○行方市農業委員会事務局設置規則

平成17年9月20日

農業委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,行方市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)及び職員の職の設置について定めるとともに,その分掌事務を明確にし,もって行方市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(規定の範囲)

第2条 事務局の分掌事務及び職員の職については,法令に定めるものを除くほか,すべてこの規則により定めるものとする。

(グループの設置)

第3条 事務局に庶務・農地グループを置く。

2 グループの分掌事務は,別表のとおりとする。

(職)

第4条 事務局に次の職を置く。

(1) 事務局長

(2) 事務局長補佐

(3) 係長

(4) 書記

2 前項に定めるもののほか,必要に応じて事務局に主任係長を置くことができる。

(平30農委規則3・一部改正)

(職員の定数)

第5条 事務局の事務を処理するため,行方市職員定数条例(平成17年行方市条例第26号)第2条第6号の職員を置く。

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は,会長が定める。

この規則は,平成17年9月20日から施行する。

(平成19年農委規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年農委規則第1号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成30年農委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30農委規則3・一部改正)

庶務・農地グループ

1 委員会の会議に関すること。

2 公印の保管に関すること。

3 文書の収受,発送及び保存に関すること。

4 委員会の予算及び物品の出納保管に関すること。

5 委員の身分及び処遇に関すること。

6 職員の人事,厚生,服務及び給与に関すること。

7 農業制度資金に関すること。

8 農政部会の会議に関すること。

9 農業者年金受諾事務に関すること。

10 標準農業労働賃金に関すること。

11 法人化その他農業経営の合理化に関すること。

12 農業生産,農業経営及び農民生活に関する調査並びに研究に関すること。

13 農業及び農民に関する情報提供に関すること。

14 農地部会の会議に関すること。

15 農地の権利移動及び転用に関すること。

16 小作地・小作料に関すること。

17 国有農地等の管理に関すること。

18 農家基本台帳保管整備に関すること。

19 農地紛争処理に関すること。

20 農地相談に関すること。

21 農地等の贈与税に関すること。

22 農用地利用集積計画に関すること。

23 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合の計画作成に関すること。

24 農地移動適用化あっせん事業に関すること。

25 その他農地の利用調整に関すること。

行方市農業委員会事務局設置規則

平成17年9月20日 農業委員会規則第2号

(平成30年9月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年9月20日 農業委員会規則第2号
平成19年3月27日 農業委員会規則第1号
平成20年3月26日 農業委員会規則第1号
平成30年9月3日 農業委員会規則第3号