○行方市営住宅使用料等滞納整理事務処理要綱

平成20年3月27日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市営住宅管理条例(平成17年行方市条例第149号。以下「条例」という。)及び行方市営住宅管理条例施行規則(平成17年行方市規則第139号)に定めるもののほか,市営住宅使用料及び市営住宅駐車場使用料(以下「使用料」という。)の滞納整理事務を適切に処理することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(2) 滞納 使用料を納期限までに納付しないことをいう。

(3) 滞納者 使用料を納期限までに納付しない市営住宅等の入居者をいう。

(滞納者の状況把握等)

第3条 市長は,滞納者に対して家庭状況及び滞納原因を聴取する等状況把握を行い,滞納整理の経緯を記録するため,滞納者ごとに滞納整理票(様式第1号)を作成するものとする。

(督促状等)

第4条 市長は,次により滞納使用料の督促を行うものとする。

(1) 滞納者に対しては,督促状(様式第2号)を送付するものとする。

(2) 口座振替による納入者で振替不能となった者に対しては,口座振替不能通知書(様式第3号)を送付するものとする。

(催告書)

第5条 使用料を3か月以上滞納している者に対しては,催告書(様式第4号)を送付する。

2 前項の催告書を送付しても納付の意思が認められない者に対しては,催告書(様式第5号)を送付し,更に納付の意思が認められない者に対しては,最終催告書(様式第6号)を送付する。

(納付指導)

第6条 滞納者に対しては,個別訪問,電話,文書呼出し等により納付指導を行う。

(納付指導の依頼)

第7条 市長は,第4条及び前条の督促状又は催告書の送付にもかかわらず,納付の誠意が見られない者については,その連帯保証人に対して完納指導通知書(様式第7号)を送付する。

2 前項の規定による納付指導の通知にもかかわらず,滞納者が納付しない場合は,必要に応じて連帯保証人に対して連帯保証債務履行請求書(様式第8号)を送付する。

(納付誓約等)

第8条 市長は,使用料の3か月以上の滞納者で一括納付が困難であると認められる者については,納付誓約書(様式第9号)を提出させ,分割納付を認めることができる。

(特別な事情のある者に対する措置等)

第9条 市長は,第3条の規定による滞納者の状況を把握した場合において,条例第16条の規定に該当すると認められる者があるときは,当該滞納者に対し使用料の減免又は徴収猶予の手続について指導するものとする。

(法的措置候補者の選定)

第10条 市長は,第4条から前条までに規定する納付指導等にもかかわらず,当該年度の基準日(当該年度の出納閉鎖日をいう。)において,次の各号のいずれかに該当することが見込まれ,かつ,法的措置によらなければ納付が期待できないと判断される者を,法的措置候補者(以下「候補者」という。)に選定するものとする。

(1) 滞納月数が36か月以上の者

(2) 滞納額が50万円以上の者

2 前項の規定に該当する者のうち,次の各号のいずれかに該当する者は,候補者から除外することができるものとする。

(1) 納付誓約書を提出し,当該誓約書に従って納付を継続しており,3年又は使用料滞納月数のいずれかの期間内に滞納使用料の清算が見込まれる者

(2) 入居者又は同居者が疾病又は療養等のため,多額の出費を余儀なくされていると認められる者

(3) 主たる生計維持者の死亡により,生活が極めて困窮していると認められる者

(4) 不慮の災害等に遭った者で生活の困窮が見込まれると認められるもの

(5) 前各号に掲げる者のほか,やむを得ない特別の事由があると認められる者

3 市長は,前項の規定に該当すると認める場合において,必要に応じて本人から関係書類の提出を求めることができる。

(法的措置対象者の決定)

第11条 市長は,前条の規定により選定された候補者の中から法的措置を講ずるべき法的措置対象者(以下「対象者」という。)を決定する。

(法的措置の実施)

第12条 最終催告書を送付した対象者が,当該納入期限までに滞納使用料を全額納入しない場合は,直ちに当該対象者に対して条件付使用許可取消通知書(様式第10号)を配達証明付内容証明郵便により送付し,送付の日から1か月を経過したにもかかわらず,当該通知にも応じず納付する意思が認められない者については,住宅明渡し及び滞納使用料の支払を求める訴訟を提起する。

(和解)

第13条 対象者のうち,滞納使用料の全額又は一部を納付した者及び分割納付について納付誓約書を提出した者については,必要に応じて訴訟前の和解(即決和解)の申立てを行う。

(支払督促)

第14条 対象者のうち,住宅明渡しを求める必要のない者に対しては,支払督促の申立てを行う。

(強制執行)

第15条 次の各号に定める場合は,滞納者に対して強制執行の申立てを行う。

(1) 住宅明渡し等請求訴訟に勝訴した場合

(2) 和解の条項について不履行があった場合

(退去した滞納者に対する措置)

第16条 市長は,使用料を納付しないまま退去した滞納者に対して督促状(様式第11号)を送付するものとする。

2 市長は,退去後住所の届出がない者及び再転居した者に対しては,現住所を追跡調査するものとする。

3 市長は,再度の催告によっても滞納解消の意思の見られない者に対しては,民事訴訟法(平成8年法律第109号)第384条及び第133条第1項の規定による支払督促の申立てを行うものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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(令5告示25・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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行方市営住宅使用料等滞納整理事務処理要綱

平成20年3月27日 告示第41号

(令和5年4月1日施行)