○行方市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱
平成24年3月21日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定による一部負担金の減額,免除及び徴収猶予について,行方市国民健康保険条例施行規則(平成17年行方市規則第81号。以下「規則」という。)その他の法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否の判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。
(3) 損害の程度 り災証明書等に記載されている世帯主(納税義務者)又はその世帯に属する被保険者の居住する家屋の被害の程度をいう。
(減免の対象)
第3条 一部負担金の減額及び免除(以下「減免」という。)は,その支払義務を負う世帯主が規則第31条第1項各号のいずれかに該当したことにより,当該世帯主及びその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の生活が著しく困窮し,世帯主等が有する資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず一部負担金の支払が困難であると市長が認めたとき,かつ,世帯主等の預貯金の総額が基準生活費の3月分の額以下であるときに行うものとする。ただし,この告示による減免以外に減免の制度があるときは,その制度による。
2 前項の場合において,規則第31条第1項第1号の「資産の重大な損害」とは損害の程度が半壊又は半焼以上であるものをいい,同項第3号の「失業」とは倒産,解雇,災害等やむを得ないと認められる事情による非自発的なものをいう。
(1) 規則第31条第1項各号のいずれかに該当したときから6月を経過したとき。
(2) 国民健康保険税に滞納があるとき。
(1) 規則第31条第1項第1号に該当する場合 災害により死亡し,又は身体障害者になったとき,及び損害の程度が全壊(大規模半壊を含む。)又は全焼のときは免除し,半壊又は半焼のときは100分の50に相当する額を減額する。
(2) 規則第31条第1項第2号又は第3号に該当する場合 減免の申請をした日の属する月の前3月における世帯主等の実収入月額の平均額が基準生活費の1,000分の1,155に相当する額以下のときは免除し,1,000分の1,155に相当する額を超え1,000分の1,260に相当する額以下のときは100分の50に相当する額を減額する。
(3) 規則第31条第1項第4号に該当する場合 前2号の割合に準じて市長が適当と認める割合を減免する。
2 前項の規定により算出した減免の額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(令3告示1・一部改正)
(1) 徴収猶予される期間内に収入を得ることは確実であるが,現在においては一部負担金の支払が困難であると認められるとき。
(2) 今後資力が回復し,一部負担金の支払が可能になる見込みがあるとき。
(減免又は徴収猶予の期間)
第6条 減免の期間は,当該申請のあった日の属する月から起算した12月につき3月を限度とする。ただし,同一の事由により当該期間を超えて減免する必要があると市長が認めたときは,3月を限度としてこれを延長することができる。
2 徴収猶予の期間は,当該申請のあった日の属する月から起算して6月を限度とする。
(1) り災証明書等災害の状況を確認できる書類
(2) 公的機関への休・廃業届出書の写し,雇用保険受給資格者証の写し等
(3) 世帯主等に係る給与証明書その他収入及び資産の保有状況を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和3年告示第1号)
この告示は,公表の日から施行する。