○行方市有料広告掲載の取扱いに関する要綱
平成19年4月24日
告示第61号
注 平成23年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は,行方市(以下「市」という。)が掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(掲載物)
第2条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市報行方
(2) 行方市公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)
(3) 封筒
(4) 市営路線バス
(5) その他市長が認めたもの
(令4告示17・一部改正)
(掲載の範囲)
第3条 掲載することのできる広告は,公共性を損なうおそれのないものでなければならない。
2 次の各号に該当する広告は,掲載しない。
(1) 政治活動,宗教的活動等に係るものと認められたもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定に該当する営業に係るもの又はこれに類するもののうち,青少年の健全な育成を阻害すると認められるもの
(3) 公序良俗に反するもの
(4) その他不適正と市が認めるもの
(広告の優先順位)
第4条 広告掲載の優先順位(以下「優先順位」という。)は,次のとおりとする。
(1) 国,地方公共団体,公社,公益法人及びそれに類するもの
(2) 企業のうち公共的性格のあるもので,市内に事業所等を有するもの
(3) 前2号に掲げるもの以外の企業及び自営業で,市内に事業所等を有するもの
(4) その他広告として掲載することが適当であると市長が認めるもの
(広告の掲載位置)
第5条 広告の掲載位置は,広告媒体ごとに市が指定した位置とし,別に定める。
(広告掲載料)
第6条 広告掲載料は,広告媒体ごとに市が別に定める。
(掲載希望者の募集)
第7条 市長は,市ホームページ,市報行方等により広告掲載希望者を公募するものとする。
(広告の申込み)
第8条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は,広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿案を添えて,市長に申し込むものとする。
(広告掲載等の決定)
第9条 市長は,前条の規定による広告掲載の申込みがあったときは,当該広告の掲載の可否を決定するものとする。
3 広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は,市が指定する期日までに,速やかに掲載しようとする広告原稿を提出するものとする。
(広告掲載料の納付)
第10条 広告掲載料は,掲載の決定後,市長の指定する期日までに納付するものとする。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(広告主の責任)
第11条 広告の内容に関する責任は,広告主が負うものとする。
2 広告原稿の作成経費は,広告主の負担とする。
(広告掲載の取消し)
第12条 市長は,市の行政運営上支障があるとき又は市長が指定する期日までに広告原稿を提出しなかったとき若しくは広告掲載料等を納付しなかったときは,広告の掲載を取り消すことができる。
(広告掲載の取下げ)
第13条 広告主は,自己の都合により,書面を添えて広告掲載の取下げを申し出ることができる。ただし,既納の広告掲載料は,還付しない。
(広告掲載料の還付)
第14条 市長は,広告掲載が決定した後に広告主の責めに帰さない事由により,広告の掲載を取り消したときは,既納の広告掲載料を還付するものとする。この場合において,還付する広告掲載料は,掲載を取り消した月の翌月以降の総額とする。
(広告媒体運営委員会)
第15条 第2条各号に掲げる広告媒体に掲載する広告についての適正な運営を図るため,広告媒体運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は,広告の選定について審議する。
3 委員会は,企画部長,総務課長,政策秘書課長,事業推進課長,財政課長その他必要と認める関係課長等で組織する。
4 委員長は,企画部長をもって充てる。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。
6 委員会は,委員長が招集し,議事は,出席者の過半数をもって決する。
7 委員長は,委員会を招集する時間的余裕がないと認めるとき又は事案を委員会に付する必要がないと認めるときは,持ち回り回議により審議を行うことができる。
8 委員会の庶務は,企画部政策秘書課において処理する。
(平23告示29・平28告示100・平30告示42・令3告示33・令4告示17・一部改正)
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか,広告に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成19年5月1日から施行する。
附則(平成21年告示第71号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成21年告示第90号)
この告示は,平成21年10月27日から施行する。
附則(平成23年告示第29号)
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第103号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成28年告示第100号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成30年告示第42号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和3年告示第33号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第17号)
この告示は,公表の日から施行する。
(令4告示17・全改)
(平28告示100・一部改正)