○行方市行政組織規則

平成17年9月2日

規則第3号

注 平成22年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため,必要な組織を定めるものとする。

(課等の設置)

第2条 行方市行政組織条例(平成23年行方市条例第1号)第2条に規定する部(以下「部」という。)の事務を処理するため,部に別表第1のとおり課,室,課内室及びグループを置く。

2 行方市福祉事務所設置条例(平成17年行方市条例第83号)第1条に規定する福祉事務所は,市民福祉部に所属する。

3 第1項に規定するもののほか,課に別表第2の出先機関を所属させる。

(平23規則9・平30規則14・平31規則16・令2規則18・令3規則17・令5規則28・一部改正)

(会計課の設置)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき,会計管理者の権限に属する事務を処理するため会計課を置く。

2 会計課に,その事務を分担処理するため会計グループを置く。

(分掌事務)

第4条 課,室,課内室及びグループの分掌事務は,別表第3のとおりとする。

2 出先機関の分掌事務は,別表第4のとおりとする。

(平23規則9・平30規則14・一部改正)

(幹事課)

第5条 第2条第1項に規定する部内の課のうち,次の課を当該部の幹事課とする。

総務部 総務課

企画部 政策秘書課

市民福祉部 社会福祉課

建設部 都市建設課

経済部 農林水産課

2 幹事課は,前条に規定する当該課の分掌事務のほか,次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 部内各課等の行政経営の企画調整及び管理に関すること。

(2) 部内各課等の軽易な事務連絡等に関すること。

(3) 部の庶務に関すること。

(平23規則9・平27規則11・平30規則14・令3規則17・一部改正)

(所管の明らかでない事務)

第6条 所管の明らかでない事務があるときは,部内にあっては部長が,部相互間及びその他にあっては市長がその所管を定める。

(平23規則9・平30規則14・一部改正)

(部,課長等)

第7条 次の表の左欄に掲げる職を同表中欄に掲げる組織に置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

組織

職務

部長

部の事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。

課長

課の事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。

室長

室等

室等の事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。

所長

出先機関

第2条第3項の機関

その所掌事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課の事務を整理し,課長を補佐する。

係長

グループ

グループの分担事務を処理する。

2 必要に応じて,出先機関に係長を置くことができる。

(平23規則9・平30規則14・平31規則16・令3規則17・令5規則28・一部改正)

(福祉事務所長)

第8条 福祉事務所に所長を置く。

2 所長は,上司の命を受け,所属の事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。

(令3規則17・一部改正)

(会計課長等)

第9条 会計課に課長,課長補佐及び係長を置く。

2 課長は,会計管理者の命を受け,会計課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は,課の事務を整理し,課長を補佐する。

4 係長は,上司の命を受け,グループの事務を処理する。

(平23規則9・令3規則17・一部改正)

(理事等)

第10条 前3条に定めるもののほか,必要に応じ,次の表の左欄に掲げる組織に同表中欄に掲げる職を置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

組織

職務

理事

特に命じられた市の重要な事務を処理し,又は部長を補佐する。

課・室

参事

特定の事務についての企画及び立案に参画し,特に命じられた事務を処理し,又は課長を補佐する。

2 前項に規定するもののほか,必要に応じ部外に理事又は参事を置くことができる。

(平30規則14・令3規則17・一部改正)

(役付職)

第11条 第7条から前条までに規定する職(以下「役付職」という。)は,職員をもって充てる。

(役付職以外の職)

第12条 課,室及び課内室並びに会計課に役付職のほか,別表第5の左欄に掲げる職のうち必要な職を置く。

(令3規則17・令4規則11・令5規則28・一部改正)

(職員の駐在)

第13条 部長は,事務執行のため必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。

(平23規則9・平30規則14・一部改正)

(臨時又は特別の事務の組織等)

第14条 市長は,臨時又は特別の事務で,この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては,別に必要な組織を設け,又は職員をして当該事務を処理させることができる。

この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年規則第16号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(行方市総合計画審議会規則の一部改正)

2 行方市総合計画審議会規則(平成17年行方市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(行方市ふるさと応援寄附金基金条例施行規則の一部改正)

3 行方市ふるさと応援寄附金基金条例施行規則(平成20年行方市規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(行方市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則の一部改正)

4 行方市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則(平成27年行方市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第32号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(行方市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則の一部改正)

2 行方市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則(平成27年行方市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年規則第28号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平23規則9・全改,平24規則14・平26規則8・平27規則11・平28規則10・平29規則15・平30規則14・平31規則16・令2規則18・令3規則17・令3規則32・令4規則11・令5規則28・一部改正)

