○行方市介護保険条例施行規則
平成17年9月2日
規則第83号
注 平成22年2月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 資格管理(第2条―第9条)
第3章 要介護認定(第10条―第18条)
第4章 給付(第19条―第30条)
第5章 賦課及び収納(第31条―第40条)
第6章 滞納(第41条―第48条)
第7章 雑則(第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び行方市介護保険条例(平成17年行方市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
第2章 資格管理
(1) 施行規則第23条,第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書 様式第1号
(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届書 様式第2号
(3) 施行規則第26条第2項の規定による申請書 様式第3号
(4) 施行規則第27条第1項,第28条の2第4項及び第83条の6第7項の規定による申請書 様式第4号
(令4規則17・一部改正)
(被保険者証の再交付)
第3条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には,再と押印するものとする。
(被保険者証の更新及び検認等)
第4条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の更新は,市長が必要があると認めたときに,その都度,行うものとする。
2 被保険者証の記号番号は,市長が別に定めるものとする。
3 被保険者証の色は,市長が別に定めるものとする。
(令4規則17・一部改正)
第5条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認は,市長が必要があると認めたときに,その都度,行うものとする。
(令4規則17・一部改正)
第6条 被保険者証の更新又は検認は,期日その他必要な事項を告示して行うものとする。
2 やむを得ない事由により前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は,その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。
(負担割合証の更新及び検認)
第6条の2 施行規則第28条の2第3項の規定に基づく負担割合証の更新の期日は,毎年8月1日とする。
(令4規則17・追加)
(無効の被保険者証等の通知)
第7条 市長は,市に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)がある場合は,当該被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者,指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。
(介護保険施設の届出義務)
第8条 介護保険施設は,法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は,当該被保険者に係る異動について,様式第6号により市長へ届け出なければならない。
第3章 要介護認定
(要介護認定等の申請)
第10条 施行規則第35条第1項,第40条第1項,第49条第1項及び第54条第1項の申請書は,様式第14号によるものとする。
(要介護状態区分の変更の申請)
第11条 施行規則第42条第1項の申請書は,様式第15号によるものとする。
(介護給付費等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第12条 施行規則第59条第1項の申請書は,様式第16号によるものとする。
(診断命令)
第15条 法第27条第3項ただし書の規定による命令は,様式第19号により行うものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の通知)
第17条 法第37条第5項の通知は,様式第24号により行うものとする。
(要介護状態の区分の変更の通知)
第18条 法第29条第2項及び第30条第2項において準用する法第27条第7項の通知は,様式第25号によるものとする。
第4章 給付
(居宅介護(支援)サービス費等の償還払いによる申請)
第19条 被保険者が法第41条第1項,第42条第1項,第46条第1項,第47条第1項,第48条第1項,第49条第1項,第53条第1項,第54条第1項,第58条第1項及び第59条第1項の支給を償還払いにより受ける場合は,様式第26号によりこれを市長に申請するものとする。
(特例居宅介護(支援)サービス費等の受領委任)
第20条 被保険者は,法第42条第1項,第47条第1項,第54条第1項及び第59条第1項の支給の受領を委任する場合は,様式第27号により市長に申請するものとする。
(居宅介護(支援)福祉用具購入費等の支給の申請)
第21条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は,様式第28号によるものとする。
2 市長は,居宅介護(支援)福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第38号により当該被保険者に通知するものとする。
(居宅介護(支援)住宅改修費等の支給の申請)
第22条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は,様式第29号によるものとする。
2 市長は,居宅介護(支援)住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第38号により当該被保険者に通知するものとする。
(高額介護(支援)サービス費等の支給の申請)
第23条 被保険者が,法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは,様式第30号に被保険者証と領収証を添えて,市長に申請するものとする。
(高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給の申請)
第23条の2 被保険者が,法第51条の2第1項及び法第61条の2第1項の支給を受けようとするときは,様式第69号に被保険者証を添えて,市長に申請するものとする。
(令4規則17・追加)
(負担限度額認定の申請)
第24条 被保険者が,施行規則第83条の6の認定を受ける場合は,様式第31号に被保険者証を添えて,市長に申請するものとする。
(令4規則17・一部改正)
(特定負担限度額認定の申請)
第25条 被保険者が,施行法第13条第5項第2号の額の減額の認定を受けようとするときは,様式第32号に被保険者証を添えて,市長に申請するものとする。
(利用者負担額の減免の申請)
