○行方市公の施設の広域利用に関する協定の実施のための特例条例

平成28年3月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第2項の規定に基づく公の施設の広域利用に関し,石岡市,かすみがうら市,小美玉市及び茨城町(以下「協定市町」という。)の住民が本市の公の施設を利用することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(令4条例8・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,公の施設の広域利用に関する協定とは,本市及び協定市町が設置する公の施設を本市及び協定市町の住民が相互に利用すること等を定めた協定をいう。

(広域利用施設)

第3条 本市が設置する公の施設のうち,公の施設の広域利用に関する協定の対象とするもの(以下「広域利用施設」という。)は,別表に掲げるとおりとする。

(協定市町の住民に対する条例の適用)

第4条 広域利用施設(附則第2項において「施設」という。)に係る別表左欄に掲げる条例の協定市町の住民に対する適用については,協定市町の住民を本市の住民とみなす。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公の施設の広域利用に関する協定の締結の日から施行する。

(事前行為)

2 施設の使用申請及び使用許可その他のこの条例を施行するために必要な手続その他の行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公の施設の広域利用に関する協定の締結の日から施行する。

(事前行為)

2 別表に掲げる施設の使用申請及び使用許可その他のこの条例を施行するために必要な手続その他の行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第3条,第4条関係)

条例の名称

施設の名称

行方市社会体育施設条例

(平成17年行方市条例第77号)

行方市麻生運動場

行方市北浦運動場

行方市玉造運動場

行方市玉造B&G海洋センター条例

(平成17年行方市条例第79号)

行方市玉造B&G海洋センター

行方市立図書館条例

(平成17年行方市条例第75号)

行方市立図書館

行方市公の施設の広域利用に関する協定の実施のための特例条例

平成28年3月1日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成28年3月1日 条例第2号
令和4年3月28日 条例第8号