課・室

課内室

グループ

総務部

総務課


行政,防災交通

財政課


財政,契約検査

資産経営課


庁舎建設推進,管財

DX推進室

DX推進

働き方改革課


行政経営,職員

税務課


市民税,資産税

収納対策課


収納

企画部

政策秘書課


政策秘書,広報広聴

事業推進課


事業推進,情報発信

市民福祉部

社会福祉課


社会福祉,生活保護,障害福祉

こども福祉課


子育て支援,児童福祉

介護福祉課


介護保険,高齢福祉

地域包括支援センター


国保年金課


国保年金,医療

健康増進課


総務,予防,健康増進,療育支援

子育て世代包括支援センター


総合窓口課


総務,市民

麻生総合窓口室,北浦総合窓口室


建設部

都市建設課


都市計画,用地管理,改良

道路維持課


維持・施設

下水道課


業務,施設整備

経済部

農林水産課


農業政策,農業振興

ブランド戦略課


ブランド戦略

商工観光課


商工観光

環境課


生活環境,環境保全

別表第2(第2条関係)

(平22規則22・平28規則10・平31規則16・令2規則18・令5規則28・一部改正)

出先機関の名称

環境課

環境美化センター

別表第3(第4条関係)

(平23規則9・全改,平24規則14・平24規則16・平25規則11・平26規則8・平27規則11・平28規則10・平29規則15・平30規則14・平30規則20・平31規則16・令2規則18・令3規則17・令3規則32・令4規則11・令5規則28・一部改正)

