○行方市情報交流センター条例施行規則
平成31年3月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市情報交流センター条例(平成31年行方市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び閉所日)
第2条 行方市情報交流センター(以下「センター」という。)を利用できる時間は,午前9時から午後8時までとする。
2 センターの閉所日は,次の各号に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の申請は,センターを利用しようとする月から起算して3か月前から行うことができる。
(使用料の減免)
第5条 条例第11条の規定により,使用料を減額し,又は免除することができる場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 市が利用するときは,全額を免除する。
(2) 市が国,県又は他の地方公共団体等と共同して利用するときは,全額を免除する。
(3) 市内の団体が観光・交流に関する事業(入場料等を徴収する事業を除く。)のために利用するときは,全額を免除する。
(4) 前各号に定めるもののほか,市長が特に必要があると認めるときは,その都度使用料を免除し,又は使用料に100分の50以内の率を乗じて得た額を減ずる。
(使用料の還付)
第6条 条例第12条ただし書の規定により,使用料の還付を受けようとする者は,情報交流センター使用料還付申請書(様式第5号)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,行方市保健センター条例施行規則(平成17年行方市規則第88号)第8条の規定によりなされている行方市麻生保健センターの利用許可は,この規則の第4条の規定により承認されたものとみなす。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令5規則13・一部改正)
(令5規則13・一部改正)
(令5規則13・一部改正)
(令5規則13・一部改正)
(令5規則13・一部改正)