児童扶養手当

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の心身の健やかな成長と福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

支給対象

手当を受給できる方は、以下のいずれかの要件に該当する、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(一定程度の障害を有する児童の場合は20歳未満まで。)を監護し、生計を同じくする父または母、もしくは養育者です。
いずれの場合も国籍は問いません。
※児童が障害を有する場合は、こども課までお問い合わせください。

  • 父または母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害を有する児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 
  • 母が児童を懐胎した時の事情が不明である児童   等

注意
次のような場合は、手当を受けることができません。
該当した場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、必ずこども課にご連絡ください。

  • 請求者(父または母、養育者)もしくは児童が国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設※1に入所または里親に委託されているとき
  • 児童が請求者(父または母)の配偶者(事実婚※2を含む)に養育されているとき(ただし、父または母が障害を有する場合を除く) 等

※1:児童福祉施設のうち、母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く。
※2:事実婚とは、同居したり、同住所(世帯分離を含む)になることのほか、同居しなくても頻繁な訪問、生活費の援助があること等も含みます。

所得による支給制限

 

扶養親族等 本人所得

扶養義務者、配偶者所得、

孤児等の養育者所得(※)

全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

※扶養義務者とは、申請者と生計を同じくしている直系3親等内の血族のことです。世帯を分けている場合や、住民票の住所が別の場合であっても同居・援助を受けている実態がある場合には該当します。
※一部支給の制限を超えている場合や、扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の制限額を超えている場合は支給されません。

支給金額

現在の児童扶養手当月額は下記のとおりとなります。
所得に応じて手当額を決定します。

  全部支給 一部支給
第1子(本体額) 46,690円 46,680円~11,010円
第2子以降加算額 11,030円 11,020円~5,520円

一部支給額の計算式は下記とおりです。

第1子(本体額):手当額=46,680円-{※1受給者の所得額-※2所得制限限度額(下限)}×0.0256619
第2子加算額:手当額=11,020円-{受給者の所得額-所得制限限度額(下限)}×0.0039568

※1収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
※2所得制限限度額は、上記表の「所得による支給制限」を参照下さい。扶養親族等の数に応じて額が変わります。
※下線部分は、10円単位で四捨五入します。

支給時期

奇数月の年6回、それぞれ前月分までが支給されます。

支払日

支給対象月

5月11日

3月分〜4月分

7月11日

5月分〜6月分

9月11日

7月分〜8月分

11月11日

9月分〜10月分

1月11日

11月分〜12月分

3月11日

1月分〜2月分

※支払日が土日又は休日の場合は、繰り上げて支給されます。

申請手続

手当を受けるためには、認定請求を行う必要があります。遡って支給することはできませんので、請求事由が発生したら速やかにご相談ください。

手続きには以下のものが必要です。

(1)請求者及び児童の戸籍謄本 ※父母の離婚等の請求事由及び該当年月日を確認できるもの。

(2)個人番号(マイナンバー)がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード等:請求者、児童及び扶養義務者)

(3)本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)

(4)公的年金を受給している方(または申請中の方)は、年金証書または年金支払通知書の写し

(5)他市から離婚と同時に転入される方は、離婚受理証明等の離婚したことが確認できるもの

(5)請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード

 

(注意事項)

  • 本市で新規申請する方(転入継続者も含む)はこども課のみでの受付となります。
  • 要件によって提出書類が異なります。
  • 申請には時間を要しますので、余裕を持ってお越しください。
  • 自宅の訪問調査も実施いたします。予め訪問可能日の確認等をお願いします。

認定後の届出義務

届出を必要とするとき 届出の種類等

対象児童が増えたとき

額改定認定請求書
(請求をした翌月分から手当額が増額されます)

対象児童が減ったとき

額改定届
(対象児童が減った日の翌月分から手当額が減額されます)

所得の高い扶養義務者と同居または別居する等で現在の支給区分が変更になるとき 支給停止関係(発生・消滅・変更)届
(事由の発生した翌月分から変更になります)
受給資格が喪失したとき 資格喪失届
(資格を喪失した日の属する月分まで手当が支給されます)
受給者が死亡したとき

受給者死亡届
(戸籍の届出義務者が14日以内に届出をしてください)

児童扶養手当証書をなくしたときまたは破損、汚損したとき 証書亡失届
氏名・住所・支払金融機関が変わったとき

氏名・住所・支払金融機関変更届出書
(氏名変更は戸籍謄本、住所変更は契約書等(市内転居の場合)、支払金融機関変更は新しい口座が確認できるものが必要です)

※次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。
(1)婚姻の届出をしたとき
(2)事実上の婚姻関係になるとき(異性の方との同居や頻繁な訪問、援助等がある場合)
(3)児童が死亡したとき
(4)拘禁・遺棄等で児童を監護または養育しなくなったとき
(5)その他支給要件に該当しなくなったとき
資格喪失や減額となる事由が発生したにもかかわらず届出を提出しなかった場合は、その期間の手当を全額返還していただくことになります。意図的に隠ぺいをしていた等の場合には罰則となります。

※罰則(児童扶養手当法第35条)
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が処せられます。

現況届について(毎年8月に提出)

11月分以降の児童扶養手当を受けるには、現況届の提出が必要です。
現況届は、毎年8月1日の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受ける要件(所得(養育費を含む)、生活状況の変化、年金受給状況の確認、就労状況の確認、事実婚の有無など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
市からお送りする「現況届」に記入と必要書類を添付のうえ、期間内に提出してください。
提出が一定期間ない場合、受給資格が喪失します。喪失しますと、提出がなかった期間の手当は受給できませんのでご注意ください。

公的年金等を受けることができる方へ

 「児童」「父または母」「養育者」が公的年金等(遺族、障害、老齢、労災の各種年金、遺族補償等)を受けることができるとき(申請可能であるのに、未申請の場合を含む)、手当の一部または全部が制限される場合があります。
申請時や随時公的年金等を受ける事由が発生した場合は必ず児童扶養手当担当までご連絡ください。

問い合わせ先

こども課 子育て支援グループ

〒311-3512 行方市玉造甲404 行方市役所 玉造庁舎 1階

電話番号:0299-55-0111(代表)

ファクス番号:0299-36-2610

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  • 【更新日】2025年12月8日
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