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生活

障害者控除対象者認定書について

所得税、市県民税の障害者控除証明書について

 本人、または扶養を受けている方が障害者である場合、確定申告などで所得税および市県民税の所得控除を受けることができます。また、障害者手帳の交付を受けていない方でも、65歳以上の人で障がいの程度が障害者に準ずる者として市長の要介護認定を受けている方は障害者控除の対象となります。

 本人または家族などからの申請によって確定申告時に必要となる「障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)を発行いたします。なお、要介護度や高齢者自立度により障害者控除対象者とならない場合もありますのでご承知おきください。

※認定書の交付を受けたい方は、毎年の申請が必要です。

※障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けている方は、申請の必要はありません。

対象となる方

基準日(認定を受けたい年の12月31日)において、

  〇満65歳以上で、本市の介護保険第1号被保険者の方

  〇介護保険の要介護1~5の認定を受けている方

  〇本市の障害者控除等対象者認定基準に該当している方

※基準日において有効である主治医意見書等の「障害者高齢者の日常生活自立度」、「認知症高齢者の日常生活自立度」をもとに認定します。
※年の途中で死亡された場合は、死亡月日を基準日とします。

判定基準

障害者控除

・要介護1~5で、かつ「障害高齢者日常生活自立度」がAに該当又は「認知症高齢者等日常生活自立度」が2に該当する方
・要介護1~3で、かつ「障害高齢者日常生活自立度」がB~Cに該当又は「認知症高齢者等日常生活自立度」が3~Mに該当する方

特別障害者控除

・要介護4~5で、かつ「障害高齢者日常生活自立度」がB~Cに該当、又は「認知症高齢者等日常生活自立度」が3~Mに該当する方

申請方法

 本人またはその親族が申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちの上、介護福祉課又は麻生・北浦の各窓口で申請してください。

 郵送申請をご希望の場合、申請書、申請者確認のできるものの写しおよび返信用封筒を介護福祉課(玉造庁舎)まで送付してください。書類確認・審査の後、審査に基づいた認定書又は通知書を返送いたします。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護福祉課 介護保険グループです。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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