○行方市事務決裁規程

平成17年9月2日

訓令第3号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は,市長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定め,もって事務処理の適正並びに権限及び責任の明確化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長がその権限に属する事務の処理に関し,最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 市長の権限に属する事務を,常時市長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 市長及び専決者が不在のとき,第7条に定める者があらかじめ認められた範囲内において,その者に代わって臨時に決裁することをいう。

(4) 不在 市長及び専決者が出張,休暇その他の理由により決裁することができない状態にあることをいう。

(5) 部長 部の長をいう。

(6) 課長 課及び室(課内室を除く。)の長をいう。

(7) 室長 課内室の長をいう。

(8) 所長 環境美化センター所長及び地域包括支援センター所長をいう。

(平23訓令9・平30訓令9・令2訓令5・令5訓令7・一部改正)

(市長の決裁事項)

第3条 市長が決裁する事項は,別表第1のとおりとする。

(副市長等の専決事項)

第4条 副市長並びに部長,課長,室長及び所長共通の専決事項は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 別表第2に定める庶務に関すること。

(2) 別表第2の2に定める人事に関すること。

(3) 別表第6に定める歳入に関すること。

(4) 別表第7に定める支出負担行為に関すること。

(5) 別表第8に定める支出命令に関すること。

(6) 別表第9に定める契約及び検査に関すること。

(平28訓令2・一部改正)

(部長等の専決事項)

第5条 部長及び福祉事務所長の専決事項は,別表第3のとおりとする。

(課長等の専決事項)

第6条 課長の専決事項は,別表第4のとおりとする。

2 所長の専決事項は,別表第5のとおりとする。

(平28訓令2・一部改正)

(代決)

第7条 代決は,次の区分により行うものとする。

(1) 市長が不在のときは,副市長がその事務を代決する。

(2) 副市長が不在のときは,主管部長がその事務を代決する。

(3) 部長が不在のときは,主管課長がその事務を代決する。

(4) 課長が不在のときは,課に在職する上席の者がその事務を代決する。

(5) 室長が不在のときは,室に在職する上席の者がその事務を代決する。

(6) 所長が不在のときは,その出先機関に在職する上席の者がその事務を代決する。

2 代決した事項は,速やかに決裁権者に後閲を受けるものとする。ただし,事前に決裁権者の指示若しくは承認を受けた事項又は軽易な事項については,この限りでない。

(代決の制限)

第8条 前条の規定にかかわらず,重要又は異例に属する事項については,これを代決することができない。ただし,特に急を要する事項及びあらかじめ処理の方針を指示された事項については,この限りでない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(平成18年訓令第9号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第27号)

この訓令は,平成18年7月24日から施行する。

(平成18年訓令第35号)

この訓令は,平成18年12月25日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第16号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第33号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成21年訓令第8号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第9号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第7号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第11号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は,平成24年7月9日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第2号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成30年訓令第9号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第22号)

この訓令は,平成30年9月1日から施行する。

(平成31年訓令第6号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和元年訓令第11号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の行方市事務決裁規程別表第7及び別表第8の規定は,令和2年度の予算に係る事務から適用し,令和元年度までの予算に係る事務については,なお従前の例による。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平29訓令8・平30訓令9・平30訓令22・一部改正)

市長が決裁する事項

(1) 市行政の総合企画,総合調整及び運営に関する基本方針の策定に関すること。

(2) 市議会の招集に関すること。

(3) 条例案,予算案その他の議案の決定に関すること。

(4) 規則,規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) 職員の任免,服務,賞罰及び給与の決定に関すること。

(6) 議会の同意を要する特別職の職員,附属機関の委員等の任免に関すること。

(7) 不服申立て,訴訟,和解のあっせん,調停及び仲裁に関すること。

(8) 予算の編成及び決算の確定に関すること。

(9) 収入金の欠損処分に関すること。

(10) 財政状況の公表に関すること。

(11) 重要な告示,指示,進達,通知,催告,申請,届出,報告,照会及び回答に関すること。

(12) 重要な許可及び認可に関すること。

(13) 表彰及び儀式に関すること。

(14) 起債及び一時借入金に関すること。

(15) 公売に関すること。

(16) 企業誘致の決定に関すること。

別表第2(第4条関係)

