○行方市障害者地域活動支援センター条例施行規則
平成21年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市障害者地域活動支援センター条例(平成21年行方市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則22・一部改正)
(定員)
第3条 条例第6条の規定により定める定員は,次のとおりとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号に規定する事業(以下「支援センター事業」という。) 30人
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型に係る指定障害者福祉サービスの事業 20人
(平24規則22・一部改正)
(負担金)
第4条 条例第9条第1項ただし書の規定により徴収する負担金の額は,別表に定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず,指定管理者が特に必要と認めるときは,市長の承認を受けて,負担金の額を変更することができる。
(平21規則35・平24規則22・一部改正)
(1) 障害者地域活動支援センター利用に係る届出書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 障害者地域活動支援センターの利用に関する主治医意見書(様式第4号。以下「意見書」という。)
(4) 身元引受書(様式第5号)
(5) 記録表(様式第6号)
(6) 障害者地域活動支援センター利用者の活動移動申込書(様式第7号)
(7) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し
2 市外からの申請者は,前項に規定するもののほかに,住民票を提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,継続して支援センター事業を利用する者は,意見書の提出を省略することができるものとする。
(平24規則22・一部改正)
(平24規則22・一部改正)
(退所)
第8条 行方市障害者地域活動支援センターを退所しようとするときは,障害者地域活動支援センター退所届(様式第11号)を所長に提出しなければならない。
(工賃の支払)
第9条 指定管理者は,条例第4条に規定する事業として実施する生産活動を行った者に対して,当該活動による収入から当該活動に直接要した経費を控除した額に相当する金額を,工賃として支払うものとする。
(平21規則35・全改・旧第18条繰上)
(費用の支弁等)
第10条 支援センター事業に要する費用は,市が毎年度予算の定めるところにより支弁する。
(平21規則35・旧第19条繰上・一部改正,平24規則22・一部改正)
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平21規則35・旧第20条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
(行方市障害者福祉作業所条例施行規則及び行方市麻生福祉センター条例施行規則の廃止)
2 行方市障害者福祉作業所条例施行規則(平成17年行方市規則第77号)及び行方市麻生福祉センター条例施行規則(平成18年行方市規則第6号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに,この条例による廃止前の行方市障害者福祉作業所条例施行規則及び行方市麻生福祉センター条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
5 この規則の施行の際,この規則による廃止前の行方市障害者福祉作業所条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で,現に現存するものは,所要の補正を加え,なお使用することができる。
附則(平成21年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,この規則による改正前の行方市障害者地域活動支援センター条例施行規則によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年規則第22号)
この規則は,平成24年11月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定にかかわらず,この規則による改正前の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
別表(第4条関係)
対象経費 | 負担金の額 |
人件費(指導員等報酬及び共済費),維持管理費及び物件費(消耗品費,燃料費及び修繕料)の当該年度の市予算の範囲内の額 | 左記に掲げる経費を利用者数で割ったものの2分の1以内の額 |
注) 算出した負担金に,1,000円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・令6規則26・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)