○行方市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年9月2日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は,次の各号のいずれかに該当する場合は,あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受けるとき。

(2) 厚生に関する計画の実施に参加するとき。

(3) 土地開発公社の職務に従事する場合

(4) 前3号に掲げる場合を除くほか,市長が定めるとき。

この条例は,平成17年9月2日から施行する。

行方市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年9月2日 条例第35号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年9月2日 条例第35号