○行方市立小・中学校職員に対する面接指導実施要綱

平成25年3月26日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8の規定に基づき,長時間の時間外勤務による学校職員の健康障害を未然に防止し,職員の健康の保持増進を図るため,学校医が行う面接指導に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象となる学校職員)

第2条 面接指導の対象となる学校職員は,行方市立学校設置条例(平成20年行方市条例第23号)に規定する小学校又は中学校に勤務する常勤職員(市職員を除く。)のうち,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 週38時間45分を超える部分の勤務(休日勤務を含む。以下「時間外労働」という。)の時間が,1か月当たり100時間を超え,又は連続する2か月の平均した時間外労働の時間が1か月当たり80時間を超え,かつ,疲労の蓄積が認められる学校職員で面接指導の申出があったもの

(2) 校長等が,学校職員の勤務状況を把握し,面接指導を受けることが適当と判断した者

(3) 前2号に該当しない学校職員で,疲労の蓄積又は健康上の不安により面接指導を希望するもの

2 前項に規定する該当学校職員のうち,前回の面接指導を受けた日から1か月以内に面接指導を受けた者で,面接指導の必要がないと医師が認めたものは除くものとする。

(労働時間の把握等)

第3条 労働時間の把握は,学校職員からの自己申告又は校長等による確認によるものとし,学校職員は勤務日ごとの労働時間を在校時間報告書(様式第1号)に各自記録し,毎月5日までに学校長に報告しなければならない。

(面接指導の実施)

第4条 面接指導は,原則として学校医が行うものとする。

2 面接指導は,面接指導該当通知書(兼)申出書(様式第2号)により行うものとする。ただし,学校職員が学校医の行う面接指導を受けることを希望しない場合において,他の医師が行う面接指導を受け,その結果を面接指導実施報告書(様式第3号)により学校医へ報告し,学校医が面接指導に相当すると認めたときは,この限りでない。

(学校長の責務)

第5条 学校長は,職員の勤務状況及び健康状況の把握に努め,面接指導の該当職員がいる場合には,面接指導該当者報告書(様式第4号)により学校医に報告しなければならない。

2 学校長は,学校医の面接指導に基づき,該当職員に対する適切な指導及び快適な職場環境の保持・整備に努めなければならない。

3 学校長は,面接指導に関する書類を当該面接指導終了後5年間保存しなければならない。

(学校医の面接指導及び指導助言)

第6条 学校医は,該当職員に対して面接指導を行い,必要に応じて専門機関への受診を勧めるとともに,該当職員の属する学校長に対して,職場の健康管理等について指導助言を行うことができる。

2 学校医は,学校長から提出された報告に基づき,面接指導の該当職員及び実施日程等を決定し,面接指導等の実施通知書(様式第5号)により学校長に通知するものとする。

3 該当職員は,学校医による面接指導を受ける際に,面接指導問診票(様式第6号)により学校医に提出するものとする。

(結果の報告)

第7条 学校医は,該当職員の状況及び面接指導等の概要について,面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第7号)により学校長に通知するものとする。

2 学校長は,面接指導結果及び事後措置報告書(様式第8号)により教育長に報告するものとする。

(服務上の取扱い)

第8条 該当職員が,学校医等から面接指導を受けるとき,又は面接指導に基づき健康診断を受診するときは,行方市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年行方市条例第35号)により職務に専念する義務を免除する。

(プライバシーへの配慮)

第9条 面接指導を実施する際は,職員のプライバシー保護に十分に留意するものとする。

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

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(令4教委訓令2・一部改正)

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(令4教委訓令2・一部改正)

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(令4教委訓令2・一部改正)

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(令4教委訓令2・一部改正)

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(令4教委訓令2・一部改正)

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(令4教委訓令2・一部改正)

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行方市立小・中学校職員に対する面接指導実施要綱

平成25年3月26日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)