(平28訓令2・全改,令5訓令6・一部改正)

庶務に関する専決

区分

事項

副市長

部長共通

課長共通

室長・所長共通

備考

1 収入金の100万円未満の欠損処分





2 1件の金額が500万円未満の物件の交換及び処分





3 不用品の処分


100万円未満




4 統計調査報告(国勢調査その他重要報告を除く。)





5 職員(係長以上を除く。)の事務分掌





6 所掌事務における住民の苦情事項の聴取及び処理





7 行方市情報公開条例(平成17年行方市条例第10号)の規定に基づく公文書の開示請求に係る決定等





8 部内会議の招集及び案件の決定





9 負担金及び補助金の交付

1,000万円未満

500万円未満



必要に応じ市長決裁

10 告示,指示,進達,通知,催告,申請,届出,報告,照会及び回答



軽易なもの



11 許可及び認可



軽易なもの



12 定期的な調査,報告及び進達




13 定期的な許認可,通知,照会及び回答




14 諸証明の交付,公簿及び図面等の閲覧




15 使用料,手数料その他収入に係る督促状の発行




16 軽易な往復文書の処理




17 文書の保存期間の決定




18 保管文書の廃棄の決定




19 個人情報取扱事務登録簿の作成及び変更





20 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の規定に基づく保有個人情報の目的外利用許可




総務課長合議

21 個人情報保護法の規定に基づく保有個人情報の外部提供許可


市の実施機関以外の者へ提供する場合

市の他の実施機関へ提供する場合


総務課長合議

22 個人情報保護法の規定に基づく保有個人情報の開示,訂正又は利用停止請求に係る決定等





23 所管事務に係る会議等の開催


重要なもの


24 所管の審議会,委員会,団体等に係る庶務的な事務処理




25 定期的な出版物の発行及び資料の作成




26 公の施設の管理及び定例的な利用許可




27 行政財産の目的外使用許可の更新



軽易なものを除き総務部長合議

28 定めのある基準による使用料減免




別表第2の2(第4条関係)

(平28訓令2・追加,令元訓令11・一部改正)

人事に関する専決

区分

事項

副市長

部長共通

課長共通

室長・所長共通

備考

1 年次休暇及び療養(特別)休暇の承認

部長・会計管理者

課長

室長・所長・所属職員

所属職員

室長・所長は連続2日以内の特別休暇

2 出張命令

部長・会計管理者

課長

室長・所長・所属職員

所属職員


3 時間外勤務命令及び休日勤務命令



所属職員

所属職員


4 会計年度任用職員の任用及び解雇




総務部長合議

5 臨時職員の任用及び解雇




総務部長合議

6 特殊勤務命令

部長・会計管理者

課長

室長・所長・所属職員

所属職員


7 週休日の割振り及び振替並びに勤務時間の割振り及び割振りの変更

部長・会計管理者

課長

室長・所長・所属職員

所属職員


8 代休日の指定

部長・会計管理者

課長

室長・所長・所属職員

所属職員


9 職務専念義務免除の承認

部長・会計管理者

課長

室長・所長・所属職員

所属職員

人事担当課長合議

別表第3(第5条関係)

(平23訓令9・平24訓令11・平24訓令12・平26訓令2・平28訓令2・平29訓令8・平30訓令9・平30訓令22・平31訓令6・一部改正)

