○行方市請負業者選考規程
平成17年9月2日
訓令第30号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は,市が発注する工事等の請負契約で,指名競争入札又は随意契約による請負業者の選定について,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「工事等」とは,建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事並びに建設事業に係る設計,測量及び建設コンサルタントをいう。
(指名選考委員会)
第3条 請負業者の選定について審議するため,請負業者指名選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(組織)
第4条 選考委員会は,7人以内の委員をもって構成する。
2 委員は,副市長,総務部長及び財政課長のほか,市長が指名した者とする。
3 選考委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長には副市長,副委員長には総務部長をもって充てる。
4 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は,審議のため必要に応じ会議を招集する。
2 会議は,過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は,必要に応じ,提出された案件について事業主管課長に説明を求めることができる。
4 会議は,非公開とする。
(持回り審議)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは,持回り審議により委員の過半数以上の同意をもって選考委員会の審議に代えることができる。
(1) 委員長が急を要すると認めたもの
(2) 工事起工価格が200万円を超えない契約
(3) 随意契約による契約
(請負業者の選定)
第7条 請負業者の選定は,行方市建設工事等入札参加資格審査要項(平成17年行方市告示第19号)に基づく審査を経た者で,当該工事等の設計金額に応じた等級に格付けされた者の中から,別表の区分に従い,次の各号に掲げる事項に留意して選定するものとする。
(1) 信用度
(2) 工事成績
(3) 手持工事の状況
(4) 技術者の状況及び当該工事についての技術的適性
(5) 当該工事に対する地理的条件
(6) 施行能力の現状把握
2 前項の規定にかかわらず,工事の状況に照し必要があるときは,上位等級又は直近下位の等級に格付けされた者の中から選定することができる。
3 随意契約による特殊な技術を必要とする工事等又は軽微な修繕工事については,第1項の規定にかかわらず,選定することができる。
(会議の決定)
第8条 選考委員会の会議は,出席委員の過半数以上の同意をもって決定する。ただし,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(特例)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは,選考委員会に付さないで契約することができる。
(1) 災害時における応急対策工事
(2) 工事起工価格が130万円を超えない契約
(秘密の保持)
第10条 選考委員会で知り得た秘密に係る事項及び審議の内容については,何人もこれを他に漏らしてはならない。
(選考委員会の事務)
第11条 選考委員会の事務は,総務部財政課において処理する。
(報告)
第12条 委員長は,審議の結果を市長に報告しなければならない。
(補則)
第13条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の麻生町請負業者選考規程(昭和58年麻生町規程第1号),北浦町請負業者選考規程(平成5年北浦村訓令第4号)若しくは玉造町請負業者選考規程(平成5年玉造町訓令第4号)又は解散前の麻生町外2町環境美化組合請負業者選考規程(平成8年麻生町外2町環境美化組合規程第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年訓令第59号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第21号)
この訓令は,平成19年6月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第34号)
この訓令は,平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第18号)
この訓令は,平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第7号)
この訓令は,平成25年6月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第11号)
この訓令は,平成29年6月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第15号)
この訓令は,公表の日から施行する。
別表(第7条関係)
(平29訓令11・全改)
等級別発注設計金額表
種別 等級 | 土木一式 | 建築一式 | 舗装 | 水道施設 | その他 (設備等) | 指名業者数 |
A | 2,000万円以上 | 2,500万円以上 | 600万円以上 | 1,500万円以上 | 1,000万円以上 | 10社以上 |
B | 1,000万円以上2,000万円未満 | 1,000万円以上2,500万円未満 | 300万円以上600万円未満 | 500万円以上1,500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 7社以上 |
C | 1,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 500万円未満 | 500万円未満 | 5社以上 |
(令4訓令4・令6訓令15・一部改正)