○行方市債権管理条例

平成30年12月26日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は,市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより,当該事務の一層の適正化を図り,もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 市税 市の債権のうち,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。

(3) 公課 市税以外の市の債権のうち,国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(4) その他の債権 市の債権のうち,市税及び公課以外のものをいう。

(法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については,法令又は他の条例若しくは規則(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。次条において同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。

(市長等の責務)

第4条 市長及び地方公営企業法第7条に規定する管理者(以下「市長等」という。)は,法令又は条例若しくはこれに基づく規則等の定めに従い,市の債権の適正な管理に努めなければならない。

2 市長等は,市の債権の管理に関する事務の状況を的確に把握するとともに,市の債権を適正に管理するための体制を整備するものとする。

(台帳の整備)

第5条 市長等は,市の債権を適正に管理するため,規則で定める事項を記載した台帳(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)を整備しなければならない。ただし,債権の性質上市長等が特に必要がないと認める債権については,この限りでない。

(督促)

第6条 市長等は,市の債権について,履行期限までに履行しない者があるときは,法令等の定めるところにより,これを督促しなければならない。

(延滞金及び遅延損害金)

第7条 市長等は,公課及びその他の債権(私法上の原因に基づいて発生する債権を除く。)について前条の規定による督促をした場合において,同条の履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,当該督促をした金額につき年14.6パーセント(当該履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金(その額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収するものとする。

2 市長等は,その他の債権(私法上の原因に基づいて発生する債権に限る。)について前条の規定による督促をした場合において,同条の履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,当該督促をした金額につき民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する割合を乗じて計算した遅延損害金(その額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収するものとする。

3 第1項及び前項に規定する年当たりの割合は,閏(うるう)年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

4 この条に規定する延滞金又は遅延損害金を計算する場合において,その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき,又はその金額の全額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 市長等は,公課及びその他の債権について前条の履行期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては,これらの延滞金及び遅延損害金を減額し,又は免除することができる。

(令元条例19・一部改正)

(債務者に関する情報の共有)

第8条 市長等は,履行期限までに履行されない市の債権がある場合において,当該市の債権の管理に関する事務を効果的に行うため必要があると認めるときは,当該事務の遂行に必要な限度で,かつ,国税通則法(昭和37年法律第66号)第127条及び地方税法第22条の規定に反しない限りにおいて,当該債務者の規則で定める情報を同一の実施機関(行方市個人情報保護法施行条例(令和5年行方市条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。)内において利用し,他の実施機関に提供し,又は他の実施機関から収集することができる。

2 市長等は,前項の規定により利用し,又は収集した情報を当該市の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。

3 市長等は,第1項の規定により利用し,又は収集した情報を当該市の債権の管理に関する事務に利用する場合は,当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(令5条例3・一部改正)

(滞納処分等)

第9条 市長等は,市税及び公課について,督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは,滞納処分その他その保全及び取立てに関し必要な措置並びに徴収猶予,換価の猶予及び滞納処分の停止について,法令等の定めるところにより,これを行わなければならない。

(強制執行等)

第10条 市長等は,その他の債権(法第240条第4項第3号から第8号までに規定するものを除く。次項において同じ。)について,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2から第171条の4までの規定により,その強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

2 市長等は,その他の債権について,令第171条の5から第171条の7までの規定により,その徴収停止,履行期限の延長等又は当該その他の債権及びその債務の履行の遅滞に係る延滞金,遅延損害金その他の徴収金(以下「延滞金等」という。)の免除をすることができる。

(債権の放棄)

第11条 市長等は,その他の債権について,次のいずれかに該当するときは,当該その他の債権及びその債務の履行の遅滞に係る延滞金,遅延損害金その他の徴収金を放棄することができる。

(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項,会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該その他の債権につきその責任を免れたとき。

(2) 債務者が死亡し,その相続について限定承認があった場合,相続人全員が相続放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において,その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該その他の債権に優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(3) 債務者が著しい生活困窮状態にある場合,又は当該その他の債権について令第171条の2又は第171条の4第1項若しくは第2項の規定による措置の手続を執っても,なお完全に履行されず,債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合において,資力の回復が困難で債務の履行の見込みがないと認められるとき。

(4) 当該その他の債権について令第171条の5の規定による徴収停止の措置を執った場合において,当該措置を執った日から相当の期間を経過した後においても,なお債務を履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。

(5) 当該その他の債権(当該その他の債権の消滅時効について,時効の援用を要するものに限る。)について,消滅時効に係る時効期間が満了したとき。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(行方市の督促手数料及び延滞金徴収条例の廃止)

第2条 行方市の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年行方市条例第61号)は,廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発生した市の債権についても適用する。

2 前項の規定にかかわらず,第7条の規定は,施行日以後に発生する公課及びその他の債権について適用し,施行日前に発生した公課及びその他の債権については,なお従前の例による。

3 第1項の規定にかかわらず,施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

第4条 当分の間,第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(令2条例29・一部改正)

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の行方市債権管理条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する公課及びその他の債権について適用し,施行日前に発生した公課及びその他の債権については,なお従前の例による。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の行方市債権管理条例附則第4条の規定は,この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。

(令和5年条例第3号)

この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

行方市債権管理条例

平成30年12月26日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)