○行方市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則
平成17年9月2日
規則第32号
注 平成23年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市職員の給与に関する条例(平成17年行方市条例第45号。以下「条例」という。)第5条,第7条第1項から第6項まで及び第9項並びに第36条の規定に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を定めるものとする。
(令5規則6・一部改正)
(職員)
第2条 この規則において「職員」とは,条例の適用を受ける職員のうち非常勤職員及び臨時職員以外の職員をいう。
(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)
第3条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級は,次の各号により決定されるものとする。
(1) その者の職務が条例別表第1に掲げられている職員の職務であるときは,当該職務の属する級
(平28規則12・一部改正)
(初任給)
第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は,別表第1に掲げる行政職給料表初任給基準表によるものとし,その者の属する級に含まれる号給のうち,その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合はその資格)に応じ,別表第2の学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対応する号給とする。この場合において,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して,別表第3の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については,その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。
(平28規則12・令6規則4・一部改正)
第5条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数(前条の規定により,初任給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した時以後,職員が職員として同種の職種に在職した年数(別表第4の経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下この項において同じ。))を有するときは,前条の規定による号給の号数に,当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては,18月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に別表第6に定める昇給号給表のB欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては,当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(令6規則4・一部改正)
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) その他前3号に準ずると認められる者
(昇格及び降格)
第7条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは,第3条の規定の例により,その現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格されるものとする。
(昇格の基準)
第8条 職員が1級上位の級に昇格させるのに必要とする資格は,その者の現に受けている号給の額が1級上位の級の最低の号給の額に達していなければならない。
2 前項の場合において,その昇格させようとする職員が現に属する級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし,在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において,あらかじめ市長の承認を得たときは,この限りでない。
(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において,欠員を補充しないと公務の運営に支障をきたすおそれがあるため,当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合
(2) 職員が初任給基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格する資格を有するに至った場合
(3) 職員が生命をとして職務を遂行し,そのため危篤となり又は著しい障害の状態となった場合
(昇格の場合の号給)
第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は,前3項の規定にかかわらず,市長の定める号給とする。
(降格)
第11条 職員を降格させる場合には,その職務に応じ,その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には,当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき,その職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には,第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(令6規則4・追加)
(降格の場合の号給)
第11条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは,直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(令6規則4・旧第11条繰下)
(初任給基準を異にする異動)
第12条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく,初任給基準表に異なる初任給の定がある職種の属する他の職に異動させる場合においては,その者の異動後の職務に応じて,昇格若しくは降格させ,又は引き続き従前の級に留まらせるものとする。
(令6規則4・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動)
第13条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては,その者の異動後の職務に応じて,異動後の級を決定するものとする。
(令6規則4・一部改正)
(令6規則4・一部改正)
第16条 削除
(1) 勤務成績が卓越して優秀である職員 S
(2) 勤務成績が非常に優秀である職員 A
(3) 勤務成績が優良である職員 B+
(4) 勤務成績が良好である職員 B
(5) 勤務成績がやや不十分である職員 C
(6) 勤務成績が不十分である職員 D
ア 行方市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年行方市条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休暇のうち,年次休暇,公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係る療養休暇及び特別休暇
イ 行方市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年行方市条例第35号)に基づく職務専念義務の免除
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業
エ 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業
オ 勤務時間条例第11条に規定する介護休暇
カ 勤務時間条例第11条に規定する介護時間
キ 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職
ク 派遣職員の派遣
6 前2項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。
(令5規則6・令6規則4・一部改正)
第18条及び第19条 削除
(1) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があったことにより,又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し,公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(3) 生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害の状態となった日
(4) その他特に必要があると認められる場合 市長が定める日
2 前項第2号の規定による昇給の号給数は,2号給(退職の日においてその者が属する職務の級の最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員にあっては,1号給)とする。