1 総務部

(1) 総務課

ア 行政グループ

(ア) 公印の保管に関すること。

(イ) 議会の招集及び提出議案に関すること。

(ウ) 区長等に関すること。

(エ) 認可地縁団体に関すること。

(オ) 特別職の事務引継に関すること。

(カ) 特別職報酬等審議会に関すること。

(キ) 町又は字の区域変更に関すること。

(ク) 選挙に関すること。

(ケ) 選挙管理委員会に関すること。

(コ) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(サ) 検察審査会に関すること。

(シ) 監査委員に関すること。

(ス) 総合賠償に関すること。

(セ) 非常勤職員公務災害補償に関すること。

(ソ) 自衛官募集に関すること。

(タ) 公平委員会に関すること。

(チ) 文書及び物品の収受発送に関すること。

(ツ) 市例規集の編さん及び加除に関すること。

(テ) 公告式に関すること。

(ト) 条例,規則等の制定及び改廃に関すること。

(ナ) 文書及び図書の整理保全に関すること。

(ニ) 書庫の整理及び保存文書に関すること。

(ヌ) 情報の開示の請求等に関すること。

(ネ) 個人情報の保護に関すること。

(ノ) 行政不服審査及び訴訟に関すること。

(ハ) 行政手続に関すること。

(ヒ) いじめ問題再調査委員会に関すること。

(フ) 社会保障・税番号制度に関すること。

(ヘ) その他法制執務に関すること。

(ホ) 部及び課の庶務並びに他の部に属しない庶務的事項に関すること。

イ 防災交通グループ

(ア) 防災及び危機管理に関すること。

(イ) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に関すること。

(ウ) 消防に関すること。

(エ) 防災・消防行政機関,団体等との連絡調整に関すること。

(オ) 防災行政無線の運用管理に関すること。

(カ) 防災会議に関すること。

(キ) 災害対策本部に関すること。

(ク) 消防団本部に関すること。

(ケ) その他防災及び消防に関すること。

(コ) 防犯に関すること(空き家対策を含む。)。

(サ) 交通安全事業の企画及び実施に関すること。

(シ) 交通安全の指導及び交通安全思想の啓発普及に関すること。

(ス) 交通行政機関,団体等との連絡調整に関すること。

(セ) 県民交通災害共済に関すること。

(ソ) その他交通安全に関すること。

(2) 財政課

ア 財政グループ

(ア) 歳入歳出予算の編成に関すること。

(イ) 予算統制及び収支命令の調整に関すること。

(ウ) 財政計画及び財政の健全化に関すること。

(エ) 財政事情書に関すること。

(オ) 地方交付税に関すること。

(カ) 市債及び借入金に関すること。

(キ) 歳入確保に関すること。

(ク) その他市の財政に関すること。

(ケ) 決算書及び附属書類の調整に関すること。

(コ) 補助金検討委員会に関すること。

(サ) 事業仕分け(公共施設等を含む。)に関すること。

(シ) 課の庶務に関すること。

イ 契約検査グループ

(ア) 建設工事,設計業務等の指名願の受付及び指名希望者の資格審査に関すること。

(イ) 各種工事の入札及び契約・検査事務に関すること。

(ウ) 指名委員会に関すること。

(エ) 各種工事の完成検査,出来高検査その他検査に関すること。

(3) 資産経営課

ア 庁舎建設推進グループ

(ア) 庁舎建設推進に関すること。

イ 管財グループ

(ア) 大規模な市有地利活用計画の策定に関すること。

(イ) 大規模な市有地の調整,管理及び処分に関すること。

(ウ) その他大規模な市有地の利活用に関すること。

(エ) 財産台帳の整備に関すること。

(オ) 市有財産の取得,管理,処分及び登記に関すること。

(カ) 市の境界変更及び廃置分合に関すること。

(キ) 普通財産の用地借用及び土地収用に関すること。

(ク) 普通財産に関する寄附に関すること。

(ケ) その他普通財産に関すること。

(コ) 庁用備品の購入及び処分に関すること。

(サ) 庁舎の管理に関すること。

(シ) 庁内電話に関すること。

(ス) 公有財産の保険共済に関すること。

(セ) 公用車の管理に関すること。

(ソ) 安全運転管理に関すること。

(タ) 施設のエネルギーの使用の合理化に関すること。

(チ) 指定管理者制度及び公の施設指定管理者候補者選定委員会に関すること。

(ツ) 公共施設等総合管理計画に関すること。

(テ) 課の庶務に関すること。

ウ DX推進室

(ア) DX推進に関すること。

(イ) 電算処理事務の総括に関すること。

(ウ) 行政の情報化の企画,調整及び推進に関すること。

(エ) 行政の情報化に係るシステム及び機器利用の指導並びに教育に関すること。

(オ) 電算処理に係るデータの作成及び保管に関すること。

(カ) 電算システムの開発及び運用管理に関すること。

(4) 働き方改革課

ア 行政経営グループ

(ア) 行政経営の総合的な企画及び調整に関すること。

(イ) 地方分権改革及び権限移譲に関すること。

(ウ) 職員の教養及び研修に関すること。

(エ) 職員の能力開発に関すること。

(オ) 職員の任用,服務,解雇,賞罰,勤怠その他勤務条件に関すること。

(カ) 職員の昇給,昇格及び給与制度並びに人事評価に関すること。

(キ) 職員の定員管理及び配置に関すること。

(ク) 業務改革及び働き方改革に関すること。

(ケ) 課の庶務に関すること。

イ 職員グループ

(ア) 職員の福利厚生に関すること。

(イ) 職員の給与に関すること。

(ウ) 職員の旅費に関すること。

(エ) 公務災害補償に関すること。

(オ) 職員の共済に関すること。

(カ) 茨城県市町村総合事務組合に関すること。

(キ) 職員団体に関すること。

(ク) 同和問題に関すること。

(5) 税務課

ア 市民税グループ

(ア) 市民税の賦課及び調定に関すること。

(イ) 所得調査等の資料収集に関すること。

(ウ) 所得等に係る国税及び県民税に関すること。

(エ) 特別徴収に関すること。

(オ) 国民健康保険税の賦課及び調定に関すること。

(カ) 軽自動車税の賦課及び調定に関すること。

(キ) 原動機付自動車及び小型特殊自動車の標識交付に関すること。

(ク) たばこ税に関すること。

(ケ) 入湯税に関すること。

(コ) 課専用の公印の保管に関すること。

(サ) 課の庶務に関すること。

イ 資産税グループ

(ア) 固定資産税の賦課及び調定に関すること。

(イ) 固定資産の評価に関すること。

(ウ) 土地課税補充台帳,土地名寄帳及び図面の整理に関すること。

(エ) 家屋課税補充台帳及び家屋名寄帳の整理に関すること。

(オ) 償却資産の調査及び課税台帳の整理に関すること。

(カ) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。

(キ) 罹災証明に関すること。

(6) 収納対策課

収納グループ

(ア) 市・県民税,固定資産税,軽自動車税,特別土地保有税及び国民健康保険税並びに介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「市税等」という。)の徴収管理に関すること。

(イ) 市税等の滞納整理に関すること。

(ウ) 市税等の滞納処分に関すること。

(エ) 市税等の徴収嘱託及び受託に関すること。

(オ) 市税等の口座振替に関すること。

(カ) その他市税等の収納に関すること。

(キ) 市の債権の徴収業務の一元化に関すること。

(ク) 課の庶務に関すること。

2 企画部

(1) 政策秘書課

ア 政策秘書グループ

(ア) 政策の総合調整及び進行管理に関すること。

(イ) 市政の総合計画に関すること。

(ウ) 総合戦略に関すること。

(エ) 各部の業務の連絡調整に関すること。

(オ) 庁議に関すること。

(カ) 地域開発の調査研究に関すること。

(キ) SDGs推進に関すること。

(ク) 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会に関すること。

(ケ) 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会に関すること。

(コ) 利根川舟運地域づくり協議会に関すること。

(サ) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。

(シ) 特命事項の政策推進に関すること。

(ス) 統計調査及び統計調査員協議会に関すること。

(セ) ゴルフ場跡地に関すること。

(ソ) 百里基地対策に関すること。

(タ) 防衛省補助事業等に関すること。

(チ) 広域行政に関すること。

(ツ) 茨城空港の利活用に関すること。

(テ) その他企画調整に関すること。

(ト) その他政策推進に関すること。

(ナ) 秘書及び渉外に関すること。

(ニ) 儀式及びほう賞に関すること。

(ヌ) 栄典に関すること。

(ネ) 市長会等に関すること。

(ノ) 行事予定の調査に関すること。

(ハ) 来庁者の接遇に関すること。

(ヒ) 市長公用車運転に関すること。

(フ) なめがた大使に関すること。

(ヘ) 部及び課の庶務に関すること。

イ 広報広聴グループ

(ア) 市政の周知に関すること。

(イ) 広報誌等の編集及び発行に関すること。

(ウ) 市公式ホームページ及びメールマガジンに関すること。

(エ) ラジオによる情報発信に関すること。

(オ) 有料広告に関すること。

(カ) 情報発信(広報)に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(キ) その他情報発信(広報)に関すること。

