計算のしかた
令和7年度から税率が改正となりました。詳細は下表にてご確認ください。
国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までの12ヶ月を1年度の税額として計算します。
税額の算出は、医療費などの支払いに充てる医療給付費分(医療保険分)、後期高齢者医療制度(後期高齢者支援金分)、介護保険の財源となる介護納付金分(介護保険分)の合算額となります。なお、介護保険分は40歳から64歳の方(介護保険第2号被保険者)が対象になります。
行方市では、次の項目で算定して合計したものが一年間の保険税額です。
項目 |
医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分に共通 |
税率・税額 |
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医療保険分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護保険分 (40~64歳) |
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1.所得割 |
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7.6 % |
3.2 % |
2.5 % |
2.均等割 |
世帯内の加入者数に応じて計算します。 (1人につき) |
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2.均等割 (18歳未満) |
世帯内の加入者数に応じて計算します。 (1人につき) |
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賦課限度額 |
1世帯の年間限度額です。 |
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令和7年4月1日現在
*注1 所得は加入者が前年中に得たすべての所得の合計金額です。
(ただし、退職金、遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付金等は含まれません。)
*注2 基礎控除以外の控除(扶養控除・社会保険料控除など)は算定しません。
*注3 年度の途中で所得金額に変化が生じたり、加入者数に変更があった時は、再度計算し直します。
*注4 転入して当市の国民健康保険に加入した方は、前住所地へ所得金額を照会した後に税額が変更になることがあります。
*注5 未就学児の方の均等割は5割軽減となります。ただし、下記軽減に該当になる方は軽減に応じた額となります。
*注6 4月1日時点で18歳未満の方の均等割は5割減免となります。ただし、世帯所得による軽減に該当になる方は軽減に応じた額となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保年金グループです。
行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
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- 2025年4月1日
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