○行方市出産祝金支給条例

令和8年5月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は,行方市の次代を担う子の誕生を祝福し,子育て家庭を経済的に支援するために,出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「支給対象児」とは,令和8年4月1日以降に生まれた子であって,出生の届出により住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されたものをいう。

(受給資格者)

第3条 祝金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 支給対象児の出生の日(以下「出生日」という。)前6か月から本市に住所を有する者

(2) 出生日から引き続き6か月以上市内に住所を有する者で,支給対象児を監護し,かつ,これと生計を同じくする者

2 前項の規定にかかわらず,第5条の規定により祝金の支給の申請を行う日までに次の各号のいずれかに該当したときは,祝金を受給することができない。

(1) 受給資格者が本市の住民基本台帳から除かれたとき又は本市に生活実態が無くなったとき。

(2) 支給対象児が本市の住民基本台帳から除かれたとき。

(3) 受給資格者が支給対象児と別世帯となったとき。

(4) 受給資格者及び受給資格者と生計を一にする世帯の構成員に係る市税,介護保険料,国民健康保険税,降園後保育の利用料,行方市放課後児童クラブの利用料,水道料,下水道使用料,給食費及び市営住宅の使用料に滞納があるとき。

(5) 既に他の自治体において,本事業に相当する給付を受けているとき。

(6) その他市長が祝金を支給することが適当でないと認めたとき。

(祝金の額)

第4条 祝金の額は,別表のとおりとする。

(祝金の支給)

第5条 祝金の支給を受けようとする受給資格者は,出生日から6月を経過後1年以内に,規則で定める手続により,市長に申請しなければならない。

(祝金の返還)

第6条 市長は,受給資格者が虚偽その他不正の手段により祝金の支給を受けたとき又は支給決定を受けた者が第3条の受給資格に該当しないことが判明したときは,支給した祝金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(行方市誕生祝金支給条例の廃止)

2 行方市誕生祝金支給条例(令和5年行方市条例第8号)は,廃止する。

(行方市誕生祝金支給条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の行方市誕生祝金支給条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定により誕生祝金の受給資格が生じている者に関しては,旧条例の規定は,この条例の施行後も,なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

区分

祝金の額

支給方法

第1子

25万円

出生時 10万円

1歳の誕生日 5万円

2歳の誕生日 5万円

3歳の誕生日 5万円

第2子

35万円

出生時 10万円

1歳の誕生日 5万円

2歳の誕生日 10万円

3歳の誕生日 10万円

第3子以降

50万円

出生時 10万円

1歳の誕生日 10万円

2歳の誕生日 15万円

3歳の誕生日 15万円

備考

1 第1子とは,受給資格者の夫妻の戸籍(未婚の母にあってはその戸籍)に記載されている長男又は長女をいう。

2 第2子(第3子)とは,第1子である長男又は長女から数えて2人目(3人目)の子をいう。

3 再婚等により,戸籍に長男又は長女の記載が再度ある場合は,再記載の長男又は長女を第1子とする。

行方市出産祝金支給条例

令和8年5月1日 条例第10号

(令和8年5月1日施行)