(ク) シティプロモーションに係る総合的な企画及び調整に関すること。

(ケ) 報道機関との連絡調整に関すること。

(コ) フィルムコミッションに関すること。

(サ) ブランドアップ(市民憲章,花・木・鳥及び行方市のうた)に関すること。

(シ) メール照会に関すること。

(ス) 私の提案に関すること。

(セ) 市長出前ふれあい懇談会に関すること。

(ソ) 県及び市政モニターに関すること。

(タ) 陳情及び請願に関すること。

(チ) 行政相談委員に関すること。

(2) 事業推進課

ア 事業推進グループ

(ア) 東関東自動車道水戸線整備の調整に関すること。

(イ) ふるさと応援寄附金に関すること。

(ウ) 霞ケ浦ふれあいランドの企画調整に関すること。

(エ) 道の駅「たまつくり」に関すること。

(オ) 観光物産館「こいこい」に関すること。

(カ) 交流宿泊施設に関すること。

(キ) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。

(ク) 北浦複合団地及び上山鉾田工業団地に関すること。

(ケ) 工場適地への企業誘致に関すること。

(コ) その他企業誘致に関すること。

(サ) 定住・移住促進計画の推進に関すること。

(シ) 定住支援事業に関すること。

(ス) 定住支援センターに関すること。

(セ) その他定住促進に関すること。

(ソ) モデルタウン整備計画に関すること。

(タ) 行方交流圏協議会に関すること。

(チ) 結婚対策に関すること。

(ツ) 新公共交通システム計画策定に関すること。

(テ) 地域活性化及び公共交通に関すること。

(ト) 国際交流・都市交流に関すること。

(ナ) 鹿島アントラーズホームタウンに関すること。

(ニ) 男女共同参画及び女性政策に関すること。

(ヌ) 霞ヶ浦環境創造事業に関すること。

(ネ) 案内サインに関すること。

(ノ) コミュニティ及び市民協働の助成に関すること。

(ハ) チャレンジいばらき県民運動に関すること。

(ヒ) 人財育成に関すること。

(フ) NPO法人認定等事務に関すること。

(ヘ) 課の庶務に関すること。

イ 情報発信グループ

(ア) 地域情報化の企画,調整及び推進に関すること。

(イ) エリア放送に関すること。

3 市民福祉部

(1) 社会福祉課

ア 社会福祉グループ

(ア) 公印の保管に関すること。

(イ) 災害援護に関すること。

(ウ) 日本赤十字社に関すること。

(エ) 引揚者の援護及び未帰還者の留守家庭に関すること。

(オ) 戦没者遺族及び戦傷者の援護に関すること。

(カ) 旧軍人及び軍属に関すること。

(キ) 行旅死亡人及び行旅病人に関すること。

(ク) 民生委員及び児童委員に関すること。

(ケ) 保護司会及び更生保護婦人会に関すること。

(コ) 社会福祉事業団体に関すること。

(サ) 社会福祉法人の設立認可,各種届出,指導監査等に関すること(社会福祉課所管に限る。)。

(シ) 漂流物に関すること。

(ス) 福祉バスの運行及び管理に関すること。

(セ) 高齢者センター羽黒山荘の管理運営に関すること。

(ソ) 災害時要援護者に関すること。

(タ) その他社会福祉に関すること。

(チ) 部及び課の庶務に関すること。

イ 生活保護グループ

(ア) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護措置に関すること。

(イ) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関すること。

(ウ) 生活保護決定通知及び保護金品の支給に関すること。

(エ) 医療給付事務に関すること。

ウ 障害福祉グループ

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関すること。

(イ) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。

(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者の福祉に関すること。

(エ) 心身障害者扶養共済に関すること。

(オ) 障害者(児)手当に関すること。

(カ) 障害者地域活動支援センターに関すること。

(キ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。

(ク) 地域生活支援事業に関すること。

(ケ) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)に関すること。

(コ) 障害者自立支援医療に関すること。

(サ) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)に関すること。

(シ) 障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に関すること。

(ス) 身体障害者手帳の交付等に関すること。

(セ) その他障害福祉に関すること。

(2) こども福祉課

ア 子育て支援グループ

(ア) 保育所に関すること。

(イ) 認定こども園に関すること。

(ウ) 少子化対策に関すること。

