○行方市介護保険料の徴収猶予及び減免要綱

平成17年9月2日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市介護保険条例(平成17年行方市条例第101号。以下「条例」という。)第14条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予及び第15条に規定する保険料の減免に関して,行方市介護保険条例施行規則(平成17年行方市規則第83号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(徴収猶予の基準)

第2条 保険料の徴収猶予については,別表第1に掲げるところによる。ただし,保険料の納付義務者又は特別徴収対象被保険者(以下「納付義務者」という。)が,条例第14条第1項各号のいずれかに該当し,保険料を納付することができない場合において,その負担能力の回復が6か月以内と見込まれるときに限る。

(減免の基準)

第3条 保険料の減免については,別表第2に掲げるところによる。ただし,納付義務者が,条例第14条第1項各号のいずれかに該当し,保険料を納付することができない場合において,その負担能力の回復が6か月以上と見込まれるときとする。

(減免の期間)

第4条 保険料の減免の対象となる期間は,申請のあった日の属する月からおおむね1年間とする。

(徴収猶予及び減免の申請に係る添付書類)

第5条 保険料徴収猶予を受けようとする者は,規則に定める申請書(以下「申請書」という。)に,別表第1に定める書類を添付しなければならない。

2 保険料の減免を受けようとする者は,申請書に別表第2に定める書類を添付しなければならない。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(令2告示59・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

第2条 条例附則第11項の規定により適用する条例第15条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は,第3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第11項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第11項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は,それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第一号被保険者の保険料額

B 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第11項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ,同表の右欄に定める減免割合。ただし,主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には,前年の合計所得金額にかかわらず,減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(令2告示59・追加,令3告示56・一部改正)

(令和2年告示第59号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の行方市介護保険料の徴収猶予及び減免要綱の規定は,令和2年2月1日から適用する。

(令和3年告示第56号)

(施行期日等)

1 この告示は,公表の日から施行し,改正後の附則第2条及び次項の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については,なお従前の例による。

別表第1(第2条,第5条関係)

1 条例第14条第1項第1号に該当する場合

徴収猶予対象保険料

徴収猶予の対象となる保険料は,申請のあった日の属する月の保険料から6か月以内の月分に係る保険料とする。

該当要件

(1)財産等の損害割合が30%以上の場合を対象とする。

(2)損害割合の算出は,次の計算式による。

損害割合=(損害金額/損害前の資産価格)×100

添付書類

(1)公的機関が発行する災害が証明できる書類

(2)その他必要と認める書類

ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。

2 条例第14条第1項第2号から第4号までに該当する場合

徴収猶予対象保険料

徴収猶予の対象となる保険料は,申請のあった日の属する月の保険料から6か月以内の月分に係る保険料とする。

該当要件

(1)収入の減少割合が30%以上の場合を対象とする。

(2)収入の減少割合の算出は,次の計算式による。

減少割合=(1-(申請後1年間の所得見込額/前年の所得金額))×100

添付書類

(1)介護保険料徴収猶予に係る収入申告書

(2)その他必要と認める書類

ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。

別表第2(第3条,第5条関係)

(令3告示56・一部改正)

1 条例第14条第1項第1号に該当する場合

減免割合

減免割合の基準は,次の表のとおりとする。

生計中心者の前年の所得金額

財産等の損害割合による減免割合

30%以上50%未満

50%以上

210万円未満

1/3

1/2

210万円以上500万円以下

1/4

1/3

500万円を超える

1/6

1/4

 

減免対象保険料

減免の対象となる保険料は,申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。ただし,減免の対象となる期間は,申請のあった日の属する月からおおむね1年間とし,次年度に係る保険料に対して減免の申請をすることができるものとする。

該当要件

(1) 生計中心者とは,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者とする。

(2) 前年度の所得金額とは,申請のあった日の属する年度の前年中の合計所得金額とする。

(3) 損害割合の算出は,次の計算式による。

損害割合=(損害金額/損害前の資産価格)×100

(4) 損害金額は,保険金又は損害賠償金等によって補充された金額を除く。

(5) 既に納付した保険料については,減免は行わない。ただし,条例第15条第2項の規定による申請後に特別徴収の方法によって徴収した保険料は除く。

添付書類

(1) 公的機関が発行する災害が証明できる書類

(2) 生計中心者の市県民税申告書等の写し

(3) その他必要と認める書類

ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。

2 条例第14条第1項第2号から第4号までに該当する場合

減免割合

減免割合の基準は,次の表のとおりとする。

生計中心者の前年の所得金額

収入の減少割合による減免割合

30%以上50%未満

50%以上

210万円未満

1/3

1/2

210万円以上500万円以下

1/4

1/3

500万円を超える

1/6

1/4

 

減免対象保険料

減免の対象となる保険料は,申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。ただし,減免の対象となる期間は申請のあった日の属する月からおおむね1年間とし,次年度に係る保険料に対して減免の申請をすることができるものとする。

該当要件

(1) 生計中心者とは,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者とする。

(2) 前年度の所得金額とは,申請のあった日の属する年度の前年中の合計所得金額とする。

(3) 収入の減少割合の算出は,次の計算式による。

減少割合=(1-(申請後1年間の所得見込額/前年の所得金額))×100

(4) 既に納付した保険料については,減免は行わない。ただし,条例第15条第2項の規定による申請後に特別徴収の方法によって徴収した保険料は除く。

添付書類

(1) 介護保険料減免に係る収入申告書

(2) 生計中心者の市県民税申告書の写し

(3) その他必要と認める書類

ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。

行方市介護保険料の徴収猶予及び減免要綱

平成17年9月2日 告示第86号

(令和3年5月11日施行)