○行方市情報交流センター条例施行規則

平成31年3月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市情報交流センター条例(平成31年行方市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び閉所日)

第2条 行方市情報交流センター(以下「センター」という。)を利用できる時間は,午前9時から午後8時までとする。

2 センターの閉所日は,次の各号に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 市長は,特に必要があると認めるときは,第1項の利用時間若しくは前項の閉所日を変更し,又は同項の閉所日以外に臨時に閉所日を設けることができる。

(利用の承認申請)

第3条 条例第7条の規定により,センターを利用しようとする者は,情報交流センター利用承認申請書(様式第1号)により市長又は指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請は,センターを利用しようとする月から起算して3か月前から行うことができる。

(利用の承認)

第4条 市長又は指定管理者は,前条第1項の申請について適当と認めたときは,センターの利用を承認し,情報交流センター利用承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により,使用料を減額し,又は免除することができる場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 市が利用するときは,全額を免除する。

(2) 市が国,県又は他の地方公共団体等と共同して利用するときは,全額を免除する。

(3) 市内の団体が観光・交流に関する事業(入場料等を徴収する事業を除く。)のために利用するときは,全額を免除する。

(4) 前各号に定めるもののほか,市長が特に必要があると認めるときは,その都度使用料を免除し,又は使用料に100分の50以内の率を乗じて得た額を減ずる。

2 前項の規定により,使用料の減額又は免除を受けようとする者は,情報交流センター使用料減免申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の申請について適当と認めたときは,使用料を減額し,又は免除するとともに,情報交流センター使用料減免承認書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定により,使用料の還付を受けようとする者は,情報交流センター使用料還付申請書(様式第5号)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,行方市保健センター条例施行規則(平成17年行方市規則第88号)第8条の規定によりなされている行方市麻生保健センターの利用許可は,この規則の第4条の規定により承認されたものとみなす。

(令和5年規則第13号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令5規則13・一部改正)

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(令5規則13・一部改正)

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(令5規則13・一部改正)

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(令5規則13・一部改正)

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(令5規則13・一部改正)

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行方市情報交流センター条例施行規則

平成31年3月26日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)