(エ) 子育て支援事業に関すること。

(オ) 社会福祉法人の設立認可,各種届出,指導監査等に関すること(こども福祉課所管に限る。)。

(カ) 課の庶務に関すること。

イ 児童福祉グループ

(ア) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保護措置に関すること。

(イ) 児童手当に関すること。

(ウ) 児童扶養手当に関すること。

(エ) 家庭児童相談室に関すること。

(オ) 医療福祉費に関すること。

(カ) 交通遺児及び母子家庭等福祉資金に関すること。

(キ) 里親に関すること。

(ク) 母子,父子及び寡婦福祉に関すること。

(ケ) 児童問題の関係機関等の連絡調整に関すること。

(コ) その他児童の健全育成に関すること。

(3) 介護福祉課

ア 介護保険グループ

(ア) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。

(イ) 介護保険給付に関すること。

(ウ) 介護保険事業の計画及び運営管理に関すること。

(エ) 介護保険事業者及び施設に関すること。

(オ) 保険料の賦課及び徴収に関すること。

(カ) 要介護認定・要支援認定に関すること。

(キ) 社会福祉法人の設立認可,各種届出,指導監査等に関すること(介護福祉課所管に限る。)。

(ク) その他介護保険に関すること。

(ケ) 課の庶務に関すること。

イ 高齢福祉グループ

(ア) 高齢者福祉に関すること。

(イ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による保護措置に関すること。

(ウ) 長寿顕彰に関すること。

(エ) 高齢者福祉計画に関すること。

(オ) ひとり暮らし高齢者等事業に関すること。

ウ 地域包括支援センター

(ア) 介護予防事業に関すること。

(イ) 包括的支援事業に関すること。

(ウ) 任意事業に関すること。

(エ) 地域ケアシステムに関すること。

(オ) 地域包括支援センター運営協議会に関すること。

(4) 国保年金課

ア 国保年金グループ

(ア) 国民健康保険事業の企画及び運営管理に関すること。

(イ) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(ウ) 国民健康保険特別会計に関すること。

(エ) 国民健康保険医療費適正化に関すること。

(オ) 国民健康保険高額医療費共同事業に関すること。

(カ) 国民健康保険被保険者の資格得喪及び台帳に関すること。

(キ) 国民健康保険被保険者証の交付に関すること。

(ク) 国民健康保険前期高齢受給者に関すること。

(ケ) 国民健康保険高額療養費に関すること。

(コ) 国民健康保険療養費に関すること。

(サ) 国民健康保険出産育児一時金及び葬祭費に関すること。

(シ) 国民健康保険特例療養費に関すること。

(ス) 国民健康保険事業状況報告に関すること。

(セ) 国民健康保険療養給付等負担金に関すること。

(ソ) 国民健康保険調整交付金に関すること。

(タ) 国民健康保険基盤安定負担金に関すること。

(チ) 退職者医療療養給付費等に関すること。

(ツ) 保健事業に関すること。

(テ) 特定疾病認定に関すること。

(ト) 国民年金関係書類の進達に関すること。

(ナ) 国民年金被保険者の届出及び申請に関すること。

(ニ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による基礎年金に関すること。

(ヌ) 国民年金法による福祉年金に関すること。

(ネ) 国民年金事務費交付金に関すること。

(ノ) 課の庶務に関すること。

イ 医療グループ

(ア) 老人保健医療受給者証の申請,受付及び健康手帳の交付に関すること。

(イ) 国・県・支払基金の負担金申請,実績及び各種報告に関すること。

(ウ) 医療費の支給に関すること。

(エ) 医療費の支給申請に関すること。

(オ) 第三者行為求償事務に関すること。

(カ) 医療費適正化に関すること。

(キ) 後期高齢医療に関すること。

(5) 健康増進課

ア 総務グループ

(ア) 保健センターの維持管理に関すること。

(イ) 保健センター運営委員会に関すること。

(ウ) 事業全般の企画立案に関すること。

(エ) 補助事業等に関すること。

(オ) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく総合的な推進に関すること。

(カ) 献血事業に関すること。

(キ) 病院群輪番制に関すること。

(ク) 行方地域医療協議会に関すること。

(ケ) 各種団体に関すること。

(コ) 医療機関等との連絡調整に関すること。

(サ) その他保健業務に関すること。

(シ) 課の庶務に関すること。

イ 予防グループ

(ア) 結核予防に関すること。

(イ) 予防接種に関すること。

(ウ) 感染症予防に関すること。

(エ) 母子保健に関すること。

(オ) 妊婦届の受付並びに母子健康手帳の作成及び交付に関すること。

(カ) 歯科保健に関すること。

(キ) 救急措置普及事業に関すること。

(ク) 薬物乱用防止に関すること。

ウ 健康増進グループ

(ア) 健康増進事業に関すること。

