○行方市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成17年9月2日
規則第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて,市長の職務を代理する上席の職員は,部長たる職員とし,その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位 企画部長
第3順位 市民福祉部長
第4順位 経済部長
第5順位 建設部長
附則
この規則は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。