国では、毎年10月を「土地月間」と定め、土地に関する知識を深め、土地の有効利用を考える機会となるよう、土地に関する様々な普及啓発活動を行っています。
行方市では、市内の土地の売買などの取引を行う際に関連する、届出について周知を図っています。
国土利用計画法(国土法)に基づく土地売買等の届出
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。(国土利用計画法第23条第1項)
一定面積以上の土地について売買などの契約をした場合、権利取得者(譲受人)は、土地の利用目的などについて、契約締結日を含めて2週間以内に、市に届出をする必要があります。
詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
国土利用計画法に基づく土地売買等の届出
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出
一定規模(行方市の場合は10,000平方メートル、都市計画施設等の区域内の場合は200平方メートル)以上の土地の有償譲渡を行う場合は、土地の所有者は譲渡しようとする日の3週間前までに、市を経由して知事に届出をする必要があります。
詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出