(号給決定の特例)
第22条 現に職員である者が,上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては,その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い,新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については,あらかじめ市長の承認を得て,その者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第23条 休職にされ,若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し,又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは,休職期間,専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」をいう。)を別表第7の休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,復職し,又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第24条 職員の給料の決定に誤りがあり,任命権者がこれを訂正しようとする場合においては,あらかじめ市長の承認を得たときは,その訂正を将来に向かって行うことができる。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年9月2日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町等(合併前の麻生町,北浦町若しくは玉造町又は解散前の麻生町外2町環境美化組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町等の規定によりなされた承認,決定その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなし,期間は通算する。
附則(平成17年規則第150号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第7項適用職員に関する経過措置)
2 行方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年行方市条例第30号)附則第7項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の行方市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)第8条の規定によるものに限る。)については,同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは,「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が,行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては,旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに行方市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年行方市条例第30号)附則第7項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上,旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては,旧級及び新級に通算1以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第10条又は第11条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
4 平成19年4月1日以後に新たに職員となり,その者の号給の決定について新規則第4条及び第5条の規定の適用を受けることとなる者のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から新規則第4条の規定による号給(新規則第5条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び新規則第17条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは,3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年4月1日前となるものの採用日における号給は,新規則第5条及び第5条の規定にかかわらず,採用日から調整年数を遡った日(平成22年4月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する翌年の4月1日)特定職員にあっては,前年の11月1日)以後である場合にあっては,同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における新規則第14条第1項に規定する昇給日(平成19年4月1日から平成22年4月1日まで(平成23年4月1日以後に新たに職員となり,同日において43歳に満たない者にあっては,平成19年4月1日から平成21年4月1日まで)の間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平23規則13・一部改正)
5 削除
(平成19年4月1日から平成22年4月1日までの間における昇給の号給数の特例)
6 平成19年4月1日から平成22年4月1日までの間における行方市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則第17条第1項の規定の適用については,同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは,零)」とする。
7 削除
8 一般職員の基準号給数は,新規則第15条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第7条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては,4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
9 新規則第18条第3項第1号アからエまでに規定する事由以外の事由によって切替日から平成19年3月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては,新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員及び平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に,停職,減給又は戒告の処分を受けた一般職員については,前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして,前2項の規定を適用する。
10 削除
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則(平成19年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(行方市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 行方市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年行方市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第42号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の行方市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第23号)
この規則は,平成23年9月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第5の改正規定による改正後の行方市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 別表第7の改正規定による改正後の規則の規定は,公布の日以後の介護休暇の期間について適用し,同日前の介護休暇の期間については,なお従前の例による。
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給が改正前の行方市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第12号)
(施行期日)
第1条 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下この条において「昇格等」という。)した職員については,当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第10条又は第11条の2の規定を適用する。
(雑則)
第3条 前条に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
別表第1(第4条関係)
(令6規則4・全改)
