○東日本大震災被災者に対する行方市介護保険料の減免に関する取扱要綱
令和5年5月16日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は,平成23年3月11日に発生した東日本大震災の被災者である行方市介護保険の第1号被保険者(以下「被保険者」という。)に対する介護保険法(平成9年法律第123号)第142条及び行方市介護保険条例(平成17年行方市条例第101号。以下「条例」という。)第15条に規定する保険料の減免に関し,行方市介護保険条例施行規則(平成17年行方市規則第83号。以下「規則」という。)及び行方市介護保険料の徴収猶予及び減免要綱(平成17年行方市告示第86号)に定めるもののほか,その手続等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域から避難又は退避を行った者
(2) 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による避難指示区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者
(3) 帰還困難区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯
(4) 旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等(平成23年9月30日に解除された緊急時避難準備区域及び平成25年度以前に指定が解除された特定避難勧奨地点をいう。),旧避難指示解除準備区域等(平成26年度に指定が解除された避難指示解除準備区域及び特定避難勧奨地点をいう。),旧避難指示解除準備区域(平成27年度に指定が解除された避難指示解除準備区域をいう。)及び旧居住制限区域等(平成28年度,平成29年4月1日,平成31年4月10日及び令和2年3月に指定が解除された居住制限区域,避難指示解除準備区域及び帰還困難区域をいう。以下同じ。)をいう。)の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていた者のうち,上位所得層に属する者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2の2第9項に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。)が,633万円を超える被保険者。以下同じ。)以外のもの
(5) 旧居住制限区域等の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていた者のうち,上位所得層に属する者
(6) 前各号に準ずるものとして市長が保険料の減免を行うことが相当であると認める理由がある者
(3) 前項第4号に該当する免除対象被保険者(平成25年度以前に指定が解除された特定避難勧奨地点に係る者及び平成26年度に指定が解除された特定避難勧奨地点に係る者に限る。) 特定避難勧奨地点として特定した旨の通知があった日の属する月
(4) 前項第6号に掲げる者 その理由に応じて市長が別に定める月
対象となる被保険者 | 減免対象の終期 | 終期における減免対象の額 |
平成26年までに避難指示区域等の指定が解除された上位所得層を除く旧避難指示区域等の者 | 令和5年度 | 保険料額に2分の1を乗じて得た額 |
平成27年までに避難指示区域等の指定が解除された上位所得層を除く旧避難指示区域等の者 | 令和6年度 | |
平成28年までに避難指示区域等の指定が解除された上位所得層を除く旧避難指示区域等の者 | 令和7年度 | |
平成29年までに避難指示区域等の指定が解除された上位所得層を除く旧避難指示区域等の者 | 令和8年度 |
2 前項の規定により算定した額を減免した保険料率に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
(保険料の減免の適用)
第4条 保険料の減免の理由が第2条第1項各号に掲げる理由の2以上の規定に該当する場合は,保険料の減免の割合の高い規定を適用するものとする。
(保険料の減免の申請)
第5条 保険料の減免を受けようとする被保険者は,規則第33条第1項に規定する申請書に減免対象者である事実を確認できる書類を添付して,市長に申請しなければならない。ただし,公簿等において確認することができるときは,当該書類の添付を省略することができる。
2 前項の規定による申請は,前年度において既に保険料が減免されていたことにより減免対象被保険者であることが明らかに判断できる場合には,これを省略することができる。
2 市長は,前項に規定する審査を行うに当たって,必要があると認めるときは,申請者及び市町村その他の官公署等に対し文書その他の資料の提出を求め,又は質問を行うものとする。
(事由消滅申告の義務)
第7条 保険料の減免を受けた者は,その事由が消滅した場合においては,直ちにその旨を市長に申告しなければならない。ただし,公簿等において確認することができるときは,この限りではない。
(減免の取消し等)
第8条 市長は,保険料の減免を受けた者が,偽りその他不正の行為によって減免を受けたと認められるとき又は資力の回復その他の事情により減免が不適当と認められるときは,その決定を取り消し,減免した保険料を徴収することができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,保険料の減免の取扱いに関して必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。