年金の免除申請、猶予申請について説明します。市役所で申請できるのは第一号被保険者の方(厚生年金・共済年金の加入でない方)です。
◯保険料学生納付特例申請(学生特例)
本来、20歳を迎えるとすべての国民が国民年金保険料を納付することとなります。
しかし、学生である期間は国民年金の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。なお、本人の収入が一定以下の場合が対象となります。
- 特例申請の受付が可能になるのは20歳の誕生日の前日からです。
〈手続きに必要なもの〉
学生証のコピー又は在学証明書の原本
印鑑
詳しくは以下をご覧ください。
◯産前産後期間の免除申請
出産の属する日の前月から3か月後までの4か月間、申請により国民年金保険料を免除します。(納付したものとして扱います)
なお、多胎妊娠(双子・三つ子等)の場合は出産の属する3か月前から6か月間の免除となります。
詳しくは以下をご覧ください。
◯育児免除制度 
令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
1.対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方など)である実父母・養父母で、以下の要件をすべて満たしている方。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
2.免除される期間
子どもが1歳になる誕生日の前月まで。
(注)産前産後免除が適用される実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9ヶ月が対象期間です。
3.外部リンク
日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」
チラシ「育児免除制度が始まります!」 [PDF形式/466.78KB]
◯国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を収めていただく必要があります。しかしながら、収入の減少などで保険料を収めることが困難な場合もあります。
そのような場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
◇所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年所得が基準額以下の場合、本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
◇上記に該当しなくても、本人・配偶者の前年所得が基準額以下の場合、保険料の納付が猶予される場合があります。
基準額・条件などはこちらをご覧ください。
◯失業による特例制度
雇用保険の被保険者であった方が失業した際も、申請により保険料の納付が免除・猶予となる場合があります。
〈必要書類〉
雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し
詳しくは以下をご覧ください。