総務部長の専決事項

(1) 市議会議案の編成に関すること。

(2) 執行停止の決定及び中断の決定に関すること。

(3) 職員の研修及び厚生に関する職務専念義務免除に関すること。

(4) 経常的経費の予算編成に関すること。

(5) 財産の所管換えに関すること。

(6) 費目流用に関すること。

(7) 予備費の充用に関すること。

(8) 防災計画策定の決定に関すること。

(9) 市税等の減免に関すること。

(10) 行方市公告式条例(平成17年行方市条例第3号)第4条に基づく規程の公表に関すること。

企画部長の専決事項

(1) 総合計画の資料収集及び調査方針の決定に関すること。

(2) 調査計画及び方針の決定に関すること。

(3) 部間調整に関すること。

(4) 庁議の招集に関すること。

市民福祉部長の専決事項

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 老人保健に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 保健衛生に関すること。

(5) 健康づくりに関すること。

(6) 社会福祉に関すること。

(7) 障害福祉に関すること。

(8) 高齢福祉に関すること。

(9) 児童福祉に関すること。

(10) 社会福祉法人に関すること(許認可を除く。)。

(11) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に関すること。

(12) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に関すること。

(13) 人権擁護に関すること。

(14) 総合窓口に関すること。

福祉事務所長の専決事項

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関して,委任された事項に関すること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関して,委任された事項に関すること。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関して,委任された事項に関すること。

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関して,委任された事項に関すること。

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関して,委任された事項に関すること。

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関して,委任された事項に関すること。

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関して,委任された事項に関すること。

経済部長の専決事項

(1) 環境衛生活動計画の決定に関すること。

(2) 清掃計画の決定に関すること。

(3) 公害の指導方針の決定に関すること。

(4) 環境保全の指導方針の決定に関すること。

(5) 商工観光の振興に関すること。

(6) 農林水産の振興に関すること。

(7) 畜産の振興に関すること。

(8) 中小企業資金融資制度の認定に関すること。

建設部長の専決事項

(1) 道路の区域の決定及び変更並びに供用の開始及び廃止に関すること。

(2) 市営住宅の入居者の決定に関すること。

(3) 用地取得の業務計画に関すること。

(4) 宅地造成等の開発に関すること。

(5) 公共下水道の供用開始に関すること。

(6) 下水道災害応急措置に関すること。

(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条及び第65条の規定に基づく許可に関すること。

(8) 都市計画の事業調整に関すること。

(9) 屋外広告物に関すること。

(10) 開発行為に関すること。

別表第4(第6条関係)

(平23訓令9・平24訓令11・平26訓令2・平26訓令8・平27訓令10・平28訓令2・平30訓令9・平30訓令22・平31訓令6・令2訓令5・令3訓令6・令5訓令7・一部改正)

