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生活

要介護認定申請について

申請は、介護福祉課、麻生総合窓口室、北浦総合窓口室のほか、郵送でも受け付けています。

 

申請に必要なもの

・介護保険被保険者証 

※40歳から64歳までの方は、医療保険の被保険者証の提示が必要です。

・個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード等)

・申請書(各庁舎に用意してあります)

  要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定 申請書 または 要介護認定・要支援認定  区分変更申請書

補助用紙(新規申請の場合のみ)

 

本人が申請する場合

本人の身元確認書類が必要です。顔写真付身分証明書の提示が困難な場合は、介護保険被保険者証のほか、医療保険の被保険者証など公的機関で発行されている証書の提示が必要となります。

代理人が申請する場合

申請は、本人や家族のほか、包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保健施設に代行を依頼することができます。

代理人が申請する場合は、上記書類に加えて、代理人の顔写真付身元証明書(運転免許証など)の提示が必要になります。また、本人の介護保険被保険者証等の提出が困難な場合には、委任状の提出が必要になります。

 

認定申請日の取り扱い

要介護認定申請は、申請書を窓口に提出した日が申請日となります。申請書を窓口に提出した日とは別の日を申請日とする取り扱いは行っていません。申請を郵送した場合は、行方市が申請を受理した日が申請日となります。

新規申請及び区分変更申請

申請しようとする日が閉庁日であるなど、どうしてもその日に申請ができない場合に限り、日付をさかのぼって申請を受け付けることができます。申請書提出時にその旨をお伝えください。

例)(1)1月1日付の区分変更申請を希望する場合、年明け最初の開庁日(通常は1月4日)に上記の手続きをしてください

      (2)申請しようとする日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝祭日)の場合、次の開庁日に申請手続きをしてください

※事情を考慮しても申請日と受理日に不合理な差がある場合には、申請書を受理できない、若しくは、申請日を修正することがあります。

認定日が未来日となる申請

申請日が未来日となる申請は受付することができません。

区分変更申請の注意事項

・申請書の窓口提出時に職員に口頭で区分変更申請である旨をお伝えください。

・介護度が重く(軽く)なることを想定する区分変更申請であっても、審査会の判定が従前より軽い(重い)介護度となった場合、想定とは反する軽い(重い)介護度が申請日にさかのぼって適用されますのでご注意ください。

・区分変更申請をする前に、前回認定調査実施時と比べ、明らかに介護の手間が変わっている状態であることを、申請前に再度確認してください。

更新申請

・更新申請は、認定有効期間満了日の60日前から満了日までの間に申請することができます。通常は月初の開庁日に申請していただくことが多いですが、7月と12月は1日が有効期間満了日の61日前となりますので、申請できるのは2日以降となります。

・「認定有効期間満了日の30日前までに更新申請が行われるように必要な支援をする」ことは運営基準上の事業者の義務とされています。申請忘れ等がないようにご留意願います。

・申請者が入院加療中で状態が安定していないなど、明らかに認定手続きに支障をきたす場合は、申請者の状況によって申請を遅らせるなど、柔軟に対応する必要があります。このような場合には市まで連絡をお願いします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護福祉課 介護保険グループです。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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