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「地域計画」策定について

「地域計画」策定について

「人・農地プラン」から「地域計画」へ

 今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されることから、令和4年5月の「農業経営基盤強化促進法」の改正(令和5年4月施行)により、これまで取り組んできた、地域における農業の在り方を明確化した「人・農地プラン」が法定化され、「地域計画」として令和7年3月末までに策定することとなりました。

地域計画について

 「地域計画」とは、地域農業者の話合いにより策定される地域の将来の農地利用の姿を明確化した設計図です。
 地域が一体となって取り組んでいく、これからの地域農業の将来の在り方に加え、地域の守るべき農地について誰がどの農地を利用するかなどを表示した「目標地図」を作成します。
 おおむね10年後を見据え、これまでの人・農地プランを基に、農地の出し手や借り手、地域住民など幅広いみなさんの話合い結果を踏まえて地域計画を策定していくこととなりますので、御理解・御協力いただきますようお願いします。

 詳しくは下記リンクよりご確認ください。
 農林水産省ホームページ「人・農地プランから農地計画へ」

<外部リンク>https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku.html

地域計画の策定・実行の流れ

1.農地の出し手と受け手の意向調査
 自分の所有する農地を今後貸したいか、今後経営拡大する予定があるかなど、農業委員会が貸し手・借り手の意向調査(アンケート)を行っています。目標地図の作成にあたり、みなさんの意向を反映させる重要な情報となりますので、回答をお願いします。

2.地域計画素案を作成
 意向調査を踏まえ、市で具体的な地域計画素案を作成します。

3.協議の場の設置・公表
 これまでの地域計画素案や意向調査結果を反映した地図などを基に、地域のみなさんで話合いを行っていただきます。話合い結果はとりまとめて公表します。
 最初から完璧な計画や目標地図を作る必要はありません。今後も調整は可能ですので、まずは地域農業の明るい未来を目指してみんなで話し合いましょう。

4.関係者への意見聴取
 地域計画を定め、またはこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区その他の関係者に意見を聴くこととされています。

5.地域計画案の公告
 インターネット等を通じて公告し、公告の日から2週間縦覧を行います。利害関係人は縦覧期間満了の日までに市に意見書を提出できます。

6.地域計画を実現するため実行・随時更新
 地域計画は策定するだけでなく、実現に向けて実行することが大切です。

地域策定

 本市では、人・農地プランの策定地区をもとに13地域に分けて策定する予定です。


麻生地区
1.麻生 2.小高 3.行方 4.太田 5.大和
北浦地区
6.要 7.津澄 8.武田
玉造地区
9.玉川 10.手賀 11.玉造 12.現原 13.立花

 地域ごとの話合いの日程は、後日お知らせしますので、参加をお願いします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林水産課です。

行方市役所 北浦庁舎 1階 〒311-1792 行方市山田2564-10

電話番号:0291-35-2111

メールでのお問い合わせはこちら

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