○行方市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

令和2年10月6日

規則第37号

(独自利用の事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は,地方税法(昭和25年法律第226号)及び行方市税条例(平成17年行方市条例第54号)による地方税の課税標準の決定又は更正,税額の決定又は更正,賦課決定通知書の送達,納税の告知及び滞納処分その他の地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは保護の変更の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始又は職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に準じて行う生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務

(7) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 行方市医療福祉費支給に関する条例(平成17年行方市条例第87号)第4条の医療福祉費の支給に係る申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則(平成17年行方市規則第55号)第3条の医療福祉費受給者証の交付申請の受理,その届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は,行方市降園後保育に関する規則(平成29年行方市規則第33号)第13条の会費の減免に係る申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は,行方市放課後児童クラブに関する規則(平成29年行方市規則第34号)第13条の会費の減免に係る申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(庁内連携の事務及び情報)

第7条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は,第2条に規定する事務とし,同項の規則で定める情報は,次のとおりとする。

(1) 地方税法第4条第2項第1号に規定する道府県民税(個人に係るものに限る。),同法第5条第2項第1号に規定する市町村民税(個人に係るものに限る。)又は同法第703条の4若しくは行方市国民健康保険税条例(平成17年行方市条例第100号)第1条に規定する国民健康保険税に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

(2) 納税義務者に係る生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施,同法第24条第1項に規定する保護の開始若しくは同条第9項に規定する保護の変更,同法第25条第1項に規定する職権による保護の開始若しくは同条第2項に規定する職権による保護の変更又は同法第26条に規定する保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

(3) 納税義務者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)行方市国民健康保険条例(平成17年行方市条例第100号)又は行方市国民健康保険条例施行規則(平成17年行方市規則第81号)に規定する保険給付に関する情報(以下「国民健康保険給付関係情報」という。)

(4) 納税義務者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条第1項若しくは茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年茨城県後期高齢者医療広域連合条例第22号)に規定する保険料又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定にする保険給付に関する情報(以下「後期高齢者医療給付関係情報」という。)

(5) 納税義務者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付,同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付,同法第115条の45の地域支援事業又は同法第129条第1項に規定する保険料に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)

第8条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は,第3条に規定する事務とし,同項の規則で定める情報は,次のとおりとする。

(1) 要保護者等に係る地方税関係情報

(2) 要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

(3) 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による給付金の支給に関する情報

(4) 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当,同法第17条の障害児福祉手当若しくは同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項に規定する福祉手当の支給に関する情報

(5) 要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の規定による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(6) 要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

(7) 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の規定による自立支援給付の支給に関する情報

(8) 要保護者等に係る国民健康保険給付関係情報

(9) 要保護者等に係る後期高齢者医療給付関係情報

(10) 要保護者等に係る介護保険給付等関係情報

(11) 要保護者等に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する情報(以下「住民票関係情報」という。)

(12) 要保護者等に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の規定による救助又は同法第12条に規定する扶助金の支給に関する情報

(13) 要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定による医療に要する費用についての援助に関する情報

第9条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は,第4条に規定する事務とし,同項の規則で定める情報は,次のとおりとする。

(1) 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(2) 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

(3) 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険給付関係情報

(4) 当該申請に係る対象者に係る後期高齢者医療給付関係情報

(5) 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(6) 当該申請に係る対象者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

第10条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は,第5条に規定する事務とし,同項の規則で定める情報は,次のとおりとする。

(1) 当該申請に係る対象園児の保護者及び同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(2) 当該申請に係る対象園児の保護者及び同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

(3) 当該申請に係る対象園児及び同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

第11条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は,第6条に規定する事務とし,同項の規則で定める情報は,次のとおりとする。

(1) 当該申請に係る対象児童の保護者及び同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(2) 当該申請に係る対象児童の保護者及び同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

(3) 当該申請に係る対象児童及び同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(特定個人情報の照会及び提供)

第12条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は,行方市就学援助費支給事務取扱要綱(平成22年行方市教育委員会訓令第2号)第6条の就学援助費(医療費を除く。)の交付に係る申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし,同項の規則で定める情報は次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者及び同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(2) 当該申請を行う者及び同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

(3) 当該申請を行う者及び同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当関係情報

(4) 当該申請を行う者及び同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

行方市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

令和2年10月6日 規則第37号

(令和2年10月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 番号制度
沿革情報
令和2年10月6日 規則第37号