総務課長の専決事項

(1) 公印の保管及び使用に関すること。

(2) 保存文書(秘密文書を除く。)の保管,廃棄及び閲覧の許可に関すること。

(3) 自衛官募集に関すること。

(4) 区長会との連絡調整に関すること。

(5) 消防防災に関すること。

(6) 交通安全に関すること。

(7) 県民交通災害共済に関すること。

(8) 防犯に関すること。

(9) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に関すること。

(10) パブリックコメント手続に関すること。

財政課長の専決事項

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算の作成要領の決定及び通知に関すること。

(3) 決算書及び附属書類の調製に関すること。

(4) 費目流用の調整に関すること。

(5) 予備費充用の調整に関すること。

(6) 入札・契約の調整に関すること。

資産経営課長の専決事項

(1) 公有財産の管理に関すること。

(2) 庁用共通の備品及び物品の購入に関すること。

(3) 公用車の管理に関すること。

(4) 庁舎の維持管理に関すること。

(5) 地域情報化に係る調査研究に関すること。

(6) 電算機の高度利用調査に関すること。

(7) 情報化推進の連絡調整に関すること。

働き方改革課長の専決事項

(1) 扶養親族の認定及び通勤届の受理に関すること。

(2) 共済組合等納付金の納付に関すること。

(3) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(4) 職員団体に関すること。

(5) 児童手当特例給付の申請,受理及び支払に関すること。

(6) 行政事務の改善に関すること。

(7) 行財政改革の進行管理に関すること。

税務課長の専決事項

(1) 市税の賦課に係る調査に関すること。

(2) 特別徴収義務者の指定に関すること。

(3) 納税通知書の交付に関すること。

(4) 随時課税の納期決定に関すること。

(5) 納税管理人申告者の処理に関すること。

(6) 軽自動車の標識の交付及び返納に関すること。

(7) 過誤納金の還付及び充当に関すること。

(8) 納税通知書の再交付に関すること。

(9) 納税通知書の公示送達に関すること。

(10) 各種証明書の交付に関すること。

(11) 市税等の修正及び更正の決定に関すること。

収納対策課長の専決事項

(1) 徴収に係る調査に関すること。

(2) 督促状の発行に関すること。

(3) 督促状の公示送達に関すること。

(4) 滞納税金の配当要求又は交付要求に関すること。

(5) 納付書の再交付に関すること。

(6) 徴収関係通知の公示送達に関すること。

(7) 財産の差押えに関すること。

政策秘書課長の専決事項

(1) 総合計画事務の連絡調整に関すること。

(2) 指定統計及び各種統計調査の実施計画に関すること。

(3) 広報及び広聴に関すること。

(4) 市長及び副市長の行事日程の調整に関すること。

(5) 市長専用車の配車及び来庁者の応対の調整に関すること。

事業推進課長の専決事項

(1) 企業誘致の連絡調整に関すること。

(2) 地域振興に係る調査研究に関すること。

(3) 男女共同参画に係る調査研究に関すること。

社会福祉課長の専決事項

(1) 民生委員に関すること。

(2) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(3) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(4) 福祉施設の管理に関すること。

