○行方市公式ホームページ運用規程

平成21年10月19日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この訓令は,インターネットを利用して本市の行政情報等を市民に提供する行方市公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 行方市コンテンツ管理システム(以下「コンテンツ管理システム」という。) 市ホームページに掲載する情報の更新,削除等について総合的に運用管理するシステムをいう。

(2) コンテンツ 市ホームページ上で情報提供する内容を構成するテキスト文書,図画等の総称をいう。

(3) 情報提供課 市ホームページを利用して市民等に情報を提供する課等をいう。

(4) CGIスクリプト 市ホームページのサーバ上でプログラムを動かす仕組みをいう。

(運用管理者)

第3条 市ホームページに掲載する情報等の全体を管理するため,ホームページ運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。

2 運用管理者は,政策秘書課長をもって充てる。

3 運用管理者は,次に掲げる職務を行う。

(1) 市民等及び職員からの市ホームページ全般に関する問い合わせへの対応

(2) 掲載した情報等の適切な管理,掲載状況等の把握

4 運用管理者は,管理上の必要により,掲載情報等の修正及び削除を行うことができる。

(平23訓令3・平27訓令10・平30訓令10・令3訓令6・一部改正)

(運用支援者)

第4条 市ホームページの安全で安定的な運用を支援するため,ホームページ運用支援者(以下「運用支援者」という。)を置く。

2 運用支援者は,総務課長をもって充てる。

(発信管理者)

第5条 市ホームページに掲載するコンテンツを適正に作成し,及び管理するため,当該コンテンツに係る事務を所管する情報提供課にホームページ発信管理者(以下「発信管理者」という。)を置く。

2 発信管理者は,情報提供課の長をもって充てる。

3 発信管理者の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 所管するコンテンツの作成,修正及び削除の決定に関すること。

(2) 所管するコンテンツの公開の決定に関すること。

(3) 運用管理者及び運用支援者との連絡調整に関すること。

(ホームページ取扱主任)

第6条 発信管理者の事務の一部を補助させるため,情報提供課にホームページ取扱主任(以下「取扱主任」という。)を置く。

2 取扱主任は,行方市広報広聴規則(平成17年行方市規則第12号)第5条に規定する広報広聴連絡主任者をもって充てる。

3 取扱主任の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 情報提供課の所管する事務事業に関するコンテンツの新規作成,更新又は削除に係る総合調整に関すること。

(2) 提供情報の収集及び提案に関すること。

(3) 情報提供課の所管する事務事業に関するコンテンツの掲載内容に係る総合調整に関すること。

(ホームページ取扱者)

第7条 前条に定める者のほか,情報提供課にホームページ取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。

2 取扱者は,発信管理者及び取扱主任の指示等に従い,次に掲げる業務を行う。

(1) 所管するコンテンツの作成,修正及び削除に関すること。

(2) 所管するコンテンツの公開に関すること。

3 情報提供課の状況に応じ,取扱者を置かず,前項各号に掲げる業務を取扱主任に行わせることができる。

(情報の掲載等)

第8条 情報提供課が市ホームページに情報を掲載する場合は,コンテンツ管理システムにより登録を行うものとする。

2 前項の規定により情報を掲載する場合は,発信管理者が掲載の可否を決定するものとする。

3 コンテンツ管理システムにより情報の掲載ができない場合は,次に掲げるとおり行うものとする。

(1) 公式ホームページ掲載依頼票(別記様式)により,原則として掲載開始日の1週間前までに,当該情報の印刷物又は当該情報に係る電子媒体を添付し,運用管理者へ市ホームページへの掲載を依頼しなければならない。

(2) 前号により情報を掲載する場合は,発信管理者の確認を得なければならない。

(3) 運用管理者は,情報資源の有効活用,費用,作業量等を勘案し,発信管理者から市ホームページへの掲載を依頼された情報について,掲載の可否を決定するものとする。

(4) 運用管理者は,軽微な訂正がある場合は,発信管理者に通知の上,訂正することができる。

4 運用管理者は,市ホームページの全体構成の整合性を図るとともに,情報を迅速に,かつ,分かりやすく提供し,利用者が利用しやすいホームページとするため,発信管理者に指導及び助言を行うことができる。

(制限事項)

第9条 次の各号のいずれかに該当するものは,市ホームページに掲載することができない。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 情報の内容が主として,営業活動(行方市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成19年行方市告示第61号)の規定による有料広告を除く。),政治活動又は宗教活動を目的としたもの

(3) 第三者への誹謗中傷及び不利益を与えると判断されるもの

(4) 犯罪的行為に結びつくと判断されるもの又は法律に反すると判断されるもの

(5) 本市の行政運営の実態に反し,利用者に誤解を与えるおそれのあるもの

(平21訓令44・一部改正)

(リンクの取扱い)

第10条 市ホームページからリンクできるものは,原則として次に掲げるものとする。ただし,前条の制限事項を踏まえ,発信管理者の責任においてリンクを行う場合は,この限りでない。

(1) 電子申請その他の本市が提供する電子行政サービス

(2) 官公庁,地方自治体及び独立行政法人

(3) 公益事業のために法令により,国又は地方自治体が設置した法人

(4) 本市が出資する法人等であって,法人を所管する発信管理者が認めたもの

(個人情報等の取扱い)

第11条 市ホームページに個人情報を掲載する場合は,次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行方市個人情報保護法施行条例(令和5年行方市条例第1号)を遵守すること。

(2) 顔写真等を掲載するときは,原則として本人の了解を得ること。

(3) 著作権を有する情報を掲載するときは,著作権者の了解を得ること。

(令5訓令6・一部改正)

(情報の作成等)

第12条 CGIスクリプトを利用した情報を作成する場合は,原則として運用管理者が作成したCGIスクリプトを利用するものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成21年11月1日から施行する。

(平成21年訓令第44号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成30年訓令第10号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令4訓令4・全改)

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行方市公式ホームページ運用規程

平成21年10月19日 訓令第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 広報広聴
沿革情報
平成21年10月19日 訓令第40号
平成21年12月28日 訓令第44号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成27年4月8日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第10号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和4年3月29日 訓令第4号
令和5年3月27日 訓令第6号