○行方市国民健康保険条例施行規則

平成17年9月2日

規則第81号

注 平成21年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第23条)

第4章 保険給付(第24条―第46条)

第5章 基金(第47条・第48条)

第6章 雑則(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。),国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「法施行令」という。),国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び行方市国民健康保険条例(平成17年行方市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(所掌事項)

第2条 行方市国民健康保険運営協議会(法第11条第2項の規定に基づき設置する市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会をいう。以下「協議会」という。)は,次の各号に掲げる事項について,審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 一部負担金の減免に関する事項

(3) 国民健康保険税の賦課方法に関する事項

(4) 国民健康保険税の減免に関する事項

(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか,国民健康保険事業の運営上重要な事項

(平30規則23・一部改正)

(会長)

第3条 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会長は,市長から諮問があったとき,又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは,その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は,会議を招集するときは,市長に通知しなければならない。

4 会長は,会議の議長となる。

5 会議は,条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(除斥)

第5条 会長及び委員は,自己又は父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については,その議事に加わることができない。ただし,協議会の同意があったときは,その会議に出席し,発言することができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は,市民福祉部国保年金課において処理する。

(平30規則23・一部改正)

(会議録)

第7条 議長は,会議録を作成し,会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(委任)

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか,協議会の運営に関し,必要な事項は,会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出等)

第9条 法施行規則に規定する次の各号に定める届出書等は,当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第2条,第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書 様式第1号

(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第2号

(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 様式第2号の2

(4) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書 様式第4号

(5) 法施行規則第24条の3の規定による申請書 様式第9号

(平29規則40・令3規則31・一部改正)

第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には,当該被保険者の資格取得の事実を確認できる場合を除き,法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には,当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

第12条 削除

第13条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には,(再)と押印するものである。

第14条 法施行規則第13条の規定による届出書には,当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付し,又は提示しなければならない。ただし,当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合を除く。

(被保険者証等の更新)

第15条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は,昭和62年度を初年とし,原則として1年ごとに行う。

2 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新時期は,8月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定により難いときは,次条の規定による検認によって有効期間を延長し,又は時期を繰り上げて更新することができる。この場合の被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期限は,当該被保険者証又は被保険者資格証明書に記載した期限とする。

4 被保険者証の記号番号は,市長が別に定めるものとする。

(平30規則28・一部改正)

(被保険者証への高齢受給者証を兼ねる旨等の明記)

第15条の2 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の被保険者証には,一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記するものとする。

(平30規則28・追加)

(被保険者証等の検認)

第16条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は,市長が必要があると認めたときに,その都度,検認を行うものとする。

2 検認は,被保険者証又は被保険者資格証明書に様式第5号又は様式第6号による表示をして行う。

第17条 被保険者証又は被保険者資格証明書の更新又は検認を行うときは,その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。

2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証又は被保険者資格証明書の提出ができない者は,その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(被保険者証等の無効の通知)

第18条 市長は,市に返還されていない無効の被保険者証又は被保険者資格証明書がある場合は,当該被保険者証又は被保険者資格証明書の記号番号等を関係保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に通知するものとする。

(届出の遅延)

第19条 世帯主は,法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは,様式第7号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。

第20条から第23条まで 削除

(平30規則28)

第4章 保険給付

(標準負担額の減額の認定申請)

第24条 法施行規則第26条の3第1項の規定による申請書は,様式第10号によるものとする。

2 市長は,標準負担額の減額認定を行ったときは,速やかに標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし,却下したときは,速やかに様式第10号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の表面上部には,再と押印するものとする。

(減額認定証の更新及び検認)

第25条 減額認定証の更新時期は,毎年8月1日とする。

2 第15条(第1項及び第2項を除く。)第16条及び第17条の規定は,減額認定証の更新及び検認について準用する。

(限度額適用の認定申請)

第26条 法施行規則第27条の14の2第1項の規定による申請書は,様式第10号によるものとする。

2 市長は,一部負担金限度額の適用の認定を行ったときは,速やかに限度額適用認定証を当該世帯主に交付するものとする。ただし,却下したときは,速やかに様式第11号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第27条の14の2第6項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額認定証の表面上部には,再と押印するものとする。

