1. ホーム
  2. 生活>
  3. 税金>
  4. 納付について>
  5. 納付困難な方へ>
  6. 納税の義務について 〜もし、滞納してしまったら・・・

生活

納税の義務について 〜もし、滞納してしまったら・・・

国民の納税は、憲法で義務付けられています

日本国憲法第30条「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」

税金は、国や地方団体を維持し、発展させていくために欠かせないものです。そこで、憲法では、税金を納めることは国民の義務と定めています。この「納税の義務」は、「教育の義務」「勤労の義務」と並んで国民の三大義務の一つとされています。

自主納税の推進について

税金は、本来、定められた期限までに自主的に申告・納税しなければならないものです。市税は、教育や福祉、公共事業や公共サービス等のために必要不可欠な財源です。また、納期内に納税していただくことで経費削減につながり、皆様から預かった税金をより有効に使うことができます。大切な財源確保のため、納期限内の自主納税にご協力ください。

滞納とは

税金や保険料などを定められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。滞納すると、督促状が送付されます。うっかり忘れていたとしても、本来納めるべき本税のほかに延滞金を納付していただかなければなりません。納め忘れには十分にご注意ください。

延滞金の割合について

令和3年1月1日以後の延滞金の割合は次のとおりです。

期間 割合
納期限の翌日から1か月を経過する日まで 年2.5% (各年の特例基準割合+1%)
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 年8.8% (各年の特例基準割合+7.3%)

 

 

 

 

特例基準割合

特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

平成25年12月31日までの特例基準割合

各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合。

平成26年1月1日以後の特例基準割合

各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合。

これまでの延滞金割合

期間 納期限の翌日から1か月を経過する日まで 納期限の翌日から1か月を経過した日以降
平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4% 年14.6%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%

平成30年1月1日~令和2年12月31日

年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日~ 年2.5% 年8.8%

猶予制度について

市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります。納付困難な事情がある場合は、お早めにご相談ください。

徴収猶予

納税者等からの申請に基づいて、次の事由があると認められる場合に、原則として1年以内に限り徴収猶予が認められる場合があります。

  1. 災害や盗難にあったとき
  2. 本人や家族が病気にかかった、または負傷したとき
  3. 事業の休止・廃止、またはその事業につき著しい損失を受けたとき
  4. 以上に類する事実があるとき

換価の猶予

市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められるなどの一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

※分割納付
上記のような事情がある場合には、納税者の方からの申出により生活状況や財産状況にあった金額を計算して、数回に分けて納税することもできます。

滞納処分について

督促しても完納されない場合は、納税催告書や差押予告書などを発送して催告を行います。さらに納税されないときは、地方税法が例とする国税徴収法に基づいて、滞納者の土地・建物などの「不動産」や自動車・バイク・貴金属などの「動産」、給与・預貯金・加入保険・売掛金などの「債権」などの財産について、差押処分を執行しなければなりません。差押処分となる場合には、ご自宅や関係者、勤務先、取引先などに対して財産調査あるいは捜索が実施されることになります。

差押処分の後に、債権の場合は強制的に取立てし、不動産や動産の場合は公売処分により現金化して、滞納税に充当することになります。この差押処分からの一連の手続きを滞納処分といいます。

滞納処分の停止と不納欠損について

財産調査や捜索を行っても差押する財産がなく、生活困窮で本当に納税することができない人がいます。このような場合は、差押などの滞納処分を停止することができます
滞納処分の執行を停止してから3年の間に、納税できる資力が回復しているか、他に財産を取得していないかを調査し、厳しい状況が変わっていなければ、その滞納者の納税義務は消滅します。これを不納欠損といいます。税金は、資力のある人から徴収し、本当に納税できない方は法律で保護されることになっています。

滞納処分の流れ

滞納整理流れ

滞納してしまったら

督促しても納付や相談が無ければ、最短で納期限から約1ヵ月後に財産の差押えが執行される可能性があります。すぐに納税できない事情があるときには、お早めにご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは収納対策課です。

行方市役所 麻生庁舎 1階 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る