年末調整や確定申告の社会保険料控除について
国民健康保険税にかかる社会保険料控除
年末調整や確定申告の社会保険料控除には、申告する年の1月~12月にお支払いをされた金額を申告してください。また、年金から特別徴収(年金天引き)されている場合は、その年金受給者のみが社会保険料控除として申告できます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保年金グループです。
行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
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- 2024年4月1日
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