(限度額適用認定証の更新及び検認)

第27条 限度額適用認定証の更新時期は,毎年8月1日とする。

2 第15条(第1項及び第2項を除く。)第16条及び第17条の規定は,減額認定証の更新及び検認について準用する。

(限度額適用・標準負担額減額の認定申請)

第27条の2 法施行規則第27条の14の4第1項の規定による申請書は,様式第10号によるものとする。

2 市長は,一部負担金限度額の適用及び食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額の認定を行ったときは,速やかに限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし,却下したときは,速やかに様式第11号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第27条の14の4第4項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用・減額認定証の表面上部には,再と押印するものとする。

(限度額適用・減額認定証の更新及び検認)

第27条の3 限度額適用・減額認定証の更新時期は,毎年8月1日とする。

2 第15条(第1項及び第2項を除く。)第16条及び第17条の規定は,限度額適用・減額認定証の更新及び検認について準用する。

(食事療養標準負担額の差額の支給手続)

第28条 法施行規則第26条の5第2項及び第27条の14の4第6項の規定による食事療養標準負担額の差額申請書は,様式第12号によるものとし,様式第10号,減額認定証又は限度額適用・減額認定証を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,食事療養標準負担額の差額の支給を決定したときは,速やかに様式第12号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし,不支給の決定をしたときは,速やかに様式第12号の3の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 食事療養標準負担額の差額の支給を受けようとする者は,様式第12号の4の請求書に,様式第12号の2の通知書を添付して,市長に提出しなければならない。

(生活療養標準負担額の差額の支給手続)

第28条の2 法施行規則第27条の14の4第6項の規定による生活療養標準負担額の差額支給申請書は,様式第12号の5によるものとし,様式第10号又は限度額適用・減額認定証を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,生活療養標準負担額の差額の支給を決定したときは,速やかに様式第12号の2の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。ただし,不支給の決定をしたときは,速やかに様式第12号の3の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 生活療養標準負担額の差額の支給を受けようとする者は,様式第12号の6の請求書に,様式第12号の2の通知書を添付して,市長に提出しなければならない。

(一部負担金の負担割合確認に伴う差額の支給)

第29条 高齢受給者証を保険医療機関等の窓口で提示しなかったために,一部負担金の負担割合を3割として支払った場合において,当該一部負担金について支払った一部負担金から一部負担金の割合が1割であったならば支払うべき一部負担金額を控除した額に相当する額を差額として支給することができる。

2 前項の差額の申請は,様式第13号により行う。

3 市長は,前項の申請を受理したときは,速やかに申請の内容を確認し,様式第13号の2により通知するものとする。ただし,却下したときは,速やかに様式第13号の3の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(一部負担金等の差額の支給)

第30条 法第43条第3項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は,様式第14号の請求書を市長に提出しなければならない。

2 法第56条第2項の規定により一部負担金等の差額の支給を受けようとする世帯主は,様式第19号の支給申請書と様式第24号の請求書を市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第31条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は,次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 震災,風水害,火災その他これらに類する災害により死亡し,身体障害者となり,又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止,失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の徴収猶予は,当該被保険者の実情に応じて6か月以内の期間について行う。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第32条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は,様式第15号の申請書を市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)

第33条 市長は,一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは,速やかに様式第16号の証明書を当該世帯主に交付するものとする。

2 市長は,一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは,様式第17号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(一部負担金の減免等の取消し)

第34条 市長は,偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは,直ちに,当該一部負担金の減免を取り消し,当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について,期限を付して,当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

2 市長は,一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,その徴収猶予の全部又は一部を取り消し,当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため,徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 市長は,前2項に規定する決定をした場合は,速やかにその旨を当該世帯主及び関係保険医療機関等に様式第18号の通知書により通知するものとする。

(療養費の支給手続)

