未就学児軽減及び市独自減免
未就学児軽減及び市独自軽減について
年齢に応じた軽減を行います。
1.未就学児軽減 2.市独自減免 ※7歳児(小学生)~18歳未満(4月1日時点)
1.国と地方の取り組みによる未就学児軽減について
令和4年度より未就学児の均等割を5割軽減します。(軽減分を国・県・市が負担します)
2.市独自の取組みとして、7歳児(小学生)~18歳未満(4月1日時点)の均等割を5割減免します。
※上記軽減及び減免は、所得による軽減に該当する場合、軽減に応じた額となります。
<均等割部分における市独自減免の影響>※均等割の他に所得に応じて所得割が計算されます。
モデルケース 所得による軽減非該当世帯で30代夫婦と小学生2人(4人世帯)の場合
A 市独自減免制度をおこなわない場合
均等割(医療保険分36,000円+後期高齢者支援分17,000円)×4人=212,000円
B 市独自減免制度の実施による影響
均等割(医療保険分36,000円+後期高齢者支援分17,000円)× 2人(30代夫婦)
+(医療保険分36,000円+後期高齢者支援分17,000円)× 5 / 10 × 2人(小学生)
=159,000円
このケースにおける市独自減免制度の実施による差
A-B = 53,000円 差額分の均等割の負担が減少する。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保年金グループです。
行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
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- 2024年4月1日
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