○行方市補助金等交付規則

平成17年9月2日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は,行方市における各種団体に対する補助金等の交付に関する基本的事項を規定することにより,補助金等交付の適正化及び効率的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは,市が交付する補助金,負担金及び交付金をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金等の交付の対象となる団体は,次のとおりとする。

(1) 市の行政に協力し,これを推進する団体又は市の行政を補完する事業を行う団体

(2) 市民の福利に密着し,かつ,公営的性格の強い事業を行う団体

(3) 市の産業及び教育文化並びに体育の振興のため特に必要な研修又は事業を行う団体

2 前項各号のいずれかに該当する団体であっても,次の場合は対象としない。

(1) 補助効果の認められないもの

(2) 補助の額が零細なもの

(3) 団体自体の収入で賄うべきものと認められるもの

(4) 事業活動が不活発であり,単に運営費を補助するにすぎないと認められるもの

(5) 事業が類似する団体であって統合が必要と認められるもの

(団体の責務)

第4条 補助金等の交付を受けた団体は,補助金等交付の目的に従い,誠実かつ効率的にこれを使用し,その団体の事業活動の活発化に努めなければならない。

(補助金等の額)

第5条 補助金等の額は,その団体の事業の状況等を勘案し,毎年度市予算の範囲内において定める。

2 前項の規定にかかわらず,補助金のうち事業補助を除く財政援助団体への補助金については,別表に掲げる補助対象経費の2分の1を限度とする。ただし,市長が特に認めた場合は,この限りでない。

(補助金等の交付申請)

第6条 補助金等の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は,次の事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)を市長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 団体の目的及び組織

(2) 団体の構成及び役員

(3) 当該年度の事業計画及び予算

(4) 前年度の決算及び事業成績(未了の場合はその見込み。新たに組織された団体であって前年度の実績のない場合は必要ない。)

(5) その他市長が定める事項

(補助金等の交付の決定)

第7条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,補助金等を交付することが適切と認めるときは,補助金等の交付の決定をし,補助金等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 市長は,補助金等の決定をする場合において必要があると認めるときは,経費の使用方法その他補助金等交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 市長は,前項の規定により条件を付した場合においては,補助金等交付決定の通知の際併せて通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は,第4条の規定により難い場合は,市長が別に定める期日までに補助金等交付申請書を取り下げることができる。

2 前項の規定により補助金等交付申請書の取下げがあったときは,当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(計画変更の承認等)

第9条 申請者が,第6条の規定により提出した補助金等交付申請書の内容を変更するときは,遅滞なく補助金等変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により市長が行う承認は,第7条の規定を準用する。

(実績報告)

第10条 補助金等の交付を受けた団体は,事業等が完了したとき,又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは,速やかに補助金等実績報告書(様式第4号)及び関係書類を市長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第11条 市長は,補助金等実績報告書及び関係書類が提出されたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し,必要に応じ当該補助事業者等に補助金等確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金等の決定の取消し及び返還)

第12条 補助金等の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは,市長は補助金等交付の決定を取り消し,又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金等を他に流用したとき。

(3) 事業等が著しく減少したとき。

(4) その他不正があったとき。

(調査及び報告)

第13条 市長は,必要に応じ補助金等の交付を受けた団体の事業及び運営の内容について調査をし,又は報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町補助金等交付規程(平成14年麻生町規程第2号),団体に対する補助金の適正化に関する規則(昭和52年北浦村規則第9号)又は玉造町補助金等交付規則(昭和60年玉造町規則第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第151号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

 

補助対象経費

補助対象経費外

財政援助団体の経費

活動事業費及び研修交通費

総会関係経費並びに消耗品費,通信運搬費及び事務所の維持費など直接事業に関係しない経費

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市補助金等交付規則

平成17年9月2日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)