第35条 法施行規則第27条第1項の規定による申請書は,次の表に掲げる区分による様式とする。ただし,柔道整復師施術療養に関する申請は,市と柔道接骨会との間に締結された協定書の様式によることができる。

区分

申請書の種類

様式番号

添付書類

1

国民健康保険療養費支給申請書

様式第19号

医科診療費(入院時食事療養費を含む。)

診療内容証明書領収書

様式第19号(1)

歯科診療費(入院時食事療養費を含む。)

診療内容証明書領収書

様式第19号(2)

調剤

調剤内容証明書領収書

様式第19号(3)

様式第19号の2

治療用装具

領収書

 

様式第20号

「はり」,「きゅう」,施術費

同意書又は診断書

様式第20号(1)

様式第20号(2)

様式第20号の2

「あんま」,「マッサージ」施術費

2

国民健康保険柔道整復施術療養費支給申請書

様式第21号

 

施術情報提供紹介書

様式第21号(1)

長期施術継続理由書

様式第21号(2)

2 市長は,療養費の支給を決定したときは,速やかに様式第22号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし,不支給の決定をしたときは,速やかに様式第23号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 療養費の支給を受けようとする者は,様式第24号の請求書に,様式第22号の通知書を添付して,市長に提出しなければならない。

(特別療養費の支給手続)

第36条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は,様式第24号の2の国民健康保険特別療養費申請書を市長に提出しなければならない。

2 特別療養費の支給を受けようとする者は,様式第24号の3の国民健康保険特別療養費支給請求書を市長に提出しなければならない。

(移送費の支給手続)

第37条 法施行規則第27条の11の規定による申請書は,様式第24号の4によるものとし,様式第24号の5による意見書を添えるものとする。

2 市長は,移送費の支給を決定したときは,速やかに様式第22号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし,不支給の決定をしたときは,様式第23号の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 移送費の支給を受けようとする者は,様式第24号の6の請求書に,様式第22号の通知書を添付して,市長に提出しなければならない。

(令2規則23・一部改正)

(高額療養費の支給手続)

第38条 法施行規則第27条の16の規定による申請書は,様式第25号によるものとする。

2 高額療養費に係る療養のあった月の初日において,世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者が70歳に達する日の翌日以後である世帯の世帯主であって,当該世帯主として市長から高額療養費の支給を受けたことがある者(以下「70歳以上高額受給世帯主」という。)は,法施行規則第27条の16の規定にかかわらず,高額療養費支給申請書を保険者に提出することを要しない。この場合において,当該70歳以上高額受給世帯主に対する高額療養費については,法施行規則第27条の16の規定による申請書の提出があったものとみなして支給することができるものとする。

3 市長は,高額療養費の支給の決定をしたときは,速やかに様式第26号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし,不支給の決定をしたときは,速やかに様式第27号の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

4 高額療養費の支給を受けようとする者は,様式第28号の請求書に,様式第26号の通知書を添付して,市長に提出しなければならない。ただし,当該支給を受けようとする者が70歳以上高額受給世帯主である場合は,この限りでない。

(平31規則18・一部改正)

(高額介護合算療養費の支給手続)

第39条 法施行規則第27条の26の規定による申請書は,様式第28号の2によるものとする。

2 市長は,高額介護合算療養費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第28号の3の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 高額介護合算療養費の支給を受けようとする者は,様式第28号の4の請求書に,様式第28号の3の通知書を添付して,市長に提出しなければならない。

(平21規則36・全改)

(年間の高額療養費の支給手続)

第40条 法施行規則第27条の17の2第1項又は第27条の17の3第1項の規定による申請は,国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第28号の5)によるものとする。

2 法施行規則第27条の17の3第3項に規定する証明書は,国民健康保険高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(様式第28号の6)によるものとする。

3 市長は,年間の高額療養費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第28号の7の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

(平31規則18・全改,令2規則36・一部改正)

(特別療養給付の申請)

第41条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は,様式第29号によるものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第42条 法施行規則第32条の6の規定による届出は,様式第30号によるものとする。

(出産育児一時金)

第43条 条例第7条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は,様式第31号の請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には,市において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き,医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。