行政職給料表初任給基準表
学歴免許等  | 初任給  | 
大学卒  | 1級29号給  | 
短大卒  | 1級19号給  | 
高校卒  | 1級9号給  | 
別表第2(第4条関係)
(平28規則12・令2規則6・令5規則6・一部改正)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分  | 学歴免許等の資格  | |
基準学歴区分  | 学歴区分  | |
1 大学卒  | 一 博士課程修了  | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | 
二 修士課程修了  | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
三 大学6卒  | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
四 大学専攻科卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
五 大学4卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
2 短大卒  | 一 短大3卒  | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | 
二 短大2卒  | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
三 短大1卒  | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
3 高校卒  | 一 高校専攻科卒  | (1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | 
二 高校3卒  | (1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
三 高校2卒  | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | |
4 中学卒  | 中学卒  | (1) 学校教育法による中学校,義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格  | 
備考 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は,それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
別表第3(第4条,第5条関係)
(平28規則12・一部改正)
修学年数調整表
学歴区分  | 修学年数  | 基準学歴区分  | |||
大学卒(16年)  | 短大卒(14年)  | 高校卒(12年)  | 中学卒(9年)  | ||
博士課程修了  | 21年  | +5年  | +7年  | +9年  | +12年  | 
修士課程修了  | 18年  | +2年  | +4年  | +6年  | +9年  | 
大学6卒  | 18年  | +2年  | +4年  | +6年  | +9年  | 
大学専攻科卒  | 17年  | +1年  | +3年  | +5年  | +8年  | 
大学4卒  | 16年  | 
  | +2年  | +4年  | +7年  | 
短大3卒  | 15年  | -1年  | +1年  | +3年  | +6年  | 
短大2卒  | 14年  | -2年  | 
  | +2年  | +5年  | 
短大1卒  | 13年  | -3年  | -1年  | +1年  | +4年  | 
高校専攻科卒  | 13年  | -3年  | -1年  | +1年  | +4年  | 
高校3卒  | 12年  | -4年  | -2年  | 
  | +3年  | 
高校2卒  | 11年  | -5年  | -3年  | -1年  | +2年  | 
中学卒  | 9年  | -7年  | -5年  | -3年  | 
  | 
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については,それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は,学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を,「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については,当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって,その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において,その年数が正となるときはその年数は加える年数とし,その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(就学年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については,学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については,市長が定める修学年数及び調整年数をもって,この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第4(第5条関係)
(令6規則4・一部改正)
経験年数換算表
経歴  | 換算率  | |
国家公務員,地方公務員又は旧公共企業体,政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間  | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間  | 100/100以下  | 
その他の期間  | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,100/100以下)  | |
民間における企業体,団体等の職員としての在職期間  | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間  | 100/100以下  | 
その他の期間  | 80/100以下  | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)  | 100/100以下  | |
その他の期間  | 教育,医療に関する職務等特殊の知識,技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの  | 100/100以下  | 
技能,労務等の職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの  | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,80/100以下)  | |
その他の期間  | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,50/100以下)  | |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能,労務等の職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち,技能,労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については,同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち,職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については,同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。
別表第5(第10条関係)
(令7規則12・全改)
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | |||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 1  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 1  | 1  | 1  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 1  | 1  | 1  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 1  | 1  | 1  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 1  | 1  | 1  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 1  | 1  | 1  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 1  | 1  | 1  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 1  | 1  | 1  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 1  | 2  | 2  | 14  | 10  | 5  | 
