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生活

児童手当の支払通知書が変わります!

今まで支給前に通知していました「児童手当支払通知書」は、年1回の通知に変更となります。
毎年10月上旬を目安に送付いたしますので、大切に保管してください。
支払通知書には、来年6月定期払いまでの支払予定額が記載されており、ハガキまたは封筒で送付いたします。ハガキの場合は9月11日時点のデータを基に作成されており、9月12日以降の届出等による変更は反映されておりません(封筒の場合は9月末時点)。変更後の手当額については、後日送付されます額改定通知書でご確認ください。

注意点

支給事由消滅の場合

支給事由が消滅した場合は、消滅した月分までの支給となります。
転出・死亡・養育者変更等があった場合は、手続きが必要です。届出のないまま受給されると、後日手当金を返還していただく場合がございます。

給食費等の徴収がある場合

記載されている金額は徴収前の手当額です。実際の振込額は、徴収分を差し引いた金額になります。

在留期間の更新がある場合

通知書作成時点で確認できた在留期間内の支給額が記載されております。在留期間更新後は、通常どおり手当が支給されます。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課 子育て支援グループです。

玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0130 ファックス番号:0299-36-2610

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