○行方市個人情報保護法施行条例

令和5年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは,市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。),教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 実施機関は,個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)であって,個人の氏名,生年月日その他の記述又は個人別に付された番号,記号その他の符号により,特定の個人を検索し得る状態で個人情報が記録されている行政情報を使用するもの(以下「登録対象事務」という。)を開始しようとするときは,あらかじめ,次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも,同様とする。

(1) 登録対象事務の名称

(2) 登録対象事務の目的

(3) 登録対象事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 記録される個人情報の項目

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が定める事項

2 実施機関は,前項の規定により届け出た登録対象事務を廃止したときは,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は,第1項の規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し,一般の閲覧に供しなければならない。

4 前3項の規定は,実施機関の職員又は職員であった者に係る人事,給与若しくは福利厚生等に関する事項又はこれらに準ずる事項に関する個人情報取扱事務については,適用しない。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は,無料とする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は,市規則で定めるところにより,当該地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は,開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし,法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため,開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,前条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審査会への諮問)

第7条 実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合において,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは,行方市個人情報保護審査会条例(令和5年行方市条例第2号)第1条に規定する行方市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し,又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の実施のため必要な事項は,市規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(行方市個人情報の保護に関する条例の廃止)

第2条 行方市個人情報の保護に関する条例(平成17年行方市条例第12号)は,廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の行方市個人情報の保護に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第13条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち,この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第6条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第14条第1項若しくは同条第2項若しくは第3項(これらの規定を旧条例第26条第2項,第31条第2項及び第34条第3項において準用する場合を含む。),第26条第1項,第31条第1項又は第34条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示,訂正,削除及び利用停止については,なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第40条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する行方市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は,審査会にされたものとみなし,旧条例に規定する調査審議については,なお従前の例による。

5 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第40条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。

6 次に掲げる者が,正当な理由がないのに,この条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報(旧個人情報に該当しない旧条例第2条第3項に規定する特定個人情報(以下「旧特定個人情報」という。)を含み,個人の秘密に属する事項を含むものに限る。)を含む情報の集合物であって一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 第1項第3号に掲げる者

7 前項各号に掲げる者が,その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報(旧個人情報に該当しない旧特定個人情報を含む。)であって,旧条例第2条第8項に規定する行政情報に記録されたものをこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については,その失効後も,なお従前の例による。

行方市個人情報保護法施行条例

令和5年3月27日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)