第三者行為による被害届

交通事故など第三者(自分以外)から受けた傷病について、マイナ保険証等を使用して治療を受ける場合、法令に基づき被保険者による「第三者行為による被害届」の提出が必要になります。

 

第三者行為とは

(1)相手がいる交通事故

(2)傷害事件に巻き込まれた

(3)他人のペットに噛まれた など

このような場合も届け出が必要です

(1)自損事故を起こした車に同乗していた

(2)自分自身の過失が大きい事故(過失の割合に関係無く提出の義務があります)

(3)相手が不明の事故 など

マイナ保険証等が使えない場合

(1)通勤中や業務中の負傷(労災保険の対象となります)

(2)飲酒運転や無免許運転

(3)けんかや泥酔による負傷

問い合わせ先

国保年金課 医療グループ

〒311-3512 行方市玉造甲404 行方市役所 玉造庁舎 1階

電話番号:0299-55-0111(代表)

ファクス番号:0299-55-0110

メールでお問い合わせをする

アンケート

行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【閲覧数】
  • 【更新日】2026年3月18日
  • 印刷する
PAGE TOP
スマートフォン用ページで見る