○行方市点字図書給付事業実施要綱
平成19年10月30日
告示第104号
(目的)
第1条 この告示は,行方市日常生活用具給付等事業実施要綱(平成19年行方市告示第103号。以下「実施要綱」という。)第3条第2項の規定に基づき,視覚障害者又は視覚障害児(以下「視覚障害者等」という。)にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより,点字図書による情報入手を容易にし,もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は,行方市(以下「市」という。)とする。
(定義)
第3条 この告示において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 視覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち,視覚の障害を有する者をいう。
(2) 点字図書 月刊又は週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。
(3) 点字出版施設 別表に掲げる点字図書給付対象出版施設をいう。
(給付対象者)
第4条 点字図書給付の対象者(以下「対象者」という。)は,実施要綱第4条の規定にかかわらず,市内に居住地を有する視覚障害者等で,情報の入手を点字によるものとする。
(給付の限度)
第5条 点字図書の給付は,対象者1人につき,年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし,辞書等一括して購入しなければならないものを除く。
(給付の方法)
第7条 証明書の交付を受けた申請者は,証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み,給付を受けるものとする。
(費用の請求)
第9条 点字出版施設は,点字図書の価格から自己負担額を控除した額を福祉事務所長に請求するものとする。
(返還)
第10条 福祉事務所長は,申請者が偽りその他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは,点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(実施上の留意事項)
第11条 市は,申請に基づき管内の給付対象者を把握するとともに,必要事項を登録台帳に記載し,台帳を整備しておくものとする。
2 市は,郵送による給付申請の受付等,給付を受けようとする視覚障害者等の利便を考慮して,事業を実施するものとする。
3 市は,事業実施に際して,給付対象となる視覚障害者等に事業内容を十分に周知し,事業が円滑に実施されるよう努めるものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現に廃止前の行方市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要項(平成17年行方市告示第65号)及び廃止前の行方市重度障害児・者日常生活用具給付事業実施要項(平成17年行方市告示第66号)の規定によりなされた処分又は手続その他行為は,この告示の施行後も,なおその効力を有する。
3 この告示の規定は,施行日以後の申請に係る用具の給付等に対して適用し,施行日以前の申請に係る用具の給付等は,なお従前の例による。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
点字図書給付対象出版施設
NO | 施設名等 | 住所 | 電話番号 |
1 | 社会福祉法人 雑草福祉会 | 埼玉県東松山市上野本2183 | 0493―23―8989 |
2 | 社会福祉法人 東京ヘレンケラー協会 東京ヘレンケラー協会点字出版局 | 東京都新宿区大久保3―14―4 | 03―3200―1310 |
3 | 社会福祉法人 日本盲人会連合 日本盲人会連合点字出版所 | 東京都新宿区高田馬場1―10―33 | 03―3200―0011 |
4 | 社会福祉法人 桜雲会 桜雲会点字出版所 | 東京都新宿区高田馬場1―11―14 | 03―3371―6791 |
5 | 社会福祉法人 日本点字図書館 日本点字図書館点字出版事業部 | 東京都新宿区高田馬場1―23―4 | 03―3209―0241 |
6 | 六点漢字協会 | 東京都新宿区高田馬場1―23―4 日本点字図書館内 | 03―3208―7725 |
7 | 視覚障害者食生活改善協会 | 東京都港区麻布台1―9―12 飯倉台ビル | 03―3583―9395 |
8 | 社会福祉法人 信愛福祉協会 信愛福祉協会点字出版部 | 東京都世田谷区喜多見9―6―2 | 03―3489―4049 |
9 | 視覚障害者支援総合センター 旧名称:日本盲人福祉研究会 | 東京都杉並区成田東5―36―15 | 03―3220―1421 |
10 | 宗教法人 カトリック中央協議会 カトリック点字図書館出版部 | 東京都江東区潮見2―10―10 日本カトリック会館 | 03―5632―4428 |
11 | 社会福祉法人 東京点字出版所 | 東京都三鷹市下連雀3―32―10 | 0422―48―2221 |
12 | 社会福祉法人 東京光の家 旭ケ丘更生園 | 東京都日野市旭ヶ丘1―17―17 | 0425―81―2340 |
13 | 武蔵野点字社 | 東京都小平市仲町546―2 | 0423―43―0437 |
14 | 社会福祉法人 神奈川光友会 神奈川ワークショップ | 神奈川県藤沢市宮原1514―6 | 0466―48―1500 |
15 | 社会福祉法人 石川県視覚障害者協会 石川県視覚障害者会館 | 石川県金沢市茨木町59―1 | 0762―22―8781 |
16 | 社会福祉法人 名古屋ライトハウス 名古屋ライトハウス点字出版部 | 愛知県名古屋市港区港陽町1―1―65 名古屋盲人情報文化センター | 052―654―4521 |
17 | 柿本点字出版所 | 奈良県大和郡山市小泉町3545―10 | 0743―53―5659 |
18 | 宗教法人 天理教点字文庫 | 奈良県天理市三島町271 | 0743―63―1511 |
19 | 社会福祉法人 京都ライトハウス 京都ライトハウス点字出版部 | 京都府京都市北区紫野花の坊町11 | 075―462―4579 |
20 | 株式会社 アイフレンズ 点字情報サービス | 大阪府大阪市此花区西九条5―4―4 | 06―6462―1594 |
21 | 点字民報社 | 大阪府大阪市浪速区幸町2―1―4 | 06―6562―5098 |
22 | 毎日新聞社 点字毎日 | 大阪府大阪市北区堂島1―6―20 | 06―6343―1121 |
23 | 日本漢点字協会 | 大阪府吹田市青山台3―41―9 | 06―6831―4565 |
24 | 社会福祉法人 日本ライトハウス 日本ライトハウス点字情報技術センター | 大阪府東大阪市森河内西2―14―34 | 06―6784―4414 |
25 | 社会福祉法人 岡山ライトハウス 岡山ライトハウス点字出版所 | 岡山県岡山市今1―7―25 | 0862―41―4226 |
26 | 平井点字出版社 | 香川県高松市宮脇町2―7―22 | 0878―61―4897 |
27 | 社会福祉法人 佐賀ライトハウス 佐賀ライトハウス六星館 | 佐賀県佐賀市天神1―4―16 | 0952―29―7326 |
(令4告示27・一部改正)