(5) 障害者福祉団体との連絡調整に関すること。

(6) 特別児童扶養手当届の進達に関すること。

(7) 特別児童扶養手当証の交付に関すること。

(8) 公用バスの運行に関すること。

(9) 障害者総合支援事業に関すること。

(10) 身体障害者相談員及び知的障害者相談員に関すること。

(11) 生活保護法に関すること(軽易なものに限る。)。

こども福祉課長の専決事項

(1) 児童扶養手当の認定及び却下に関すること。

(2) 児童手当の認定及び却下に関すること。

(3) 保育園での保育実施の決定に関すること。

(4) 母子・父子福祉団体との連絡調整に関すること。

(5) 医療福祉事業の認定に関すること。

(6) 認定こども園に関すること。

(7) 子育て支援事業に関すること。

(8) 家庭児童相談に関すること。

介護福祉課長の専決事項

(1) 介護保険料の調査及び徴収に関すること。

(2) 要介護認定申請,更新等の届書の受理及び認定結果の通知に関すること。

(3) 介護保険被保険者の資格喪失,異動等の届書の受理及び被保険者証の交付に関すること。

(4) 介護保険料の納付通知書の交付に関すること。

(5) 介護保険給付の決定に関すること。

(6) 高齢者福祉団体との連絡調整に関すること。

(7) 地域包括支援センターの事業の実施に関すること。

国保年金課長の専決事項

(1) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の届書の受理及び認定に関すること。

(2) 国民健康保険給付の決定に関すること。

(3) 老人医療費の給付に関すること。

(4) 国民年金の申請,請求等の受理及び進達に関すること。

(5) 後期高齢者医療制度に関すること。

健康増進課長の専決事項

(1) 保健福祉に関する総合的な企画又は調整に関すること。

(2) 感染症予防並びに感染症発生報告及び処理に関すること。

(3) 健康診断及び各種予防接種に関すること。

(4) 母子健康手帳の交付に関すること。

(5) 生活習慣病及び精神病対策に関すること。

(6) 保健センターの管理に関すること。

(7) 特定健診業務及び特定保健指導業務に関すること。

都市建設課長の専決事項

(1) 都市計画の事務調整に関すること。

(2) 市営住宅の維持管理に関すること。

(3) 道路台帳の調製及び保管に関すること。

(4) 道路の境界に関すること。

(5) 道路占用許可及びその取消しに関すること。

(6) 建築等の確認申請に関すること。

道路維持課長の専決事項

(1) 道路,橋りょう及び河川の管理に関すること。

(2) 土木機械の運行管理に関すること。

(3) 公園の維持管理に関すること。

(4) 河川,橋りょう等の占用許可及び自費工事の承認に関すること。

下水道課長の専決事項

(1) 排水設備主任技術者の登録に関すること。

(2) 排水設備の業務に係る各種届出の受理に関すること。

(3) 公共ますの設置及び設計に関すること。

(4) 下水道設計図の作成に関すること。

(5) 下水処理に係る水質検査の実施に関すること。

(6) 排水設備工事資金の受理に関すること。

農林水産課長の専決事項

(1) 農業団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。

(2) 病害虫予防駆除に関すること。

(3) 農業経営及び農作物等の被害の実態調査に関すること。

(4) 水田営農に係る事務処理に関すること。

(5) そ族等の駆除に関すること。

ブランド戦略課長の専決事項

(1) 農業振興センターに関すること。

商工観光課長の専決事項

(1) 商工,観光団体等との連絡及び諸報告の処理に関すること。

(2) 消費者行政に係る連絡調整に関すること。

(3) 労働福祉に関すること。

(4) 雇用促進及び労働相談に関すること。

(5) 消費生活センターに関すること。

環境課長の専決事項

(1) 犬の登録申請の受理及び野犬処理に関すること。

(2) 公害の調査及び防止に関すること。

(3) 廃棄物の減量化,リサイクル等に関すること。

(4) 分別収集,不燃ごみ及び粗大ごみの収集に関すること。

(5) ごみの苦情処理に関すること。

会計課長の専決事項

(1) 決算の調製に関すること。

(2) 例月出納検査の資料の作成に関すること。

(3) 現金,有価証券及び物品の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 歳入歳出外現金の出納通知の払込みに関すること。

(6) 帳簿,証拠書類及び文書の保管及び廃棄処分に関すること。

(7) 収支命令の事務的審査に関すること。

総合窓口課長の専決事項

(1) 総務課委任業務に関すること。

(2) 資産経営課委任業務に関すること。

(3) 税務課委任業務に関すること。

(4) 収納対策課委任業務に関すること。

(5) 社会福祉課委任業務に関すること。

(6) こども福祉課委任業務に関すること。

(7) 介護福祉課委任業務に関すること。

(8) 国保年金課委任業務に関すること。

(9) 健康増進課委任業務に関すること。

(10) 都市建設課委任業務に関すること。

(11) 下水道課委任業務に関すること。

(12) 農林水産課委任業務に関すること。

(13) 環境課委任業務に関すること。

(14) 農業委員会委任業務に関すること。

(15) 水道課委任業務に関すること。

(16) 戸籍に関すること。

(17) 住民基本台帳に関すること。

(18) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(19) 埋火葬の許可に関すること。

(20) 身分証明その他の証明に関すること。

(21) 犯歴及び民刑事項に関すること。

(22) 人権擁護に関すること。

(23) 人権に係る委員会等に関すること。

(24) 人権相談業務に関すること。

(25) 人権に係る総合調整に関すること。

(26) 一般旅券に関すること。

別表第5(第6条関係)

(平23訓令9・平28訓令2・令5訓令7・一部改正)

環境美化センター所長の専決事項

(1) 定例的な調査報告に関すること。

(2) 使用料,手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発布(1件の金額が50万円以上のものを除く。)

別表第6(第4条関係)

(平24訓令7・全改,平28訓令2・一部改正)

歳入に関する専決

区分

専決事項

副市長

部長

課長

室長・所長

備考

1 市税・保険税






(1) 調定



全額



(2) 収入命令



全額



(3) 賦課及び更正の決定



全額



(4) 納税通知書及び督促状・催告状の発行



全額



(5) 随時課税の納期決定



全額



(6) 徴収猶予及び分割納付の承認



全額



(7) 過誤納金の還付又は充当



全額



(8) 徴収の委託又は受託



全額



(9) 滞納処分の執行停止



全額



(10) 減免(督促手数料及び延滞金を含む。)






