○行方市介護保険条例施行規則

平成17年9月2日

規則第83号

注 平成22年2月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 資格管理(第2条―第9条)

第3章 要介護認定(第10条―第18条)

第4章 給付(第19条―第30条)

第5章 賦課及び収納(第31条―第40条)

第6章 滞納(第41条―第48条)

第7章 雑則(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び行方市介護保険条例(平成17年行方市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

第2章 資格管理

(届書等の様式)

第2条 施行規則に規定する次の各号に掲げる届書等は,当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 施行規則第23条,第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書 様式第1号

(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届書 様式第2号

(3) 施行規則第26条第2項の規定による申請書 様式第3号

(4) 施行規則第27条第1項,第28条の2第4項及び第83条の6第7項の規定による申請書 様式第4号

2 市長は,前項第1号及び第2号の届書について,被保険者が施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは,様式第5号の理由書を当該届出の際に提出させることができる。

(令4規則17・一部改正)

(被保険者証の再交付)

第3条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には,再と押印するものとする。

(被保険者証の更新及び検認等)

第4条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の更新は,市長が必要があると認めたときに,その都度,行うものとする。

2 被保険者証の記号番号は,市長が別に定めるものとする。

3 被保険者証の色は,市長が別に定めるものとする。

(令4規則17・一部改正)

第5条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認は,市長が必要があると認めたときに,その都度,行うものとする。

(令4規則17・一部改正)

第6条 被保険者証の更新又は検認は,期日その他必要な事項を告示して行うものとする。

2 やむを得ない事由により前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は,その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(負担割合証の更新及び検認)

第6条の2 施行規則第28条の2第3項の規定に基づく負担割合証の更新の期日は,毎年8月1日とする。

2 第5条及び前条の規定は,負担割合証の更新及び検認について準用する。

(令4規則17・追加)

(無効の被保険者証等の通知)

第7条 市長は,市に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)がある場合は,当該被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者,指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。

(介護保険施設の届出義務)

第8条 介護保険施設は,法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は,当該被保険者に係る異動について,様式第6号により市長へ届け出なければならない。

第9条 第2条から前条までのほか,資格管理について必要な文書の様式は,次の表のとおりとする。

文書の種類

様式

介護保険被保険者資格職権処理調査票

様式第7号

介護保険他市町村住所地特例者連絡票

様式第8号

介護保険住所地特例施設変更通知書

様式第9号

介護保険住所地特例施設退所通知書

様式第10号

介護保険施設入所者名簿

様式第11号

介護保険他市町村住所地特例者名簿

様式第12号

介護保険住所地特例被保険者台帳

様式第13号

第3章 要介護認定

(要介護認定等の申請)

第10条 施行規則第35条第1項,第40条第1項,第49条第1項及び第54条第1項の申請書は,様式第14号によるものとする。

(要介護状態区分の変更の申請)

第11条 施行規則第42条第1項の申請書は,様式第15号によるものとする。

(介護給付費等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第12条 施行規則第59条第1項の申請書は,様式第16号によるものとする。

(訪問調査の依頼)

第13条 市長が,法第27条第2項に規定する指定居宅介護支援事業者等へ調査を依頼する様式は,様式第17号によるものとする。

(主治医意見書の依頼)

第14条 市長が,法第27条第3項本文に規定する主治の医師へ意見書の提出を依頼する様式は,様式第18号によるものとする。

(診断命令)

第15条 法第27条第3項ただし書の規定による命令は,様式第19号により行うものとする。

(要介護認定等の通知)

第16条 法第27条第7項(第28条第4項及び第31条第2項の規定により準用される場合も含む。)及び第9項,第32条第6項(第33条第4項及び第34条第2項の規定により準用される場合も含む。)及び第8項並びに第35条第2項及び第4項の通知は,様式第20号から様式第23号までによるものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の通知)

第17条 法第37条第5項の通知は,様式第24号により行うものとする。

(要介護状態の区分の変更の通知)

第18条 法第29条第2項及び第30条第2項において準用する法第27条第7項の通知は,様式第25号によるものとする。

第4章 給付

(居宅介護(支援)サービス費等の償還払いによる申請)

第19条 被保険者が法第41条第1項,第42条第1項,第46条第1項,第47条第1項,第48条第1項,第49条第1項,第53条第1項,第54条第1項,第58条第1項及び第59条第1項の支給を償還払いにより受ける場合は,様式第26号によりこれを市長に申請するものとする。

2 市長は,前項の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第38号により当該被保険者に通知するものとする。

(特例居宅介護(支援)サービス費等の受領委任)

第20条 被保険者は,法第42条第1項,第47条第1項,第54条第1項及び第59条第1項の支給の受領を委任する場合は,様式第27号により市長に申請するものとする。

