○行方市企業立地促進補助金交付要綱

令和8年3月16日

告示第24号

行方市企業立地促進補助金交付要綱(平成26年行方市告示第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は,本市における企業の立地促進を図り,産業の振興及び地元雇用の拡大に資するため,予算の範囲内で行方市企業立地促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 工場等 事業を営むために必要な事務所,工場,営業所等事業に供するものをいう。

(2) 新設 市内に新たに用地を取得し,工場等を設置することをいう。

(3) 移転 市内に有する既存の工場等を廃止し,当該工場等の機能を新設する工場等に移すことをいう。

(4) 投下固定資産 工場等を新設するために取得する用地,建物及び償却資産をいう。

(5) 常時雇用従業員 工場等に就職する者で,正規雇用の従業員及び非正規雇用の従業員のうち雇用保険に加入するものをいう。

(6) 新規雇用従業員 市内に住所を有する者であって,工場等の操業開始日の6か月前の日から工場等の操業開始日の後6か月を経過する日に常時雇用従業員として新たに事業者に雇用されたものをいう。

(7) 本社機能移転 次に掲げるもののいずれかに該当するものをいう。

 事務所であって,次のいずれかの部門のために使用されるものをいう。

(ア) 調査及び企画部門

(イ) 情報処理部門

(ウ) 研究開発部門

(エ) 国際事業部門

(オ) その他管理業務部門

(カ) 商業事業部門 専ら業務施設において情報通信技術の活用により対面以外の方法による業務を行うものに限る。

(キ) 情報サービス事業部門

(ク) サービス事業部門 調査・企画部門,情報処理部門,研究開発部門,国際事業部門又はその他管理業務部門の業務の受託に関する業務を行うものに限る。

 研究所であって,研究開発において重要な役割を担うもの

 研修所であって,人材育成において重要な役割を担うもの

(補助金の種類及びその額)

第3条 補助金の種類及びその額は,別表第1のとおりとする。

2 別表第1に定める補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は,別表第2に定める者とする。ただし,市長が産業の振興及び地元雇用の拡大に資するものとして特に認めた場合は,この限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市企業立地促進補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 申請に係る期間及び申請書に添付する書類は,別表第3のとおりとする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の申請があった場合は,その内容を審査の上,補助金の交付の可否を決定し,行方市企業立地促進補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第7条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,当該決定に係る補助金の内容の変更,中止又は廃止をしようとするときは,行方市企業立地促進補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めるときは,行方市企業立地促進補助金変更(中止・廃止)承認書(様式第4号)により,補助事業者に通知するものとする。

(地位の承継)

第8条 譲渡,相続その他経営主体の組織変更等により補助事業者に変更が生じた場合において,補助事業者の事業を承継した者(以下「事業承継者」という。)は,補助金の交付を受ける地位を承継しようとするときは,行方市企業立地促進補助金承継申出書(様式第5号)に,その事業を承継したことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申出があった場合は,その内容を審査し,適当と認めるときは,行方市企業立地促進補助金承継承認書(様式第6号)により事業承継者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は,補助金の交付決定に係る事業が完了したときは,速やかに行方市企業立地促進補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 実績報告書に添付する書類は,別表第4のとおりとする。

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は,前条の実績報告があった場合は,その内容を審査し,適当と認めるときは,補助金の額を確定し,行方市企業立地促進補助金額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は,前項の実績報告の審査のため必要と認めるときは,補助事業者から報告を求め,又は工場等の現地調査その他必要な調査を行うことができる。

3 前項の調査の結果,補助金の適正な執行上必要と認めるときは,市長は補助事業者に対し必要な措置を講じるよう命じることができる。

(支払)

第11条 市長は,前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後,補助金を支払うものとする。

2 補助事業者は,前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは,行方市企業立地促進補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し,行方市企業立地促進補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(1) 補助金の交付に係る事業を中止又は廃止したとき。

(2) 第4条の補助金の交付対象者要件を欠くに至ったとき。

(3) 市税等の滞納があったとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該補助金が交付されているときは,補助事業者に対して行方市企業立地促進補助金返還命令書(様式第11号)により通知するものとする。

2 前項の規定により補助金の全部又は一部の返還の命令を受けた者が,助成金を返還期限までに納付しない場合は,返還すべき助成金の額に延滞金の額を加えた額を納付しなければならない。この場合において,延滞金の算定に当たっては,行方市債権管理条例(平成30年行方市条例第30号)の規定を準用する。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助金の種類

該当要件

補助金の額

創業等補助金

北浦複合団地

(本社機能移転)

投下固定資産に100分の20を乗じて得た額。ただし,1億円を上限とする。

北浦複合団地

(本社機能移転以外)

投下固定資産に100分の10を乗じて得た額。ただし,5,000万円を上限とする。

北浦複合団地以外

投下固定資産に100分の5を乗じて得た額。ただし,2,000万円を上限とする。

雇用促進補助金

北浦複合団地

新規雇用従業員数に20万円を乗じた額とし,1,000万円を上限とする。

北浦複合団地以外

新規雇用従業員数に10万円を乗じた額とし,500万円を上限とする。

別表第2(第4条関係)