(イ) 精神保健に関すること。

(ウ) 難病に関すること。

(エ) 成人の健康づくりに関すること。

(オ) 食生活改善及び栄養指導に関すること。

(カ) 保健師業務に関すること。

(キ) 特定健診業務及び特定保健指導業務に関すること。

エ 療育支援グループ

(ア) 療育支援に関すること。

(イ) 相談支援体制に関すること。

(ウ) 家族支援に関すること。

(エ) 療育支援の情報の提供,助言及び指導に関すること。

(オ) 療育に関係する関係機関との連絡調整に関すること。

オ 子育て世代包括支援センター

(ア) 妊産婦又は乳幼児若しくはその保護者(以下「妊産婦等」という。)からの妊娠,出産又は子育てに係る相談に関すること。

(イ) 妊産婦等に対する情報の提供,助言及び指導に関すること。

(ウ) 妊産婦等に係る状況の把握に関すること。

(エ) 妊産婦等に係る支援計画の策定及びその評価に関すること。

(オ) 妊娠,出産又は子育てに関係する機関との連絡調整に関すること。

(カ) その他妊娠,出産又は子育てに必要な支援に関すること。

(6) 総合窓口課

ア 総務グループ

(ア) 住民基本台帳,戸籍等の謄抄本,証明書,転出入事務,印鑑及び各種証明(行政)に関する届出,申請,申出等の受付及び作成交付に関すること。

(イ) 埋火葬許可証及び改葬許可証の交付に関すること。

(ウ) 各種証明,手数料等の収納に関すること。

(エ) 住民基本台帳その他市民に関する諸台帳作成,整理及び保管管理に関すること。

(オ) 住民異動等に基づくデータの作成及び保管並びにその活用に関すること。

(カ) 住民基本台帳の実態調査に関すること。

(キ) 課専用の公印の保管に関すること。

(ク) 公的個人認証サービスに関すること。

(ケ) 総務課委任業務に関すること。

(コ) 資産経営課委任業務に関すること。

(サ) 税務課委任業務に関すること。

(シ) 収納対策課委任業務に関すること。

(ス) 健康増進課委任業務に関すること。

(セ) 農林水産課委任業務に関すること。

(ソ) 環境課委任業務に関すること。

(タ) 農業委員会委任業務に関すること。

(チ) 水道課委任業務に関すること。

(ツ) 課の庶務に関すること。

イ 市民グループ

(ア) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(イ) 戸籍事務に関すること。

(ウ) 住民基本台帳,戸籍関係通知等による住民異動の整理に関すること。

(エ) 破産者,成年被後見人等及び既決犯罪に関すること。

(オ) 住民異動に伴う関係機関への連絡に関すること。

(カ) 人口動態事務に関すること。

(キ) 人権擁護に関すること。

(ク) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条に関すること。

(ケ) 住民基本台帳の閲覧に関すること。

ウ 麻生総合窓口室,北浦総合窓口室

(ア) 住民基本台帳,戸籍等の謄抄本,証明書,転出入事務,印鑑及び各種証明(行政)に関する届出,申請,申出等の受付及び作成交付に関すること。

(イ) 埋火葬許可証及び改葬許可証の交付に関すること。

(ウ) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(エ) 各種証明,手数料等の収納に関すること。

(オ) 住民基本台帳その他市民に関する諸台帳作成,整理及び保管管理に関すること。

(カ) 戸籍受付事務に関すること。

(キ) 住民基本台帳,戸籍関係通知等による住民異動の整理に関すること。

(ク) 住民異動に伴う関係機関への連絡に関すること。

(ケ) 自動車臨時運行許可に関すること(麻生総合窓口室に限る。)。

(コ) 住民異動等に基づくデータの作成及び保管並びにその活用に関すること。

(サ) 住民基本台帳の実態調査に関すること。

(シ) 課専用の公印の保管に関すること。

(ス) 公的個人認証サービスに関すること。

(セ) 一般旅券に関すること(麻生総合窓口室に限る。)。

(ソ) 総務課委任業務に関すること。

(タ) 資産経営課委任業務に関すること。

(チ) 税務課委任業務に関すること。

(ツ) 収納対策課委任業務に関すること。

(テ) 社会福祉課委任業務に関すること。

(ト) こども福祉課委任業務に関すること。

(ナ) 介護福祉課委任業務に関すること。

(ニ) 国保年金課委任業務に関すること。

(ヌ) 健康増進課委任業務に関すること。

(ネ) 都市建設課委任業務に関すること。

(ノ) 下水道課委任業務に関すること。

(ハ) 農林水産課委任業務に関すること。

(ヒ) 環境課委任業務に関すること。

(フ) 農業委員会委任業務に関すること。

(ヘ) 水道課委任業務に関すること。

4 建設部

(1) 都市建設課

ア 都市計画グループ

(ア) 都市計画及び都市計画事業の計画策定に関すること。

(イ) 土地利用計画に関すること。

(ウ) 都市施設整備計画に関すること。

(エ) 市街地整備計画に関すること。

(オ) 土地区画整理事業に関すること。

(カ) 東関東自動車道水戸線建設促進に関すること。

(キ) 都市交通に関すること。

(ク) 都市計画審議会に関すること。