(居宅介護(支援)福祉用具購入費等の支給の申請)

第21条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は,様式第28号によるものとする。

2 市長は,居宅介護(支援)福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第38号により当該被保険者に通知するものとする。

(居宅介護(支援)住宅改修費等の支給の申請)

第22条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は,様式第29号によるものとする。

2 市長は,居宅介護(支援)住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第38号により当該被保険者に通知するものとする。

(高額介護(支援)サービス費等の支給の申請)

第23条 被保険者が,法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは,様式第30号に被保険者証と領収証を添えて,市長に申請するものとする。

2 市長は,前項の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第38号により当該被保険者に通知するものとする。

(高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給の申請)

第23条の2 被保険者が,法第51条の2第1項及び法第61条の2第1項の支給を受けようとするときは,様式第69号に被保険者証を添えて,市長に申請するものとする。

2 市長は,前項の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第70号により当該被保険者に通知するものとする。

(令4規則17・追加)

(負担限度額認定の申請)

第24条 被保険者が,施行規則第83条の6の認定を受ける場合は,様式第31号に被保険者証を添えて,市長に申請するものとする。

2 市長は,負担限度額の承認をしたときは,速やかに,負担限度額認定証及び様式第36号の通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし,不承認としたときは,様式第36号の通知書のみを交付する。

3 前項の認定証の有効期限は,申請のあった日の属する年の翌年7月31日までとする。ただし,第1項の申請が,1月から7月までに行われた場合は,申請のあった日の属する年の7月31日までとする。

(令4規則17・一部改正)

(特定負担限度額認定の申請)

第25条 被保険者が,施行法第13条第5項第2号の額の減額の認定を受けようとするときは,様式第32号に被保険者証を添えて,市長に申請するものとする。

2 市長は,特定負担限度額の承認をしたときは,速やかに,特定負担限度額認定証及び様式第37号の通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし,不承認としたときは,様式第37号の通知書のみを交付するものとする。

3 前条第3項の規定は,前項本文について準用する。

(負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給の申請)

第26条 被保険者が,施行規則第83条の6の負担限度額又は施行法第13条第5項第2号の特定負担限度額を償還払いにより支給を申請する様式は,様式第33号によるものとし,被保険者証と領収証を添えて,市長に申請するものとする。

2 市長は,前項の承認又は不承認の決定をしたときは,速やかに様式第36号又は第37号により当該被保険者に通知するものとする。

(利用者負担額の減免の申請)

第27条 法第50条,第60条,施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする被保険者は,様式第34号の申請書に被保険者証を添えて,市長に申請するものとする。

2 市長は,利用者負担額の減免を承認したときは,速やかに利用者負担額減額(免除)認定証及び様式第36号の通知書を交付するものとする。ただし,不承認としたときは,様式第36号の通知書のみを交付するものとする。

3 第24条第3項の規定は,前項本文について準用する。

(利用者負担額の減免の申請(旧措置入所者))

第28条 施行法第13条第6項の旧措置入所者が前条の減免を申請する様式は,様式第35号によるものとし,被保険者証を添えて,市長に申請するものとする。

2 市長は,利用者負担額の減免を承認したときは,速やかに利用者負担額減額(免除)認定証(旧措置者)及び様式第37号の通知書を交付するものとする。ただし,不承認としたときは,様式第37号の通知書のみを交付するものとする。

3 第24条第3項の規定は,前項本文について準用する。

(利用者負担額の減免等の取消し)

第29条 市長は,偽りその他不正の行為により第24条から前条までの規定に基づく減免を受けた被保険者があることを発見したときは,直ちに,当該減免を取り消し,当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について,期限を付して,当該被保険者から返還させるものとする。

(受給資格証明書)

第30条 市長は,要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が他市町村へ転出する場合は,様式第39号の証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

2 市長は,転入により被保険者となった者から被保険者となった日から14日以内に様式第39号の2により転出市町村に対する申請があったときには,当該申請書を転出市町村へ送付するものとする。

3 市長は,他市町村へ転出した要介護被保険者等から当該他市町村を経由して様式第39号の2により申請があったときは,受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付することとする。

第5章 賦課及び収納

(保険料に関する申告)

第31条 条例第16条の申告書は,様式第40号によるものとする。

(保険料額等の通知)

第32条 法第131条の普通徴収及び法第136条第1項の特別徴収に係る被保険者への通知は,様式第41号によるものとする。

2 市長は,保険料額,特別徴収額若しくは仮徴収の額を変更し,又は特別徴収を中止する場合は,様式第42号により当該被保険者へ通知するものとする。

(保険料の徴収猶予及び減免)

