○行方市誕生祝金支給条例施行規則

令和5年3月27日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市誕生祝金支給条例(令和5年行方市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の届出)

第2条 条例第5条の規定により誕生祝金の受給資格の届出をしようとする者は,行方市誕生祝金受給資格届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(受給資格者への通知)

第3条 市長は,前条の規定による届出があったときは,その内容を審査し,誕生祝金の支給の決定をしたときは,速やかに行方市誕生祝金支給決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

2 市長は,前項の審査の結果,誕生祝金を支給することが適当でないと認めたときは,行方市誕生祝金不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(誕生祝金の支給)

第4条 前条第1項の規定により誕生祝金の支給の決定を受けた者は,誕生祝金支給決定通知書を添付の上,行方市誕生祝金請求書(様式第4号)により市長に誕生祝金の請求をしなければならない。

2 市長は,前項の請求があったときは,速やかに誕生祝金を指定された口座に振り込むものとする。

(誕生祝金の返還)

第5条 市長は,条例第6条の規定により既に支給した誕生祝金を返還させるときは,行方市誕生祝金返還請求書(様式第5号)によりその旨を通知するとともに,誕生祝金を返還させなければならない。

(台帳の整備)

第6条 市長は,行方市誕生祝金支給台帳(様式第6号)を備え置くことにより,誕生祝金の受給者及び支給状況を管理するものとする。

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(行方市出産ほう賞金支給条例施行規則の廃止)

2 行方市出産ほう賞金支給条例施行規則(平成17年行方市規則第69号)は,廃止する。

(行方市出産ほう賞金支給条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 行方市誕生祝金支給条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による廃止前の行方市出産ほう賞金支給条例(平成17年行方市条例第90号)の規定の適用については,前項の規定による廃止前の行方市出産ほう賞金支給条例施行規則の規定は,この規則の施行後も,なおその効力を有する。

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行方市誕生祝金支給条例施行規則

令和5年3月27日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)