第27条 法第50条,第60条,施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする被保険者は,様式第34号の申請書に被保険者証を添えて,市長に申請するものとする。
(受給資格証明書)
第30条 市長は,要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が他市町村へ転出する場合は,様式第39号の証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
2 市長は,転入により被保険者となった者から被保険者となった日から14日以内に様式第39号の2により転出市町村に対する申請があったときには,当該申請書を転出市町村へ送付するものとする。
3 市長は,他市町村へ転出した要介護被保険者等から当該他市町村を経由して様式第39号の2により申請があったときは,受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付することとする。
第5章 賦課及び収納
(保険料額等の通知)
第32条 法第131条の普通徴収及び法第136条第1項の特別徴収に係る被保険者への通知は,様式第41号によるものとする。
2 市長は,保険料額,特別徴収額若しくは仮徴収の額を変更し,又は特別徴収を中止する場合は,様式第42号により当該被保険者へ通知するものとする。
(保険料の減免の取消し)
第34条 市長は,偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは,直ちに,当該保険料の減免を取り消し,当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について,期限を付して,当該被保険者から返還させるものとする。
(保険料の徴収猶予の取消し)
第35条 市長は,保険料の徴収猶予を受けた被保険者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,その徴収猶予の全部又は一部を取り消し,当該被保険者から返還させなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため,徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
(保険料の還付)
第36条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は,様式第48号により当該被保険者に通知して行うものとする。
(保険料の充当)
第37条 市長は,法第139条第3項に規定する保険料の充当をしたときは,様式第49号により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の納付)
第38条 法第132条に規定する第1号被保険者が,保険料を市長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は市窓口で納付する場合は,様式第50号により納付するものとする。
(保険料の納付の証明)
第39条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は,様式第54号により申請しなければならない。
第6章 滞納
(保険給付の支払方法の変更)
第41条 市長は,法第66条第1項又は第2項の支払方法変更の記載を行おうとするときは,様式第57号により当該被保険者に通知し弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は,支払方法変更の記載をすることとしたときは,様式第58号により当該被保険者に通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第42条 市長は,法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは,様式第59号により当該被保険者に通知するものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)
第43条 法第67条第3項の通知は,様式第60号によるものとする。
(給付額減額等の通知等)
第44条 市長は,法第69条第1項本文の給付額減額等の記載を行うこととしたときは,様式第61号により当該被保険者に通知するものとする。
2 法第69条第1項ただし書の規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は,様式第62号により市長に申請するものとする。
(保険給付の支払方法の変更の終了)
第45条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は,様式第63号により市長に申請するものとする。
(医療保険者への滞納保険料の照会)
第46条 施行規則第110条第2項の通知は,様式第64号によるものとする。
(保険給付の支払の一時差止等の予告)
第47条 市長は,法第68条第1項の保険給付差止の記載を行おうとするときは,様式第65号により当該被保険者に通知し,弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は,保険給付差止の記載をすることとしたときは,様式第66号により当該被保険者に通知するものとする。
(滞納保険料の督促)
第48条 市長は,現に保険料を滞納している被保険者に対し,様式第67号により督促するものとする。
第7章 雑則
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町介護保険条例施行規則(平成12年麻生町規則第24号),北浦町介護保険条例施行規則(平成12年北浦町規則第16号)又は玉造町介護保険条例施行規則(平成12年玉造町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の行方市介護保険条例施行規則様式第26号から様式第30号まで,様式第33号及び様式第51号から様式第51号の3による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和3年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の行方市介護保険条例施行規則の規定は,令和3年7月1日から適用する。
(様式の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令3規則18・全改)
(令3規則18・全改)
(令3規則18・全改)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令3規則29・全改)
(令4規則9・一部改正)
(平24規則23・一部改正)
(平24規則23・一部改正)
(平24規則23・一部改正)
(平22規則6・全改)
(平22規則6・全改)
(令4規則17・追加)
(令4規則17・追加)