第43条の2 条例第7条に規定する出産育児一時金は,健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは,1万2,000円を加算する。

(平26規則25・令3規則36・一部改正)

(葬祭費)

第44条 条例第8条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は,様式第32号の請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には,市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き,死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給手続)

第45条 条例附則第5項に規定する傷病手当金の支給を受けようとする者は,様式第33号の申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,医療機関意見書(様式第33号の2)又は事業主証明書(様式第33号の3)を添付しなければならない。

3 市長は,傷病手当金の支給を決定したときは,速やかに様式第22号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし,不支給の決定をしたときは,速やかに様式第23号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

4 傷病手当金の支給を受けようとする者は,様式第24号の7の請求書に,様式第22号の通知書を添付して,市長に提出しなければならない。

(令2規則23・全改)

第46条 削除

(令2規則23)

第5章 基金

(基金の管理)

第47条 条例第14条に規定する基金は,国保年金課が管理する。

(基金の繰替運用)

第48条 国民健康保険特別会計所属の経費支出について,歳計現金に不足を生じたときは,市長は,基金に属する現金を一時運用することができる。

2 前項の場合においては,当該年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。ただし,条例第18条各号に規定する事由が生じたときは,直ちに,繰戻しをしなければならない。

3 第1項の運用金に対して付する利子の利率は,市長が別に定める。この場合の日数は,繰替えをした日から繰戻しをした日までとする。

第6章 雑則

(過料)

第49条 条例第22条から第25条までの規定により,過料を科する場合においては,様式第35号の過料処分通知書によりその旨を通知し,納入通知書により徴収する。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の行方市国民健康保険条例施行規則(平成9年行方市規則第5号),北浦町国民健康保険条例施行規則(昭和55年北浦村規則第11号)又は玉造町国民健康保険規則(昭和56年玉造町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 行方市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年行方市条例第15号)附則の市規則で定める日は,令和5年5月7日とする。

(令2規則23・追加,令2規則29・令2規則38・令3規則3・令3規則23・令3規則31・令3規則35・令4規則2・令4規則16・令4規則21・令4規則26・令5規則12・一部改正)

(平成19年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成19年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にある規則による改正前の様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第33号)

この規則は,平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成26年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前の出産に係る出産育児一時金の額は,改正後の行方市国民健康保険条例施行規則第43条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成29年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前において,改正前の規則により行った手続,その他の行為で,この規則に相当する手続,その他の行為は,この規定によって行ったものとみなす。

3 この規則による改正前の規則の規定による様式については,所要の補正を加え使用できるものとする。

(平成30年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の行方市国民健康保険条例施行規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(平成30年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の行方市国民健康保険条例施行規則(以下「改正後規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後規則第15条の2の規定は,次項の規定により平成30年4月1日に更新される被保険者証及び同日以後新たに交付される被保険者証について適用する。

3 有効期限が平成30年3月31日である被保険者証及び附則第1項に規定するこの規則の適用の日(以下「適用日」という。)前に新たに交付された被保険者証に係るこの規則の適用日後の最初の更新については,改正後規則第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず,その期日を同年4月1日とする。

4 前項の規定により平成30年4月1日に更新された被保険者証(改正後規則第15条の2の規定による明記がないものに限る。以下この項において同じ。)に係る同日後の最初の更新及び平成30年4月1日から平成30年7月31日までの間に新たに交付される被保険者証(同条の規定による明記がないものに限る。)に係る当該交付の日後の最初の更新については,改正後規則第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず,その期日を平成31年8月1日とする。

5 改正後規則第15条第3項の規定は,附則第3項及び前項の規定について準用する。

6 附則第3項から前項までの規定は,被保険者資格証明書について準用する。

(平成31年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の第40条,様式第28号の5及び様式第28号の6の規定は,平成30年8月1日から適用する。

(令和2年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る行方市国民健康保険条例施行規則第43条の2の規定による加算額については,なお従前の例による。

(令和4年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(様式の改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平29規則40・全改,令4規則9・一部改正)

