○行方市一般競争入札実施要綱
平成21年5月29日
告示第61号
行方市一般競争入札実施要綱(平成17年行方市告示第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は,行方市が発注する建設工事の契約について,良質な工事の確保を図るとともに,より一層の公正性,透明性及び競争性の向上に資するため,一般競争入札の実施に関し,行方市財務規則(平成17年行方市規則第35号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「事後審査方式」とは,入札に参加するために必要な資格の有無の審査を入札の執行後に行う一般競争入札をいう。
(対象工事)
第3条 一般競争入札の対象工事は,建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事のうち,設計金額が1,000万円以上の建設工事(以下「対象工事」という。)とする。ただし,一般競争入札の方法以外の契約方法によることが適当であると認められるものについては,この限りでない。
(一般競争入札の参加資格)
第4条 一般競争入札の参加資格者は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により,次の各号に掲げる要件をすべて備えているものとする。
(1) 行方市建設工事等入札参加資格審査要項(平成17年行方市告示第19号)第9条に規定する建設工事等入札参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 建設業法第3条第1項の規定により,当該工事に係る許可を有していること。
(3) 政令第167条の4第1項の規定に該当していない者及び同条第2項の規定による行方市の入札参加制限を受けていない者であること。
(4) 行方市建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成17年行方市訓令第32号)に規定する措置基準に該当しない者であること。
(5) 当該工事において,建設業法第19条の2に規定する現場代理人及び同法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者を適正に配置すること。
(6) 4,500万円以上(建築工事にあっては7,000万円以上)の下請負が予定される工事については,特定建設業の許可を受けていること。
(7) 対象工事ごとに定める次に掲げる入札参加資格要件を満たす者であること。
ア 建設工事等入札参加資格者名簿に登録された建設工事種類の等級格付若しくは総合点数又は経営事項審査の結果通知における総合評定値の要件
イ 本店,支店,営業所等の所在地要件
ウ 完成工事高の要件
エ 同種工事の施工実績の要件
オ その他必要とする要件
(令5告示51・一部改正)
(発注方法)
第5条 発注方法は,単体発注又は特定建設工事共同企業体方式のいずれかによるものとする。
(入札の公告)
第6条 財務規則第120条の規定により入札の公告をしたときは,その写しを財政課に掲示するほか,その要旨を新聞又は行方市公式ホームページに掲載するものとする。
(設計図書の閲覧及び貸与)
第7条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)は,行方市役所内の別に定める場所において,設計図書の閲覧又は貸与を受けることができる。この場合において,参加希望者は,身分を証するものを提示しなければならない。
2 設計図書の閲覧は,土曜日,日曜日及び祝日を除く午前9時から午後5時までとし,貸与は,別に指定する日時に受け,翌日午後5時までに返却しなければならない。また,1業者について原則として1回の貸与を限度とする。
3 参加希望者は,設計図書に対する質問を書面により行うことができる。
(一般競争入札参加資格審査委員会)
第8条 第4条第7号に規定する入札参加資格要件を審査するため,一般競争入札参加資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を設置する。
2 資格審査委員会は,行方市請負業者選考規程(平成17年行方市訓令第30号。以下「選考規程」という。)第3条に規定する請負業者指名選考委員会の委員をもって構成する。
4 資格審査委員会の委員長は,資格審査委員会の会議(以下この項において「会議」という。)を招集する時間的余裕がないと認めるとき又は軽易な案件で会議に付する必要がないと認めるときは,持回り審査により資格審査委員会の審査に代えることができる。
(平26告示11・一部改正)
(入札参加資格要件調書の作成)
第9条 事業主管課長は,一般競争入札参加資格要件調書(様式第1号)を作成し,資格審査委員会に提出しなければならない。この場合において,入札に参加することができる者が10者以上となるよう留意するものとする。
(入札参加申請の受付)
第10条 参加希望者は,一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を提出し,入札参加資格の審査を受けなければならない。ただし,事後審査方式による場合は,この限りでない。
2 申請書の受付は,財政課で行うこととし,申請書に一般競争入札参加資格確認資料(様式第3号)のほか,必要に応じて次に掲げる書類を添付させるものとする。
(1) 主任(監理)技術者配置予定表
(2) 施工実績表
3 入札参加資格申請の期間は,原則として当該入札公告の日の翌日から起算して10日以内とする。
(入札参加者の資格審査)
第11条 一般競争入札参加者の資格審査は,資格審査委員会が行うものとする。