ア 減免基準が明確に定められているもの



全額



イ 減免基準が明確に定められていないもの


全額




(11) 税の交付要求



全額



2 税外収入






(1) 調定



全額

100万円未満


(2) 収入命令



全額

100万円未満


(3) 更正の決定



全額



(4) 納入通知書及び督促状の発行



全額

100万円未満


(5) 徴収猶予及び分割納付の承認



全額



(6) 過誤納金の還付又は充当



全額



(7) 滞納処分の執行停止


全額




(8) 減免(督促手数料及び延滞金を含む。)






ア 減免基準が明確に定められているもの



全額



イ 減免基準が明確に定められていないもの


全額




(9) 金銭の寄附(負担付き寄附を除く。)

50万円未満

30万円未満




備考 副市長以上の専決事項については,財政課長合議とする。

別表第7(第4条関係)

(平28訓令2・全改,令元訓令12・一部改正)

支出負担行為に関する専決

区分

節名

副市長

部長

課長

室長・所長

備考

1 報酬



全額



2 給与



全額



3 職員手当等



全額



4 共済費



全額



5 災害補償費



全額



6 恩給及び退職年金



全額



7 報償費

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満

100万円未満


8 旅費

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満

100万円未満


9 交際費


全額




10 需用費(食糧費)

1,000万円未満(20万円未満)

500万円未満(10万円未満)

200万円未満(5万円未満)

100万円未満(5万円未満)

賄材料費については,500万円以上であっても部長専決とする。

11 役務費

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満

100万円未満


12 委託料


1,000万円未満

200万円未満

100万円未満

保育所運営に係るものについては,1,000万円以上であっても部長専決とする。

13 使用料及び賃借料


1,000万円未満

200万円未満

100万円未満


14 工事請負費


1,000万円未満

200万円未満

100万円未満


15 原材料費


1,000万円未満

200万円未満

100万円未満


16 公有財産購入費


1,000万円未満

200万円未満



17 備品購入費


1,000万円未満

200万円未満

100万円未満


18 負担金,補助及び交付金

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満

100万円未満

保険給付費及びこれに類するものについては,500万円以上であっても部長専決とする。

19 扶助費


200万円以上

200万円未満



20 貸付金


200万円以上

200万円未満



21 補償,補填及び賠償費


1,000万円未満

200万円未満



22 償還金,利子及び割引料


200万円以上

200万円未満



23 投資及び出資金

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満



24 積立金


200万円以上

200万円未満



25 寄附金

1,000万円未満

500万円未満

200万円未満



26 公課費


200万円以上

200万円未満

100万円未満


27 繰出金


全額




備考 副市長以上の専決事項については,財政課長合議とする。

別表第8(第4条関係)

(平28訓令2・追加,令元訓令12・一部改正)

支出命令に関する専決

区分

節名

副市長

部長

課長

室長・所長

備考

1 報酬



全額



2 給与



全額



3 職員手当等



全額



4 共済費



全額



5 災害補償費



全額



6 恩給及び退職年金



全額



7 報償費


200万円以上

200万円未満

100万円未満


8 旅費


200万円以上

200万円未満

100万円未満


9 交際費


全額




10 需用費(食糧費)


200万円以上(5万円以上)

200万円未満(5万円未満)

100万円未満(3万円未満)


