○行方市空き家等適正管理のための情報提供取扱要領
平成27年7月9日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の規定に基づき,適切な管理が行われていない空き屋等が防災,衛生,景観等の周辺住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み,市民の生命及び財産を保護するとともに良好な生活環境の保全を図り,あわせて空き家等の活用の促進を図り,安心安全かつ魅力的なまちづくりに寄与するため,本市が保有する固定資産税関係所有者情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 法第2条第1項の規定による建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう。
(2) 所有者等 法第3条第1項の規定による空き家等の所有者又は管理者をいう。
(3) 部局 行方市行政組織規則(平成17年行方市規則第3号),行方市教育委員会事務局組織規則(平成17年行方市教育委員会規則第5号)及び行方市農業委員会事務局設置規則(平成17年行方市農業委員会規則第2号)で定める課,室及び事務局をいう。
(情報申請)
第3条 部局の長は,市民等から空き家等に関する情報提供を受けた場合は,現地踏査を行い,空き家等の存在を確認したときは,税務課長に固定資産税関係所有者情報提供申請書(様式第1号)により,当該空き家等の所有者等に関する情報の提供を求めることができる。
2 部局の長は,自らの部局の担当の分掌事務に活用するため空き家等情報が必要なときは,税務課長に情報提供を文書又は口頭で申請し,行方市空き家等登録情報報告書(様式第4号)により報告を受け,関係部局の長と連携を図り当該情報を共有し,事務を処理する。
2 関係地方公共団体から空き家等の所有者等の情報提供を求められたときは,空き家等所有者等情報通知書(様式第6号)により,情報を提供するものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めのほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)