○行方市出産祝金支給条例施行規則
令和8年5月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市出産祝金支給条例(令和8年行方市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例の例による。
(支給の決定)
第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,出産祝金の支給の可否を決定するものとする。
(現況届の提出)
第5条 出産祝金の支給を受けることとなった者(以下「受給者」という。)は,支給対象児が1歳から3歳のそれぞれの誕生日を迎えた日から起算して20日以内に,その誕生日における状況を記載した行方市出産祝金現況届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第6条 受給者は,申請内容に変更が生じたときは,速やかに行方市出産祝金変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(支給時期)
第7条 出生の日の出産祝金は,支給決定後速やかに指定された口座に振り込むものとする。
2 条例第4条の規定による支給方法(1歳の誕生日,2歳の誕生日,3歳の誕生日)において,現況届の提出があった日の属する月の翌月末日までに指定の口座に振り込むものとする。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(台帳の整備)
第8条 市長は,手当の支給状況を明らかにするため,行方市出産祝金支給台帳(様式第6号)を備え付けなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(行方市誕生祝金支給条例施行規則の廃止)
2 行方市誕生祝金支給条例施行規則(令和5年行方市規則第26号)は,廃止する。
(行方市誕生祝金支給条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 行方市出産祝金支給条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による廃止前の行方市誕生祝金支給条例(令和5年行方市条例第8号)の規定の適用については,前項の規定による廃止前の行方市誕生祝金支給条例施行規則の規定は,この規則の施行後も,なおその効力を有する。