23  | 1  | 3  | 3  | 15  | 11  | 6  | 
24  | 1  | 4  | 4  | 16  | 12  | 6  | 
25  | 1  | 5  | 5  | 17  | 13  | 7  | 
26  | 1  | 6  | 6  | 18  | 14  | 7  | 
27  | 1  | 7  | 7  | 19  | 15  | 8  | 
28  | 1  | 8  | 8  | 20  | 16  | 8  | 
29  | 1  | 9  | 9  | 21  | 17  | 9  | 
30  | 1  | 10  | 10  | 22  | 18  | 9  | 
31  | 1  | 11  | 11  | 23  | 19  | 10  | 
32  | 1  | 12  | 12  | 24  | 20  | 10  | 
33  | 1  | 13  | 13  | 25  | 21  | 11  | 
34  | 2  | 14  | 14  | 26  | 22  | 11  | 
35  | 3  | 15  | 15  | 27  | 23  | 12  | 
36  | 4  | 16  | 16  | 28  | 24  | 12  | 
37  | 5  | 17  | 17  | 29  | 25  | 13  | 
38  | 6  | 18  | 18  | 30  | 26  | 13  | 
39  | 7  | 19  | 19  | 31  | 27  | 13  | 
40  | 8  | 20  | 20  | 32  | 28  | 13  | 
41  | 9  | 21  | 21  | 33  | 29  | 14  | 
42  | 10  | 22  | 22  | 34  | 29  | 14  | 
43  | 11  | 23  | 23  | 35  | 30  | 14  | 
44  | 12  | 24  | 24  | 36  | 30  | 14  | 
45  | 13  | 25  | 25  | 37  | 31  | 15  | 
46  | 14  | 26  | 26  | 38  | 31  | 15  | 
47  | 15  | 27  | 27  | 39  | 32  | 15  | 
48  | 16  | 28  | 28  | 40  | 32  | 15  | 
49  | 17  | 29  | 29  | 41  | 33  | 15  | 
50  | 18  | 30  | 30  | 42  | 33  | 15  | 
51  | 19  | 31  | 31  | 43  | 34  | 15  | 
52  | 20  | 32  | 32  | 44  | 34  | 15  | 
53  | 21  | 33  | 33  | 45  | 35  | 15  | 
54  | 21  | 33  | 34  | 46  | 35  | 15  | 
55  | 22  | 34  | 35  | 47  | 36  | 15  | 
56  | 22  | 34  | 36  | 48  | 36  | 15  | 
57  | 23  | 35  | 37  | 49  | 37  | 15  | 
58  | 23  | 35  | 37  | 50  | 37  | 15  | 
59  | 24  | 36  | 37  | 51  | 38  | 15  | 
60  | 24  | 36  | 38  | 52  | 38  | 15  | 
61  | 25  | 37  | 38  | 53  | 38  | 15  | 
62  | 25  | 38  | 38  | 54  | 38  | 15  | 
63  | 26  | 39  | 39  | 55  | 38  | 15  | 
64  | 26  | 40  | 39  | 56  | 38  | 15  | 
65  | 27  | 41  | 39  | 57  | 38  | 15  | 
66  | 27  | 41  | 40  | 58  | 38  | 16  | 
67  | 28  | 42  | 40  | 59  | 38  | 16  | 
68  | 28  | 42  | 40  | 60  | 38  | 16  | 
69  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 16  | 
70  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 16  | 
71  | 29  | 44  | 41  | 60  | 39  | 16  | 
72  | 30  | 44  | 42  | 60  | 39  | 16  | 
73  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | 17  | 
74  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | |
75  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | |
76  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | |
77  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | |
78  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | |
79  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | |
80  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | |
81  | 33  | 46  | 45  | 63  | 40  | |
82  | 33  | 46  | 45  | 64  | 40  | |
83  | 33  | 47  | 45  | 65  | 40  | |
84  | 34  | 47  | 45  | 66  | 40  | |
85  | 34  | 47  | 46  | 67  | 41  | |
86  | 34  | 47  | 46  | |||
87  | 35  | 47  | 46  | |||
88  | 35  | 48  | 46  | |||
89  | 35  | 48  | 47  | |||
90  | 36  | 48  | 47  | |||
91  | 36  | 48  | 47  | |||
92  | 36  | 48  | 47  | |||
93  | 37  | 49  | 47  | |||
94  | 49  | 47  | ||||
95  | 49  | 47  | ||||
96  | 49  | 48  | ||||
97  | 49  | 48  | ||||
98  | 50  | 48  | ||||
99  | 50  | 48  | ||||
100  | 50  | 48  | ||||
101  | 50  | 48  | ||||
102  | 50  | 48  | ||||
103  | 51  | 49  | ||||
104  | 51  | 49  | ||||
105  | 51  | 49  | ||||
106  | 51  | 49  | ||||
107  | 51  | 49  | ||||
108  | 52  | 49  | ||||
109  | 52  | 49  | ||||
110  | 52  | |||||
111  | 52  | |||||
112  | 52  | |||||
113  | 52  | |||||
114  | 52  | |||||
115  | 52  | |||||
116  | 52  | |||||
117  | 53  | |||||
118  | 53  | |||||
119  | 53  | |||||
120  | 53  | |||||
121  | 53  | |||||
122  | 53  | |||||
123  | 53  | |||||
124  | 53  | |||||
125  | 53  | |||||
別表第6(第5条,第17条関係)
(令6規則4・全改,令7規則12・一部改正)
昇給号給数表
昇給区分  | S  | A  | B+  | B  | C  | D  | 
昇給の号給数  | 8以上  | 6  | 5(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものは,4)  | 4(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものは,3)  | 2  | 0  | 
5以上  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0  | 
別表第7(第23条関係)
(平29規則9・一部改正)
休職期間等調整換算表
備考 派遣職員に関するこの表の適用については,派遣先の業務を公務とみなす。