○行方市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
平成29年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,市長が,市長個人の名又はその名において代表となっている法人その他の団体(以下「特定団体等」という。)と契約等を締結する場合において,その適正な執行を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は,次に掲げる事務を副市長に委任する。ただし,特定団体等において,代表となっている市長以外に当該特定団体等を代表できる者があるときは,この限りでない。
(1) 特定団体等に対し,補助金,交付金又は負担金を交付する行為
(2) 特定団体等と行方市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年行方市条例第165号)第7条に規定する協定を締結する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか,民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の禁止規定に抵触する契約を締結する行為
(行方市事務決裁規定の特例)
第3条 前条の規定により委任された事務について,行方市事務決裁規程(平成17年行方市訓令第3号)の規定に基づき市長が決裁する事項は,副市長が決裁する。
(副市長に委任できない場合の特例)
第4条 副市長に事故あるとき又は副市長が欠けたときは,第2条に規定する事務は部長たる職員に委任することとし,その委任を受ける順序は行方市長の職務を代理する職員の順序を定める規則(平成17年行方市規則第5号)の例による。
附則
この規則は,平成29年4月1日から施行する。