知的障害者更生相談所において,知的障害者として判定され,障害の程度が重度又は最重度である者で,てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

3歳以上

A スポンジ&革製

15,200円

ヘルメット型で,転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの(価格はオーダーメイドによる製品に適用するものとし,レディメイドによる製品については,価格の80%の範囲内の額とする。)


B スポンジ&革&プラスチック製

36,750円

T字状・棒状のつえ(1本つえのみ)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者

3歳以上

木製+ニス塗装(十分な強度を有するもの)

2,200円

障害者が,容易に使用し得るもの。

夜光材付とした場合は,410円(全面夜光材付とした場合は1,200円)増しとする。

外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は,260円増しとする。

3年

軽金属製+塗装なし

3,000円

移動・移乗支援用具(旧種目名:歩行支援用具)

① 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し,家庭内の移動等において,介助を必要とする者

② 難病患者等で下肢が不自由な者で,家庭内の移動において介助を必要とするもの

3歳以上

60,000円

おおむね次のような性能を有する手すり,スロープ等であり,障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有し,転倒予防,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具とする。ただし,設置に当たり,住宅改修を伴うものを除く。

8年

特殊便器

① 上肢機能障害2級以上の者

② 児童相談所又は知的障害者更生相談所において,知的障害者として判定され,障害の程度が重度又は最重度であり,訓練を行っても,自ら排便後の処理が困難な者

③ 難病患者等で,上肢機能に障害のある者

3歳以上

151,200円

足踏ペダルにて,温水温風を出し得るもの。ただし,取替えに当たり,住宅改修を伴うものを除く。

8年

火災警報器

① 障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

② 児童相談所又は知的障害者更生相談所において,知的障害者として判定され,障害の程度が重度又は最重度である者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

―

15,500円

室内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し,屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

自動消火器

① 障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

② 児童相談所又は知的障害者更生相談所において,知的障害者として判定され,障害の程度が重度又は最重度である者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

③ 難病患者等で,火災発生の感知及び非難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

―

28,700円

室内温度の異常上昇又は炎の接触で,自動的に消火液を噴射し,初期火災を消火し得るもの

8年

電磁調理器

① 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者

② 児童相談所又は知的障害者更生相談所において,知的障害者として判定され,障害の程度が重度又は最重度である者

18歳以上

41,000円

視覚障害者が,容易に使用し得るもの

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者

3歳以上

7,000円

視覚障害者が,容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で,日常生活上必要と認められる世帯)

18歳以上

87,400円

音,声音等を視覚,触覚等により,知覚できるもの

10年

視覚障害者用誘導装置

視覚障害者のうち,音声による誘導を必要とする者

3歳以上

56,000円

音声による目的物(位置)等の確認が可能となるもの

―

携帯用信号装置

聴覚障害者のうち,視覚・触覚によらなければ呼出し等に応じることができない者

3歳以上

18,000円

送信機と受信機を1組とし,送信機による合図(呼出し)が触覚等により,知覚できるもので,携帯可能なもの

10年

トイレチェアー

頚髄損傷等により,通常の便座上で,座位を保てない者

3歳以上

81,000円

椅子の形状をし,座位を保ったまま排便が可能なもの

8年

車椅子用段差昇降機

常時車椅子を使用する身体障害者

3歳以上

260,000円

地面と屋内床面の高低差が1メートル程度であって,車椅子に乗ったままの状態で,昇降が可能なもの

5年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上で,自己連続携行式腹膜濯流法(CAPD)による透析療法を行う者

3歳以上

51,500円

透析液を加温し,一定温度に保つもの

5年

ネブライザー(吸入器)

① 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者で,必要と認められる者(意見書により必要と認められる者)

② 難病患者等で呼吸器機能に障害を有する者

3歳以上

36,000円

障害者等又は介護者が,容易に使用し得るもの

5年

電気式たん吸引器

① 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者で,必要と認められる者(意見書により必要と認められる者)

② 難病患者等で,呼吸器機能に障害を有する者

3歳以上

56,400円

障害者等又は介護者が,容易に使用し得るもの

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

18歳以上

17,000円

障害者が,容易に使用し得るもの

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

3歳以上

9,000円

障害者が,容易に使用し得るもの

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18歳以上

18,000円

障害者が,容易に使用し得るもの

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器機能障害若しくは心臓機能障害3級以上の身体障害者又は難病患者等であって,医療保険における在宅酸素療法を行う者若しくは人工呼吸器を装着する者