(ケ) 都市計画に関する調査研究に関すること。

(コ) 景観形成及び景観法(平成16年法律第110号)に関すること。

(サ) 茨城県景観形成条例(平成6年茨城県条例第40号)に基づく大規模行為に関すること。

(シ) 屋外広告物の取扱いに関すること。

(ス) 地理情報及び図面の取扱いに関すること。

(セ) その他都市計画に関すること。

(ソ) 公共施設の建築に関すること。

(タ) 建築確認申請等に関すること。

(チ) 市営住宅の新築・改築及び維持管理に関すること。

(ツ) 住宅使用料の調定及び収納に関すること。

(テ) その他住宅事業に関すること。

(ト) 都市計画事業の実施に関すること。

(ナ) 開発行為に関すること。

(ニ) 予算及び決算に関すること。

(ヌ) 部及び課の庶務に関すること。

イ 用地管理グループ

(ア) 道路,水路及び橋りょう台帳に関すること。

(イ) 市道路線の認定,廃止及び変更に関すること。

(ウ) 道路の占用に関すること。

(エ) 道路及び水路の境界査に関すること。

(オ) 登記事務に関すること。

(カ) 急傾斜対策に関すること。

(キ) 法定外公共物に関すること。

(ク) その他事業に係る用地に関すること。

(ケ) 各協会及び協議会に関すること。

(コ) 陳情及び渉外に関すること(国及び県に対すること。)。

ウ 改良グループ

(ア) 事業に伴う用地の取得,購入及び補償に関すること。

(イ) 道路,水路及び橋りょうの改良工事に係る測量,設計及び工事監督に関すること。

(ウ) 農道整備に関すること。

(2) 道路維持課

維持・施設グループ

(ア) 道路,水路,橋りょう,樋門及び樋管の維持補修に関すること。

(イ) 水路及び橋りょうの占用に関すること。

(ウ) 災害復旧に関すること。

(エ) 維持補修用資材の購入及び受払いに関すること。

(オ) 土木作業用車両等の維持管理に関すること。

(カ) その他土木事業に関すること。

(キ) 公園緑地の計画及び保全に関すること。

(ク) 都市公園及び自然公園の管理運営に関すること。

(ケ) 農村公園及び児童公園の管理運営に関すること。

(コ) 白浜ウォーキングセンターの管理運営に関すること。

(サ) その他公園等の管理運営に関すること。

(シ) 課の庶務に関すること。

(3) 下水道課

ア 業務グループ

(ア) 受益者負担金,分担金及び使用料等に関すること。

(イ) 下水道加入に関すること。

(ウ) 排水設備指定工事店の指定及び指導監督に関すること。

(エ) 排水設備等の調査,指導及び確認に関すること。

(オ) 水洗化の普及啓蒙に関すること。

(カ) 予算及び決算に関すること。

(キ) 出納その他会計事務に関すること。

(ク) 公印の保管に関すること。

(ケ) 課の庶務に関すること。

イ 施設整備グループ

(ア) 下水道事業の計画及び事業許可に関すること。

(イ) 下水道事業の整備及び運営に関すること。

(ウ) 下水道事業の工事設計,施工及び監督に関すること。

(エ) 下水道事業に係る補償及び賃貸契約に関すること。

(オ) 霞ヶ浦水郷流域下水道の建設に関すること。

(カ) 汚水処理場及びポンプ場の運転並びに維持管理に関すること。

(キ) 水質管理に関すること。

(ク) 管きょ等の維持管理に関すること。

(ケ) 下水道台帳に関すること。

(コ) その他施設整備に関すること。

(サ) 浄化槽の設置及び維持管理に関すること。

5 経済部

(1) 農林水産課

ア 農業政策グループ

(ア) 農業の振興に関すること。

(イ) 農業振興地域に関すること。

(ウ) 農業諸団体の育成に関すること。

(エ) 農業集団及び担い手の育成に関すること。

(オ) 農業経営基盤強化促進に関すること。

(カ) 農地の流動化及び農業委員会との連絡調整に関すること。

(キ) 農業用資金関係に関すること。

(ク) 林業の振興及び指導に関すること。

(ケ) 林業関係団体に関すること。

(コ) 森林の育成に関すること。

(サ) 水産業振興に関すること。

(シ) 漁港及び船溜まりに関すること。

(ス) 土地改良団体に関すること。

(セ) 土地改良事業の推進に関すること。

(ソ) ため池の整備及び管理に関すること。

(タ) 樋門及び樋管の管理に関すること。

(チ) 農業基盤整備に関すること。

(ツ) 部及び課の庶務に関すること。

イ 農業振興グループ

(ア) 米生産目標の方針作成,配分調整及び管理に関すること。

(イ) 地域水田農業ビジョンの点検及び見直しに関すること。

(ウ) 交付金及び助成金の配分の企画検討に関すること。

(エ) 水田農業構造改革交付金の交付業務に関すること。

(オ) 園芸農作物振興に関すること。

(カ) 農産物の販売促進に関すること。

(キ) 農産物の産地づくりに関すること。

(ク) 農業用廃プラスチック処理対策に関すること。

(ケ) 農作物病害虫防除に関すること。

(コ) 畜産振興に関すること。

(サ) 有害鳥獣駆除に関すること。

(2) ブランド戦略課

ブランド戦略グループ

(ア) ブランド戦略に関すること。

(イ) 特産品開発及び販売促進に関すること。

(ウ) 6次産業化の推進に関すること。

(エ) 農畜水産物の宣伝及び発信に関すること。

