○行方市誕生祝金支給条例施行規則
令和5年3月27日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市誕生祝金支給条例(令和5年行方市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は,前項の請求があったときは,速やかに誕生祝金を指定された口座に振り込むものとする。
(台帳の整備)
第6条 市長は,行方市誕生祝金支給台帳(様式第6号)を備え置くことにより,誕生祝金の受給者及び支給状況を管理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(行方市出産ほう賞金支給条例施行規則の廃止)
2 行方市出産ほう賞金支給条例施行規則(平成17年行方市規則第69号)は,廃止する。
(行方市出産ほう賞金支給条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 行方市誕生祝金支給条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による廃止前の行方市出産ほう賞金支給条例(平成17年行方市条例第90号)の規定の適用については,前項の規定による廃止前の行方市出産ほう賞金支給条例施行規則の規定は,この規則の施行後も,なおその効力を有する。