○行方市点字図書給付事業実施要綱

平成19年10月30日

告示第104号

(目的)

第1条 この告示は,行方市日常生活用具給付等事業実施要綱(平成19年行方市告示第103号。以下「実施要綱」という。)第3条第2項の規定に基づき,視覚障害者又は視覚障害児(以下「視覚障害者等」という。)にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより,点字図書による情報入手を容易にし,もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,行方市(以下「市」という。)とする。

(定義)

第3条 この告示において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち,視覚の障害を有する者をいう。

(2) 点字図書 月刊又は週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

(3) 点字出版施設 別表に掲げる点字図書給付対象出版施設をいう。

(給付対象者)

第4条 点字図書給付の対象者(以下「対象者」という。)は,実施要綱第4条の規定にかかわらず,市内に居住地を有する視覚障害者等で,情報の入手を点字によるものとする。

(給付の限度)

第5条 点字図書の給付は,対象者1人につき,年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし,辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(申請等)

第6条 点字図書の給付を受けようとする視覚障害者等又はその保護者(配偶者,親権を行う者,後見人その他の者で視覚障害者等を現に保護する者をいう。以下「申請者」という。)は,点字図書給付申請書(様式第1号)に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)を添えて,行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は,前項の申請があったときは,その内容を審査の上適当と認めるときは,点字図書給付台帳(様式第3号)に所定の事項を記載し,証明書に証明印を押印し,申請者に交付するものとする。

(給付の方法)

第7条 証明書の交付を受けた申請者は,証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み,給付を受けるものとする。

(自己負担金)

第8条 前条に規定する自己負担額は,実施要綱第11条の規定にかかわらず,点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。

(費用の請求)

第9条 点字出版施設は,点字図書の価格から自己負担額を控除した額を福祉事務所長に請求するものとする。

(返還)

第10条 福祉事務所長は,申請者が偽りその他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは,点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(実施上の留意事項)

第11条 市は,申請に基づき管内の給付対象者を把握するとともに,必要事項を登録台帳に記載し,台帳を整備しておくものとする。

2 市は,郵送による給付申請の受付等,給付を受けようとする視覚障害者等の利便を考慮して,事業を実施するものとする。

3 市は,事業実施に際して,給付対象となる視覚障害者等に事業内容を十分に周知し,事業が円滑に実施されるよう努めるものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現に廃止前の行方市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要項(平成17年行方市告示第65号)及び廃止前の行方市重度障害児・者日常生活用具給付事業実施要項(平成17年行方市告示第66号)の規定によりなされた処分又は手続その他行為は,この告示の施行後も,なおその効力を有する。

3 この告示の規定は,施行日以後の申請に係る用具の給付等に対して適用し,施行日以前の申請に係る用具の給付等は,なお従前の例による。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

点字図書給付対象出版施設

NO

施設名等

住所

電話番号

1

社会福祉法人 雑草福祉会

埼玉県東松山市上野本2183

0493―23―8989

2

社会福祉法人 東京ヘレンケラー協会

東京ヘレンケラー協会点字出版局

東京都新宿区大久保3―14―4

03―3200―1310

3

社会福祉法人 日本盲人会連合

日本盲人会連合点字出版所

東京都新宿区高田馬場1―10―33

03―3200―0011

4

社会福祉法人 桜雲会

桜雲会点字出版所

東京都新宿区高田馬場1―11―14

03―3371―6791

5

社会福祉法人 日本点字図書館

日本点字図書館点字出版事業部

東京都新宿区高田馬場1―23―4

03―3209―0241

6

六点漢字協会

東京都新宿区高田馬場1―23―4

日本点字図書館内

03―3208―7725

7

視覚障害者食生活改善協会

東京都港区麻布台1―9―12

飯倉台ビル

03―3583―9395

8

社会福祉法人 信愛福祉協会

信愛福祉協会点字出版部

東京都世田谷区喜多見9―6―2

03―3489―4049

9

視覚障害者支援総合センター

旧名称:日本盲人福祉研究会

東京都杉並区成田東5―36―15

03―3220―1421

10

宗教法人 カトリック中央協議会

カトリック点字図書館出版部

東京都江東区潮見2―10―10

日本カトリック会館

03―5632―4428

11

社会福祉法人 東京点字出版所

東京都三鷹市下連雀3―32―10

0422―48―2221

12

社会福祉法人 東京光の家

旭ケ丘更生園

東京都日野市旭ヶ丘1―17―17

0425―81―2340

13

武蔵野点字社

東京都小平市仲町546―2

0423―43―0437

14

社会福祉法人 神奈川光友会

神奈川ワークショップ

神奈川県藤沢市宮原1514―6

0466―48―1500

15

社会福祉法人 石川県視覚障害者協会

石川県視覚障害者会館

石川県金沢市茨木町59―1

0762―22―8781

16

社会福祉法人 名古屋ライトハウス

名古屋ライトハウス点字出版部

愛知県名古屋市港区港陽町1―1―65

名古屋盲人情報文化センター

052―654―4521

17

柿本点字出版所

奈良県大和郡山市小泉町3545―10

0743―53―5659

18

宗教法人 天理教点字文庫

奈良県天理市三島町271

0743―63―1511

19

社会福祉法人 京都ライトハウス

京都ライトハウス点字出版部

京都府京都市北区紫野花の坊町11

075―462―4579

20

株式会社 アイフレンズ

点字情報サービス

大阪府大阪市此花区西九条5―4―4

06―6462―1594

21

点字民報社

大阪府大阪市浪速区幸町2―1―4

06―6562―5098

22

毎日新聞社 点字毎日

大阪府大阪市北区堂島1―6―20

06―6343―1121

23

日本漢点字協会

大阪府吹田市青山台3―41―9

06―6831―4565

24

社会福祉法人 日本ライトハウス

日本ライトハウス点字情報技術センター

大阪府東大阪市森河内西2―14―34

06―6784―4414

25

社会福祉法人 岡山ライトハウス

岡山ライトハウス点字出版所

岡山県岡山市今1―7―25

0862―41―4226

26

平井点字出版社

香川県高松市宮脇町2―7―22

0878―61―4897

27

社会福祉法人 佐賀ライトハウス

佐賀ライトハウス六星館

佐賀県佐賀市天神1―4―16

0952―29―7326

(令4告示27・一部改正)

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行方市点字図書給付事業実施要綱

平成19年10月30日 告示第104号

(令和4年4月1日施行)