交通事故など第三者(自分以外)から受けた傷病について、マイナ保険証等を使用して治療を受ける場合、法令に基づき被保険者による「第三者行為による被害届」の提出が必要になります。
第三者行為とは
(1)相手がいる交通事故
(2)傷害事件に巻き込まれた
(3)他人のペットに噛まれた など
このような場合も届け出が必要です
(1)自損事故を起こした車に同乗していた
(2)自分自身の過失が大きい事故(過失の割合に関係無く提出の義務があります)
(3)相手が不明の事故 など
マイナ保険証等が使えない場合
(1)通勤中や業務中の負傷(労災保険の対象となります)
(2)飲酒運転や無免許運転
(3)けんかや泥酔による負傷