第33条 条例第14条第2項及び条例第15条第2項の申請書は,様式第43号によるものとする。

2 市長は,保険料の減免又は徴収猶予の承認又は不承認を決定したときは,速やかに様式第44号又は様式第45号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免の取消し)

第34条 市長は,偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは,直ちに,当該保険料の減免を取り消し,当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について,期限を付して,当該被保険者から返還させるものとする。

2 市長は,前項の決定をしたときは,様式第46号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第35条 市長は,保険料の徴収猶予を受けた被保険者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,その徴収猶予の全部又は一部を取り消し,当該被保険者から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため,徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

2 市長は,前項の決定をしたときは,速やかに様式第47号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の還付)

第36条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は,様式第48号により当該被保険者に通知して行うものとする。

(保険料の充当)

第37条 市長は,法第139条第3項に規定する保険料の充当をしたときは,様式第49号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の納付)

第38条 法第132条に規定する第1号被保険者が,保険料を市長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は市窓口で納付する場合は,様式第50号により納付するものとする。

2 前項に規定する被保険者が,保険料を指定金融機関の口座振替により納付する場合は,様式第51号の依頼書を指定金融機関に提出しなければならない。この場合において,当該保険者の納付に係る控えを様式第51号の2とし,被保険者の控えを様式第51号の3とする。

3 前項の場合,口座振替が不能となった場合には,市長は,当該被保険者に様式第52号により通知しなければならない。

4 市長は,被保険者が保険料を市窓口において納付した場合には,様式第53号の領収書を交付するものとする。ただし,第1項の場合は,この限りでない。

(保険料の納付の証明)

第39条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は,様式第54号により申請しなければならない。

2 前項において,保険料の納付が確認された場合には,市長は,様式第55号により証明するものとする。

第40条 第31条から前条までのほか,賦課及び収納について必要な文書の様式は,次の表のとおりとする。

文書の種類

様式

介護保険料減免・徴収猶予調書

様式第56号

第6章 滞納

(保険給付の支払方法の変更)

第41条 市長は,法第66条第1項又は第2項の支払方法変更の記載を行おうとするときは,様式第57号により当該被保険者に通知し弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は,支払方法変更の記載をすることとしたときは,様式第58号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第42条 市長は,法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは,様式第59号により当該被保険者に通知するものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)

第43条 法第67条第3項の通知は,様式第60号によるものとする。

(給付額減額等の通知等)

第44条 市長は,法第69条第1項本文の給付額減額等の記載を行うこととしたときは,様式第61号により当該被保険者に通知するものとする。

2 法第69条第1項ただし書の規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は,様式第62号により市長に申請するものとする。

(保険給付の支払方法の変更の終了)

第45条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は,様式第63号により市長に申請するものとする。

(医療保険者への滞納保険料の照会)

第46条 施行規則第110条第2項の通知は,様式第64号によるものとする。

(保険給付の支払の一時差止等の予告)

第47条 市長は,法第68条第1項の保険給付差止の記載を行おうとするときは,様式第65号により当該被保険者に通知し,弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は,保険給付差止の記載をすることとしたときは,様式第66号により当該被保険者に通知するものとする。

(滞納保険料の督促)

第48条 市長は,現に保険料を滞納している被保険者に対し,様式第67号により督促するものとする。

第7章 雑則

第49条 条例第17条から第21条までの規定により過料に処する場合,市長は,様式第68号の過料処分通知書によりその旨を通知し,納入通知書により徴収する。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町介護保険条例施行規則(平成12年麻生町規則第24号),北浦町介護保険条例施行規則(平成12年北浦町規則第16号)又は玉造町介護保険条例施行規則(平成12年玉造町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第13号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成22年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成24年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の行方市介護保険条例施行規則様式第26号から様式第30号まで,様式第33号及び様式第51号から様式第51号の3による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和3年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の行方市介護保険条例施行規則の規定は,令和3年7月1日から適用する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則17・全改)

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(令4規則9・一部改正)

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(令3規則18・全改)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則17・全改)

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(令3規則29・全改)

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(令4規則9・一部改正)

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(平24規則23・一部改正)

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(平22規則6・全改)

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(平22規則6・全改)

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(令4規則17・追加)

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(令4規則17・追加)

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行方市介護保険条例施行規則

平成17年9月2日 規則第83号

(令和4年5月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年9月2日 規則第83号
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年3月13日 規則第11号
平成20年3月14日 規則第10号
平成22年2月25日 規則第6号
平成24年10月10日 規則第23号
令和3年4月1日 規則第18号
令和3年8月4日 規則第29号
令和4年3月29日 規則第9号
令和4年5月31日 規則第17号