補助金の種類

補助金の交付対象

創業等補助金

次に掲げる要件を全て満たす事業者

(1) 市内に既存の工場等を有しない者

ア 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)に定める農業,製造業,情報通信業,運輸業,郵便業,卸売業,小売業,学術研究,専門・技術サービス業,宿泊業又は飲食サービス業を営む者であること

イ 事業の用に供するために新設を行ったこと

ウ 常時雇用従業員を10人以上雇用していること

エ 事業の用に供するために取得した投下固定資産の合計額が1億円以上であること

オ 北浦複合団地の用地取得に限り,その用地取得面積が,3万平方メートル以上であること。ただし,用地取得が3万平方メートル未満の場合も北浦複合団地以外として要件を満たすものとする。

カ 補助金の交付申請の前年度から当該交付申請までに法人税及び固定資産税に未納がないこと

キ 新設等に伴う用地取得日から3年以内に工場等の操業を開始し,操業開始した日から10年以上継続して事業を営むこと。ただし,暴風,豪雨,洪水,地震,地すべり,落盤,火災若しくはその他の自然災害又は騒乱,世界的経済危機,パンデミック若しくはその他の人為的な現象により,市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

ク 過去に同様の補助金の交付を受けていないこと

(2) 市内に既存の工場等を有している者

ア 日本標準産業分類(統計法第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)に定める農業,製造業,情報通信業,運輸業,郵便業,卸売業,小売業,学術研究,専門・技術サービス業,宿泊業又は飲食サービス業を営む者であること。

イ 移転のために新設を行ったこと

ウ 移転のために新設する工場等について,移転により廃止した既存の工場等と比較して敷地面積が3,000平方メートル以上増加し,かつ,建築面積が1,000平方メートル以上増加していること。

エ 移転に伴い常時雇用従業員を新たに10人以上雇用すること

オ 事業の用に供するために取得した投下固定資産の合計額が1億円以上であること

カ 北浦複合団地の用地取得に限り,その用地取得面積が,3万平方メートル以上であること。ただし,用地取得が3万平方メートル未満の場合も北浦複合団地以外として要件を満たすものとする。

キ 補助金の交付申請の前年度から当該交付申請までに法人税及び固定資産税に未納がないこと

ク 新設等に伴う用地取得日から3年以内に工場等の操業を開始し,操業開始した日から10年以上継続して事業を営むこと。ただし,暴風,豪雨,洪水,地震,地すべり,落盤,火災若しくはその他の自然災害又は騒乱,世界的経済危機,パンデミック若しくはその他の人為的な現象により,市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

ケ 過去に同様の補助金の交付を受けていないこと

創業等補助金

(本社機能移転)

創業等補助金の交付対象者要件を満たし,地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2の規定に基づく地方活力向上地域等特定業務施設整備計画を作成し,同条第3項に基づき茨城県知事の承認を得ていること

雇用促進補助金

創業等補助金の交付対象者のうち,新規雇用従業員について,次の雇用継続期間にわたり継続して雇用している者

(1) 新規雇用従業員の雇用開始の日から起算して6か月

(2) 新規雇用従業員の雇用開始の日から起算して1年6か月

(3) 新規雇用従業員の雇用開始の日から起算して2年6か月

別表第3(第5条関係)

補助金の種類

申請期間

申請書に添付する書類

創業等補助金

操業開始の日から起算して6か月以内

(1) 工場等の位置図,配置図,平面図等の図面

(2) 工場等の取得に係る売買契約書,請負契約書等工場等を取得したことが確認できる書類の写し

(3) 企業にあっては,当該企業の設立年月日,資本金,企業の沿革及び現状,既存事務所等の所在地及び名称

(4) 当該企業の登記簿謄本又は登記事項証明書及び定款の写し

(5) 法人の納税証明書等市税の完納が確認できる書類

創業等補助金

(本社機能移転)

操業開始の日から起算して6か月以内

(1) 工場等の位置図,配置図,平面図等の図面

(2) 工場等の取得に係る売買契約書,請負契約書等工場等を取得したことが確認できる書類の写し

(3) 企業にあっては,当該企業の設立年月日,資本金,企業の沿革及び現状,既存事務所等の所在地及び名称

(4) 当該企業の登記簿謄本又は登記事項証明書及び定款の写し

(5) 法人の納税証明書等市税の完納が確認できる書類

(6) 地域再生法第17条の2の規定に基づく地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の写し及び茨城県知事の承認を得ていることが分かる書類

雇用促進補助金

該当の雇用継続期間の満了日から起算して6か月以内

(1) 新規雇用従業員の名簿

(2) 雇用保険資格取得等確認通知書,厚生年金保険資格取得届等新規雇用従業員を雇用していることが確認できる書類の写し

(3) 法人及び新規雇用従業員の納税証明書等市税の完納が確認できる書類

別表第4(第9条関係)

補助金の種類

実績報告書に添付する書類

創業等補助金

(1) 法人の納税証明書等市税の完納が確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

雇用促進補助金

(1) 雇用保険資格取得等確認通知書,厚生年金保険資格取得届等新規雇用従業員を雇用していることが確認できる書類の写し

(2) 法人及び新規雇用従業員の納税証明書等市税の完納が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

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行方市企業立地促進補助金交付要綱

令和8年3月16日 告示第24号

(令和8年4月1日施行)