2 前項の資格審査は,原則として入札参加申請受付最終日の翌日から起算して5日以内に行わなければならない。
(入札参加者等の決定通知)
第12条 資格審査委員会において,入札参加資格を有すると認めた者及び事前審査方式の入札参加資格がないと認めた者(以下「無資格者」という。)に一般競争入札参加資格確認通知書(様式第4号。以下「確認通知書」という。)を交付するものとする。
2 無資格者は,その理由について書面により説明を求めることができる。
(入札の執行)
第13条 入札の執行は,1回とする。
2 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,政令第167条の9の規定に基づき,くじ引きで落札者を決定する。
3 入札者は,入札に際し,入札書に記載された金額の根拠となる工事費内訳書を提出しなければならない。
4 入札者は,入札場所に入るときは,前条第1項の規定により交付された確認通知書を提示しなければならない。
(落札者の決定)
第14条 落札者は,予定価格の制限の範囲内の価格(最低制限価格を設けた場合は,最低制限価格以上の価格)で,最低の価格の申込みをした者とする。
(郵便による入札)
第15条 財務規則第124条第2項の規定に基づく郵便による入札を行う場合は,その旨を当該入札公告において明示するものとする。
(立会人)
第16条 郵便による入札を行う場合の立会人の選任については,別に定めるものとする。
2 立会人は,代理人を入札に立ち会わせるときは,立会人委任状(様式第5号)を提出しなければならない。
(事後審査方式の執行及び落札候補者の決定)
第17条 事後審査方式の参加希望者は,入札公告で指定された到着期限までに指定方法により入札書,工事費内訳書及び指定書類(以下「入札書等」という。)を提出しなければならない。
2 開札の結果,落札となるべき価格の申込みをした者を落札候補者とする。
3 落札候補となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,くじ引きにより落札候補者を決定する。この場合において,くじを引かない者があるときは,これに代わり入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(事後審査方式による落札者の決定)
第18条 前条において落札候補者となった者の入札参加資格の審査は,資格審査委員会が行うものとする。
2 落札候補者は,事後審査方式一般競争入札参加資格審査申請書(様式第6号)に,当該入札公告で指定された書類を添えて,提出を指示された日から起算して2日以内(土曜日,日曜日及び祝日を除く。)に財政課へ持参し,入札参加資格についての審査を受けなければならない。
3 前項の申請書を受理したときは,その提出期限日の翌日から起算して3日以内(土曜日,日曜日及び祝日を除く。)に資格審査を行うものとする。
4 落札候補者を不適格と認めたときは,新たに次の順位の者を落札候補者として資格審査を行うものとし,落札者が決定するまで同様に繰り返すものとする。
5 落札者を決定したときは,直ちに落札者に連絡し,契約締結に必要な指示を与えるものとする。
6 落札者が決定したときは,次の順位以降の者についての資格審査を行わないものとする。
7 落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めたときは,当該落札候補者に対して,事後審査方式一般競争入札参加不適格通知書(様式第7号)により通知するものとする。
8 前項の通知を受けた者は,その理由について書面により説明を求めることができる。
9 行方市建設工事低価格入札処理要項(平成17年行方市訓令第31号)第2条の適用基準に該当したときは,落札決定を保留し,調査の結果により後日落札者を決定する。
(1) 入札書等が,指定された方法で提出されない場合
(2) 郵便による入札の場合における封筒等と入札書の記載事項が相違する場合
(3) 事後審査方式の場合における資格審査に必要な書類を期限までに提出しない場合
(4) 工事費内訳書が提出されていない場合
(5) 入札書に記載された金額の根拠となる工事費内訳書と認められない場合
(6) 予定価格を超える金額の入札書を提出した場合
(7) 前各号に掲げるもののほか,入札公告の指示事項によらない場合
(入札結果の公表)
第20条 入札結果については,財政課において閲覧により公表する。
(補則)
第21条 この告示に定めるもののほか,一般競争入札に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,改正前の行方市一般競争入札実施要綱(平成17年行方市告示第18号)又は行方市事後審査型一般競争入札試行要領(平成19年行方市告示第82号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年告示第59号)
この告示は,平成22年8月1日から施行する。
附則(平成26年告示第11号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和元年告示第24号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第51号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令元告示24・全改,令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)
(平22告示59・全改,令4告示27・一部改正)
(令4告示27・一部改正)