○行方市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年9月2日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて,市長の職務を代理する上席の職員は,部長たる職員とし,その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務部長

第2順位 企画部長

第3順位 市民福祉部長

第4順位 経済部長

第5順位 建設部長

この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(平成19年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

行方市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年9月2日 規則第5号

(平成30年4月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年9月2日 規則第5号
平成19年3月13日 規則第11号
平成20年3月14日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第10号
平成30年4月20日 規則第19号