後期高齢者医療制度の手続き(給付)について説明します。
保険証の再発行・送付先変更等の資格に関する手続きはこちらになります。
被保険者が死亡した場合、葬祭を執り行った方(喪主)に対して50,000円の葬祭費の支給があります。下記書類等をご持参のうえ、国保年金課窓口に申請してください。
なお、葬祭を執り行った方(喪主)以外の方が、葬祭費の申請(申請書用紙に記載する申請者)及び受領をする場合は、委任状が必要です。
《ご持参いただくもの》
1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
※入院時の食事代や保険が適用されない費用(差額ベッド代など)は含まれません。
《お手続きについて》
自己負担額についてはこちらを参照してください
同世帯の被保険者に医療保険と介護保険の自己負担額があり、かつ毎年8月から翌年7月までの1年間の自己負担額が限度額を超えた場合、申請により超過分が支給されます。
○高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)
所得区分 |
後期高齢者医療制度 + 介護保険制度の限度額 |
現役並み3(課税所得690万円以上) |
2,120,000円 |
現役並み2(課税所得380万円以上) |
1,410,000円 |
現役並み1(課税所得145万円以上) |
670,000円 |
一般 |
560,000円 |
低所得区分2 |
310,000円 |
低所得区分1 |
190,000円 |
《お手続きについて》
次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
お手続き・ご持参いただくものについては、場合により異なりますので、国保年金課までお問い合わせください
交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為によってけがをした場合、本来は加害者が保険給付費を含む治療費を負担することになるため、原則として被保険者証は使用することができません。
しかし、加害者がすぐに損害賠償をしないときなどは、被保険者証使って診療を受けることができます。その場合、必ず『第三者行為による被害届』を提出してください。
お手続き・ご持参いただくものについては、場合により異なりますので、国保年金課までお問い合わせください。