3歳以上

157,500円

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し,障害者等が容易に使用し得るもの

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者で,発声・発語に著しい障害を有する者

3歳以上

98,800円

携帯式で,言葉を音声又は文章に変換する機能を有し,障害者が容易に使用し得るもの

5年

情報・通信支援用具

行方市情報・通信支援用具給付事業実施要綱による。

3歳以上

公費負担は周辺機器等の購入に要する額の3分の2以内。ただし,その額が10万円を超えるときは10万円を限度とする。

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフト

―

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)の身体障害者で,必要と認められるもの

18歳以上

383,500円

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

点字器

(標準型)

視覚障害者

―

A 32マス18行,両面書,真鍮板製

10,400円

B 32マス18行,両面書,プラスチック製

6,600円

障害者が,容易に使用し得るもの。

附属品:点筆(価格に含む。)

7年

点字器

(携帯型)

視覚障害者

―

A 32マス4行,片面書,アルミニウム製

7,200円

B 32マス4行,片面書,プラスチック製

1,650円

障害者が,容易に使用し得るもの。

附属品:点筆(価格に含む。)

5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者(本人が,就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

3歳以上

63,100円

視覚障害者が,容易に使用し得るもの

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の者

3歳以上

録音再生機

85,000円

再生専用機

35,000円

① 音声等により操作ボタンが,知覚又は認識でき,かつ,DAISY方式による録音並びに当該方式により,記録された図書の再生が可能な製品であって,視覚障害者が,容易に使用し得るもの

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の者

3歳以上

99,800円

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を読み取り,音声信号に変換して出力する機能を有するもので,視覚障害者が,容易に使用し得るもの

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者で,本装置により文字等を読むことが可能になる者

3歳以上

198,000円

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで,簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上の者。

音声時計は,手指の触覚に障害がある等のため,触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

18歳以上

触読

10,300円

音声

13,300円

視覚障害者が,容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用通信装置

(FAX等)

聴覚障害者又は発声・発音に著しい障害を有する者で,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要と認められる者

3歳以上

71,000円

一般の電話に接続することができ,音声の代わりに,文字等により通信が可能な機器であり,障害者が,容易に使用できるもの

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者で,本装置により,テレビの視聴が可能になる者

―

88,900円

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し,かつ,災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので,聴覚障害者が,容易に使用し得るもの

6年

人工喉頭

(笛式)

喉頭摘出により,音声機能障害を有し,本装置により発声が可能となる者

―

5,000円

呼気により,ゴム等の膜を振動させ,ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き,構音化するもの。

附属品:気管カニューレ(3,100円増し)

4年

人工喉頭

(電動式)

喉頭摘出により,音声機能障害を有し,本装置により発声が可能となる者

―

70,100円

顎下部にあてた電動版を駆動させ,経皮的に音源をロ腔内に導き,構音化するもの。

附属品:電池,充電器(価格に含む。)

5年

点字図書

主に情報の入手を点字によって行っている視覚に障害を有する身体障害者・児

3歳以上

点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額

点字により作成された図書。年6タイトル又は24巻まで。(辞書等一括して購入しなければならないものは除く。)

―

文字放送ラジオ

聴覚障害者のうち,文字による情報を必要とする者

12歳以上

23,000円

FM文字多重放送の受信が,可能なもの

5年

排泄管理支援用具

ストマ用装具

(蓄便袋)

ストマ造設者

―

<月額>

8,600円

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製。

―

ストマ用装具

(蓄尿袋)

ストマ造設者

―

<月額>

11,300円

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で,尿処理用のキャップ付とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製。

―

ストマ用装具

(付属用具)

ストマ造設者

―

<月額>

2,000円

対象となる用具は別表第2を参照。


紙おむつ等

① 治療によって,軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん,ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で紙おむつ等の用具類を必要とするもの

② 脳性麻痺等脳原生運動機能障害により,排尿若しくは排便の意思表示が困難な者又は更生相談所等の判定により,紙おむつ等の用具類を必要とする者

③ 排尿又は排便の意思表示が困難な者で,福祉事務所長が認めた者

3歳以上

<月額>

12,000円

フラット型,テープ型,パンツ型,パット型等とする。

―

収尿器

高度の排尿機能障害者

―

<男性用>

A 普通型

7,700円

B 簡易型

5,700円

<男性用>

採尿器と蓄尿袋で構成し,尿の逆流防止装置を付けるものとする。ラテックス製又はゴム製。

1年

<女性用>

A 普通型

8,500円

B 簡易型

5,900円

<女性用>

A 普通型

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

B 簡易型

ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付。

居宅生活動作補助用具

住宅改修費

行方市住宅改修費給付事業実施要綱による。

3歳以上

住宅改修に要した額

(公費負担の限度額は200,000円)

