○行方市空き家等適正管理のための情報提供取扱要領

平成27年7月9日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の規定に基づき,適切な管理が行われていない空き屋等が防災,衛生,景観等の周辺住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み,市民の生命及び財産を保護するとともに良好な生活環境の保全を図り,あわせて空き家等の活用の促進を図り,安心安全かつ魅力的なまちづくりに寄与するため,本市が保有する固定資産税関係所有者情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 法第2条第1項の規定による建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう。

(2) 所有者等 法第3条第1項の規定による空き家等の所有者又は管理者をいう。

(情報申請)

第3条 部局の長は,市民等から空き家等に関する情報提供を受けた場合は,現地踏査を行い,空き家等の存在を確認したときは,税務課長に固定資産税関係所有者情報提供申請書(様式第1号)により,当該空き家等の所有者等に関する情報の提供を求めることができる。

(情報提供)

第4条 税務課長は,前条の申請を受けた場合は,速やかに現地調査をするとともに,関係諸帳簿を確認した結果,空き家等と認められるときは,固定資産税関係所有者情報通知書(様式第2号)により,申請のあった部局の長に通知する。

(情報の管理と共有化)

第5条 税務課長は,前条の規定により通知した空き家等の情報(以下「空き家等情報」という。)について,行方市空き家等所有者等基本台帳(様式第3号)に記載し,保存管理する。

2 部局の長は,自らの部局の担当の分掌事務に活用するため空き家等情報が必要なときは,税務課長に情報提供を文書又は口頭で申請し,行方市空き家等登録情報報告書(様式第4号)により報告を受け,関係部局の長と連携を図り当該情報を共有し,事務を処理する。

(関係地方公共団体)

第6条 税務課長は,第3条の申請を受け,関係地方公共団体に対し申請に係る空き家等の所有者等の情報提供を求める必要が生じたときは,法第10条第3項の規定に基づき,行方市所在空き家等所有者等情報提供申請書(様式第5号)を関係地方公共団体の長に情報の提供を求めるものとする。

2 関係地方公共団体から空き家等の所有者等の情報提供を求められたときは,空き家等所有者等情報通知書(様式第6号)により,情報を提供するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めのほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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行方市空き家等適正管理のための情報提供取扱要領

平成27年7月9日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)