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(平29規則40・全改,令4規則9・一部改正)

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(平29規則40・全改,令4規則9・一部改正)

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様式第3号 削除

(令4規則16・全改)

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(令4規則9・一部改正)

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様式第8号 削除

(令3規則31)

(平29規則40・全改,令3規則31・令4規則9・一部改正)

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(平29規則40・全改,令4規則9・令5規則12・一部改正)

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(平29規則40・一部改正)

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(平29規則40・一部改正)

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(平29規則40・全改,令4規則9・令5規則12・一部改正)

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(平26規則12・全改,平29規則40・一部改正)

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(平26規則12・全改,平29規則40・一部改正)

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(平26規則12・全改)

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(平29規則40・全改,令4規則9・令5規則12・一部改正)

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(平26規則12・全改)

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(平29規則40・全改,令4規則9・令5規則12・一部改正)

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(平26規則12・全改,平29規則40・一部改正)

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(平26規則12・全改,平29規則40・一部改正)

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(平26規則12・全改,令5規則12・一部改正)

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(平29規則40・全改,令4規則9・令5規則12・一部改正)

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(令5規則12・一部改正)

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(平26規則12・全改,平29規則40・一部改正)

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(平26規則12・全改)

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(平29規則40・全改,令4規則9・一部改正)

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(令5規則12・一部改正)

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(令5規則12・一部改正)

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(令5規則12・一部改正)

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(平29規則40・全改,令4規則9・一部改正)

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(平29規則40・全改,令4規則9・令5規則12・一部改正)

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(平29規則40・全改,令4規則9・令5規則12・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(平29規則40・全改,令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・令5規則12・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令2規則23・全改)

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(令2規則23・全改)

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(平26規則12・全改)

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(平29規則40・全改,令4規則9・令5規則12・一部改正)

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(平26規則12・全改)

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(令4規則16・全改)

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(令4規則9・令5規則12・一部改正)

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(平26規則12・全改)

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(令2規則23・追加)

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(平29規則40・全改,平31規則18・令4規則9・一部改正)

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(平26規則12・全改)

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(平26規則12・全改,平29規則40・一部改正)

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(平26規則12・全改)

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(平29規則40・全改,令4規則9・令5規則12・一部改正)

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(平21規則36・追加,平26規則12・平29規則40・令4規則9・一部改正)

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(平21規則36・追加)

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(平31規則18・追加,令4規則9・令5規則12・一部改正)

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(平31規則18・追加,令5規則12・一部改正)

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(令2規則36・追加)

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(平29規則40・全改,令4規則9・一部改正)

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(平29規則40・全改,令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・全改,令5規則12・一部改正)

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(令4規則9・全改,令5規則12・一部改正)

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(令2規則23・全改,令4規則9・一部改正)

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(令2規則23・追加,令4規則9・一部改正)

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(令2規則23・追加,令4規則9・一部改正)

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様式第34号 削除

(令2規則23)

(平29規則40・一部改正)

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行方市国民健康保険条例施行規則

平成17年9月2日 規則第81号

(令和5年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年9月2日 規則第81号
平成19年3月13日 規則第11号
平成19年3月28日 規則第27号
平成20年3月14日 規則第10号
平成20年12月15日 規則第33号
平成21年12月1日 規則第36号
平成26年3月31日 規則第12号
平成26年12月24日 規則第25号
平成29年10月13日 規則第40号
平成30年4月25日 規則第23号
平成30年8月10日 規則第28号
平成31年4月1日 規則第18号
令和2年6月1日 規則第23号
令和2年8月28日 規則第29号
令和2年10月2日 規則第36号
令和2年11月30日 規則第38号
令和3年3月1日 規則第3号
令和3年6月1日 規則第23号
令和3年9月30日 規則第31号
令和3年12月7日 規則第35号
令和3年12月21日 規則第36号
令和4年2月25日 規則第2号
令和4年3月29日 規則第9号
令和4年5月31日 規則第16号
令和4年9月30日 規則第21号
令和4年12月21日 規則第26号
令和5年3月15日 規則第12号