障害者等の移動等を円滑にする用具で,設置に小規模な住宅改修を伴うもの

1回

(注) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は,表中の上肢,下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。

別表第2(第3条,第13条関係)

(令3告示31・全改)


種目

用途

1

皮膚保護ペースト/皮膚保護パテ

ペースト状の皮膚保護剤は,ストーマ周囲の皮膚のしわ・くぼみによる凹凸を埋めて皮膚の表面を平坦にするので,ストーマ装具の皮膚保護剤面板の粘着を助長し排泄物の漏れを防止することができる。ストーマ周囲の皮膚形状が良くないオストメイトに必要である。

2

皮膚保護パウダー

パウダー状の皮膚保護剤は,ストーマ周囲の皮膚がじめじめして皮膚保護剤面板が粘着しない場合に振りかけて皮膚を保護し密着させ,又はストーマと皮膚保護剤面板の隙間に露出している皮膚に振りかけて皮膚への排泄物付着を防ぐために必要なものであり,多くのオストメイトが常用している。

3

皮膚保護ウエハー

ウエハー状の成形可能な皮膚保護剤は,ストーマ周囲の皮膚のしわ・くぼみによる凹凸を補正してストーマ装具の皮膚保護剤面板の密着性を高めシールとして使用する。ストーマ周囲の皮膚形状が良くないオストメイトに必要である。

4

コンベックス・インサート

ストーマ周囲の皮膚と皮膚保護剤面板を密着させるために,面板のフランジ部分にリング状のものを嵌め込んで凸面を作り排泄物の漏れを防止する。コンベックス内蔵の面板を使用しない場合に必要である。

5

固定用ベルト

ストーマ装具のストーマ袋の部分を固定し,身体の動きで装具がずれたりはがれたりしないようにする脱落防止用として必要である。

6

剥離剤(リムーバー)

皮膚保護剤や粘着テープ等の粘着力が強い場合に,皮膚に刺激を与えずにこれらを剥がす液体で,ストーマ装具の交換時に使用する。

7

皮膚被膜剤(スキンバリア)

ストーマ周囲の皮膚を排泄物やテープ類などの刺激から守るために,皮膚に塗って薄い被膜をつくる。皮膚がかぶれ易いオストメイトに必要である。

8

レッグバッグ(下肢装着用蓄尿袋)

遠出や就寝時などで長時間にわたり排出処理ができない時には通常のストーマ袋では蓄尿が難しい場合が起こるので,予備の蓄尿袋と接続することにより蓄尿量を増やすことができる。特に,就寝時に欠かせない用品である。

9

ナイト・ドレーナージバッグ(夜間用蓄尿袋)

レッグバッグと同様に,就寝時,通常のストーマ袋に接続して蓄尿するもので,就寝時に欠かせない用品である。

10

ストーマ袋カバー

発汗により,ストーマ装具のストーマ袋部分で蒸れを起こして皮膚に真菌などが発症するのを防ぐために,ストーマ袋にかぶせて汗を吸収する布地のもので,特に夏季に使用する。

11

サージカルテープ

ストーマ装具の皮膚保護剤面板の皮膚への密着を助長するために面板の周囲に貼り付けるもので,かぶれにくい特性を有する粘着性のテープである。市販品で代替することは不適当。

12

皮膚保護剤穴あけ専用はさみ

刃の部分が緩やかにカーブしている曲剪専用のはさみで,皮膚保護剤面板の中心部分をストーマのサイズに合わせて円形に穴をあける作業にはなくてはならないものである。この合わせ作業は精度を必要とするので,市販のはさみは不適当。

13

消臭剤

ストーマ袋内の排泄物の臭いを脱臭するために開発されたもので,ストーマ袋の中に入れて使用する。市販品にはこのような特殊な用途のものはない。

(令3告示31・全改)

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行方市日常生活用具給付等事業実施要綱

平成19年10月30日 告示第103号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
◆ 平成19年10月30日 告示第103号
◇ 平成24年1月13日 告示第2号
◇ 令和3年3月31日 告示第31号
◇ 令和4年3月1日 告示第12号