(オ) 地域資源のブランド化に関すること。

(カ) 行方市まちづくり推進機構に関すること。

(キ) 課の庶務に関すること。

(3) 商工観光課

商工観光グループ

(ア) 商工会その他商工団体に関すること。

(イ) 中小企業金融及び融資保証に関すること。

(ウ) 度量衡に関すること。

(エ) 特産品の開発及び宣伝に関すること。

(オ) 地域商業の振興に関すること。

(カ) 労働福祉に関すること。

(キ) 雇用促進及び労働相談に関すること。

(ク) 消費者行政に関すること。

(ケ) 消費生活センターに関すること。

(コ) 観光の宣伝及び紹介に関すること。

(サ) 観光協会及び観光諸団体に関すること。

(シ) 観光施設及び観光開発に関すること。

(ス) 水辺サイクルネットワークの推進に関すること。

(セ) あそう温泉「白帆の湯」に関すること。

(ソ) 北浦荘に関すること。

(タ) 天王崎観光交流センターに関すること。

(チ) 市のマスコットキャラクターに関すること。

(ツ) 鹿行DMOに関すること。

(テ) その他観光施設及び観光事業に関すること。

(ト) つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会に関すること。

(ナ) 水郷筑波サイクリングコースに関すること。

(ニ) 課の庶務に関すること。

(4) 環境課

ア 生活環境グループ

(ア) 環境衛生の啓発普及に関すること。

(イ) 一般廃棄物の家庭系の収集,運搬及び清掃処理事業に関すること。

(ウ) 廃棄物対策に関すること。

(エ) 狂犬病予防及び犬の相談に関すること。

(オ) 環境美化センターの業務管理に関すること。

(カ) 麻生衛生センターの業務管理に関すること。

(キ) 動物についての相談及び対策に関すること。

(ク) ゴミの減量化及び再生資源化の推進に関すること。

(ケ) 墓地及び火葬場に関すること。

(コ) 水質浄化に関すること。

(サ) 玉造有機肥料供給センターの業務管理に関すること。

(シ) 課の庶務に関すること。

イ 環境保全グループ

(ア) 自然環境の保全に関すること。

(イ) 地球環境の保全対策に関すること。

(ウ) 土砂等による土地の埋立て等に関すること。

(エ) 土採取事業に関すること。

(オ) 砂利採取事業に関すること。

(カ) 公害防止の対策及び啓発普及に関すること。

(キ) 鳥獣の保護及び飼養の許可に関すること。

(ク) 水環境対策に関すること。

(ケ) 環境放射線対策に関すること。

(コ) 新エネルギー対策に関すること。

6 会計課

会計グループ

(ア) 支出負担行為の確認に関すること。

(イ) 収入調定及び支出命令の審査に関すること。

(ウ) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(エ) 物品及び有価証券の出納並びに保管に関すること。

(オ) 収入及び支出書類の整理保管に関すること。

(カ) 決算の調製に関すること。

(キ) 指定金融機関に関すること。

(ク) 出納員に関すること。

(ケ) 公営企業会計の収納業務に関すること。

(コ) 課の庶務に関すること。

備考 総合窓口課に委任する業務の範囲及び農業振興センターの業務は,別に定める。

別表第4(第4条関係)

(平22規則22・令5規則28・一部改正)

(1) 環境美化センター

施設の運営及び維持管理に関すること。

別表第5(第12条関係)

(平25規則11・一部改正)

職務

主査

一般事務

主幹

主査の職務以外の一般事務

技幹

一般技術

主任

主幹の職務以外の一般事務

技師

技幹の職務以外の一般技術

主事

主任の職務以外の一般事務

技手

技師の職務以外の一般技術

技術の経験を有する職務

用務員

庁務及び清掃業務

運転手

自動車の運転業務

道路工務員

一般労務(土木工事)

技術員

技術

行方市行政組織規則

平成17年9月2日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年9月2日 規則第3号
平成18年3月30日 規則第7号
平成19年3月13日 規則第11号
平成19年3月28日 規則第20号
平成19年7月25日 規則第32号
平成20年3月14日 規則第9号
平成20年3月18日 規則第14号
平成21年3月26日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第22号
平成22年6月14日 規則第35号
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年4月1日 規則第14号
平成24年5月2日 規則第16号
平成25年3月27日 規則第11号
平成26年3月20日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第15号
平成30年3月26日 規則第14号
平成30年4月25日 規則第20号
平成31年3月27日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第17号
令和3年9月30日 規則第32号
令和4年3月31日 規則第11号
令和5年3月30日 規則第28号