○行方市住宅改修費給付事業実施要綱

平成19年10月30日

告示第106号

(目的)

第1条 この告示は,行方市日常生活用具給付等事業実施要綱(平成19年行方市告示第103号。以下「実施要綱」という。)第3条第4項の規定に基づき,日常生活を営むのに著しく支障のある障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が,段差解消など住環境の改善を行う場合,住宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより,地域における自立の支援を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,行方市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 住宅改修費の対象者は,実施要綱第4条の規定にかかわらず,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていて,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち,次の各号に掲げるもののいずれかに該当するものとする。ただし,介護保険法(平成9年法律第123号)により,住宅改修費の支給を受けられる者は,対象者から除くものとする。

(1) 下肢又は体幹の障害を有する障害程度等級3級以上の身体障害者

(2) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害程度等級3級以上の身体障害者

(3) 学齢児以上で,障害程度等級3級以上の身体障害児

2 特殊便器への取替えは,上肢障害2級以上の者とする。

(住宅改修費の範囲)

第4条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は,次に掲げる住宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第5条 住宅改修費の給付は,障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は,家主の承諾を必要とする。)であり,かつ,身体の状況,住宅の状況等を勘案して,行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が必要と認める場合に給付するものとする。

(申請)

第6条 住宅改修費の給付を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者,親権を行う者,後見人及びその他の者で,障害者等を現に保護するものをいう。以下「申請者」という。)は,住宅改修費給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,福祉事務所長に申請しなければならない。

(1) 工事図面

(2) 改修工事見積書

(3) 改修する場所の写真

(4) その他福祉事務所長が必要と認めるもの

(調査)

第7条 福祉事務所長は,前条の規定による申請があったときは,必要な調査等を行い,住宅改修費給付調査書(様式第2号)を作成し,住宅改修費の給付の可否を決定しなければならない。

(決定)

第8条 福祉事務所長は,前条の調査により住宅改修費の給付を決定したときは,住宅改修費給付決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は,前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは,住宅改修費給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(住宅改修費の給付)

第9条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付決定を受けた申請者は,住宅改修業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修業者の給付を受けるものとする。

2 住宅改修費の給付は,実施要綱第5条第3項の規定により,対象となる障害者等1人につき,1回を限度とする。

(費用の負担)

第10条 申請者は,当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により申請者が支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第2項の規定に基づく補装具費の支給の例による。なお,自己負担額に10円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助を受けている者は,実施要綱第12条第4号の規定により,公費負担とする。

(費用の請求)

第11条 福祉事務所長は,業者からの請求により,住宅改修費の給付に要した額から自己負担額を控除した額を支払うものとする。ただし,その額が20万円を超えるときは,20万円を限度とする。

2 前項の規定により,費用の請求を行う業者は,請求書に給付券及び改修した場所の写真を添付して,福祉事務所長に提出しなければならない。

(費用の返還)

第12条 福祉事務所長は,虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた請求者があるときは,当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第13条 福祉事務所長は,住宅改修費の給付状況を明確にするため,住宅改修費給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(実施上の留意事項)

第14条 市は,事業実施に際して,給付対象となる障害者等に事業内容を十分に周知し,事業が円滑に実施されるよう努めるものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現に廃止前の行方市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要項(平成17年行方市告示第65号)及び廃止前の行方市重度障害児・者日常生活用具給付事業実施要項(平成17年行方市告示第66号)の規定によりなされた処分又は手続その他行為は,この告示の施行後も,なおその効力を有する。

3 この告示の規定は,施行日以後の申請に係る用具の給付等に対して適用し,施行日以前の申請に係る用具の給付等は,なお従前の例による。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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行方市住宅改修費給付事業実施要綱

平成19年10月30日 告示第106号

(令和4年4月1日施行)