11 役務費


200万円以上

200万円未満

100万円未満


12 委託料


200万円以上

200万円未満

100万円未満


13 使用料及び賃借料


200万円以上

200万円未満

100万円未満


14 工事請負費


200万円以上

200万円未満

100万円未満


15 原材料費


200万円以上

200万円未満

100万円未満


16 公有財産購入費


200万円以上

200万円未満



17 備品購入費


200万円以上

200万円未満

100万円未満


18 負担金,補助及び交付金


200万円以上

200万円未満

100万円未満


19 扶助費


200万円以上

200万円未満



20 貸付金


200万円以上

200万円未満



21 補償,補填及び賠償費


200万円以上

200万円未満



22 償還金,利子及び割引料


200万円以上

200万円未満



23 投資及び出資金


200万円以上

200万円未満



24 積立金


200万円以上

200万円未満



25 寄附金


200万円以上

200万円未満



26 公課費


200万円以上

200万円未満

100万円未満


27 繰出金


全額




別表第9(第4条関係)

(平28訓令2・全改)

契約及び検査に関する専決

区分

事項

副市長

部長

課長

備考

1 起工及び執行伺の決定

(1) 工事請負


1,000万円未満

130万円以下

修繕工事を含む。

(2) 製造請負


1,000万円未満

130万円以下


(3) コンサルタント業務


1,000万円未満

50万円以下


(4) 役務提供


1,000万円未満

50万円以下


(5) 物品購入


1,000万円未満

80万円以下


(6) 前各号に掲げるもの以外


1,000万円未満

50万円以下


2 指名業者の決定

(1) 工事請負


1,000万円未満

130万円以下

修繕工事を含む。130万円を超えるものについては,原則として指名選考委員会の決定とする。

(2) 製造請負


1,000万円未満

130万円以下

印刷製本を含む。

(3) コンサルタント業務


1,000万円未満

50万円以下

50万円を超えるものについては,原則として指名選考委員会の決定とする。

(4) 役務提供


1,000万円未満

50万円以下


(5) 物品購入


1,000万円未満

80万円以下


(6) 前各号に掲げるもの以外


1,000万円未満

50万円以下


3 予定価格の決定及び契約

(1) 工事請負


1,000万円未満

130万円以下

修繕工事を含む。

(2) 製造請負


1,000万円未満

130万円以下

印刷製本を含む。

(3) コンサルタント業務


1,000万円未満

50万円以下


(4) 役務提供


1,000万円未満

50万円以下


(5) 物品購入


1,000万円未満

80万円以下


(6) 前各号に掲げるもの以外


1,000万円未満

50万円以下


4 検査確認

(1) 工事請負


130万円を超えるもの

130万円以下

修繕工事を含む。130万円を超えるものについては,総務部長とする。

(2) 製造請負


130万円を超えるもの

130万円以下

印刷製本を含む。

(3) コンサルタント業務


50万円を超えるもの

50万円以下


(4) 役務提供


50万円を超えるもの

50万円以下


(5) 物品購入


80万円を超えるもの

80万円以下

工事用原材料を含む。

(6) 前各号に掲げるもの以外


50万円を超えるもの

50万円以下


備考

1 専決事項に該当しない契約の決定については,財政課長合議とする。

2 随意契約については,地方自治法施行令第167条の2第1項の第1号から第9号までの範囲に限定されていることに留意すること。

行方市事務決裁規程

平成17年9月2日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年9月2日 訓令第3号
平成18年3月30日 訓令第9号
平成18年7月24日 訓令第27号
平成18年12月25日 訓令第35号
平成19年3月13日 訓令第9号
平成19年3月28日 訓令第16号
平成20年3月14日 訓令第5号
平成20年3月24日 訓令第8号
平成20年11月28日 訓令第33号
平成21年3月27日 訓令第8号
平成23年3月31日 訓令第9号
平成24年3月12日 訓令第7号
平成24年4月1日 訓令第11号
平成24年5月2日 訓令第12号
平成26年3月20日 訓令第2号
平成26年11月18日 訓令第8号
平成27年4月8日 訓令第10号
平成28年3月17日 訓令第2号
平成29年4月1日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第9号
平成30年8月10日 訓令第22号
平成31年4月3日 訓令第6号
令和元年12月27日 訓令第11号
令和元年12月27日 訓令第12号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和5年3月27日 訓令第6号
令和5年3月30日 訓令第7号